空き家に関する補助金:東北・岩手県・釜石市
2026/06/30釜石市の空き家に関する補助金制度
空き家バンクを介して購入した空き家の売買・改修を補助します
1 対象者
(1)補助金を受けて、釜石市空き家バンクを経由して、市内の空き家の購入又は改修等を行い、又は、行う見込みがあり、補助金の交付を受けた日から10年程度自ら居住する誓約をした者で、以下の若者世代又は移住者のいずれか一方に該当していること。
| 要 件 | |
| 若者世代 | 令和8年3月31日時点(補助金の交付申請日が属する年度の前年度の末日)で39歳以下の方 |
| 移住者 | 令和8年4月1日時点で満40歳以上であり、現在、岩手県外に住民登録がある方 |
| 令和8年4月1日時点で満40歳以上であり、岩手県外から釜石市へ転入後4年以内である方 |
(1)を満たし、以下の要件を満たす者が交付対象者となります。
| (2) | 空き家バンクを通じて、空き家を購入し、購入した空き家の所有(所有権を有する)者である
若者世代又は移住者であること |
| (3) | この補助金の交付を受けて購入又は改修等を行った空き家に、補助金の交付を受けた日から
10年程度自ら居住する誓約をした者。 |
| (4) | 生活保護を受けていないこと |
| (5) | 住居及び生計を共にする全員が、住民税を滞納していない者 |
| (6) | 住居及び生計を共にする全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
第77号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと社会 的に非難するべき関係を有していない者 |
2 交付の条件
① 空き家の購入又は改修等に係る補助金の交付は、それぞれ1回限りであること。
② 過去に市が実施する類似の補助金の交付を受けていないこと。
③ 生計を共にする者がこの制度による補助を受けていないこと、又は受けないこと。
3 補助金額と対象経費
① 補助金額
| 購入の場合 | 購入に要した費用(売主に支払う額)の2分の1 最大30万円 |
| 改修等の場合 | 改修に要した費用(施工業者に支払う額)の2分の1 最大40万円 |
加えて、令和8年4月1日時点で、18歳未満の者又は18歳未満の者又は補助金交付申請時点に妊娠中の者を含む子育て世帯の場合、購入又は改修のいずれか一方の補助金の限度額に10万円を加算します。
【重要】改修等の場合に対象となるものは以下の工事です。
(1)居住するためのリフォームで次に掲げるいずれかの工事であること。
|
ア 屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 イ 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取換え等の内装工事 ウ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取換え等の建具工事 エ 電気、ガス等の設備工事 オ 便所、風呂、台所の改修等の給排水工事 カ その他市長が居住にあたり必要と認める工事 |
(2) 施工業者(市内に本店、支店、営業所等を有する法人又は個人)が施工する工事であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に行われた工事
【重要】なお、次に掲げる工事については、補助対象となりません。
|
ア 敷地造成、門、塀その他の外構工事 イ 物置、車庫等の付属設備の修繕、設置工事等 ウ 国からの補助を受けて行った工事(当該補助の対象となった部分に限る。) エ 商業店舗等居住の用に供しないものに関する工事 オ その他市長が不適当と認める工事 |
詳しくは、釜石市役所 建設部 都市計画課 空き家対策室 にお問い合わせください。
釜石市危険空き家除却工事補助金
空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
釜石市では、危険空き家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、「危険空き家除却工事補助金」を創設し、危険な状態にある空き家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。
1.補助の対象となる工事
危険空き家を除却する工事であって、次に掲げる要件に全て該当するもの
1.市内に本社または営業所等を有する事業者に請け負わせるもの
2.補助対象となる危険空き家の全部を除却するもの
3.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの
4.交付決定の通知の日以後に契約及び着手した当該年度の2月末日までに完了するもの
2.補助の対象となる危険空き家
次に掲げる要件に全て該当するもの
1.1年以上居住その他の使用がなされていないもの
2.倒壊、部材の落下及び飛散等の著しい危険性があり、周囲に悪影響を及ぼしている、及ぼすおそれがあるもの
3.補助金交付要綱の別表に定める基準において、「空き家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上であるもの
4.敷地境界までの離れが軒高以下であること及び別表周辺に及ぼす影響の表に定める被害をもたらす要因があること
5.主として居住の用に使用する建築物であること(併用住宅については2分の1以上を居住の用途に使用するもの)
6.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項に規定する勧告を受けていないもの
7.公共事業等の補償の対象となっていないこと
3.補助の対象者
個人であって、次のいずれかに該当する者
1.危険空き家の所有者
2.危険空き家所有者の相続人
※1.2とも共有者又は複数の相続人がいる場合は、全員の同意が必要です。
※危険空き家に抵当権その他所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利を有する全員の同意が必要です。
※現に居住している市町村民税の未納がある方、暴力団関係者、他の権利者からの同意を得られない方は対象となりません。
4.補助率及び補助限度額
補助限度額 50万円
※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は含みません。
詳しくは、釜石市役所 建設部 都市計画課 空き家対策室 にお問い合わせください。
釜石市若者UIターン空き家改修等補助金
県外からの移住者または、40歳未満の市内在住の若者(県内からの転入者を含む)へ釜石市空き家バンク掲載物件の購入費用と改修費用を補助します!
1 対象者
(1)補助金を受けて、釜石市空き家バンクを経由して、市内の空き家の購入又は改修等を行い、又は、行う見込みがあり、補助金の交付を受けた日から10年程度自ら居住する誓約をした者で、以下の若者世代又は移住者のいずれか一方に該当していること。
【若者世代】令和8年3月31日時点(補助金の交付申請日が属する年度の前年度の末日)で40歳未満の方
【移住者】・令和8年4月1日時点で満40歳以上であり、現在、岩手県外に住民登録がある方
・令和8年4月1日時点で満40歳以上であり、岩手県外から釜石市へ転入後4年以内の方
上記(1)を満たし、以下の(2)~(6)全ての要件を満たす者が交付対象者となります。
(2)空き家バンクを通じて、空き家を購入し、購入した空き家の所有(所有権を有する)者である移住者又は若者世代である方
(3)この補助金の交付を受けて購入又は改修等を行った空き家に、補助金の交付を受けた日から10年程度自ら居住する誓約をした方
(4)生活保護を受けていない方
(5)住居及び生計を共にする全員が、住民税を滞納していない方
(6)住居及び生計を共にする全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと社会的に非難するべき関係を有していない方
2 交付の条件
① 空き家の購入又は改修等に係る補助金の交付は、それぞれ1回限りであること。
② 過去に市が実施する類似の補助金の交付を受けていないこと。
③ 生計を共にする者がこの制度による補助を受けていないこと、又は受けないこと。
3 補助金額と対象経費
① 補助金額
| 購入の場合 | 購入に要した費用(売主に支払う額)の2分の1 最大30万円 |
| 改修等の場合 | 改修に要した費用(施工業者に支払う額)の2分の1 最大40万円 |
令和8年4月1日時点で、18歳未満の子供者又は補助金交付申請時点で妊娠中の者を含む子育て世帯の場合、購入又は改修のいずれか一方の補助金の限度額に10万円を加算します。
【重要】改修等の場合に対象となるものは以下の工事です。
(1)居住するためのリフォームで次に掲げるいずれかの工事であること。
|
ア 屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 イ 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取換え等の内装工事 ウ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取換え等の建具工事 エ 電気、ガス等の設備工事 オ 便所、風呂、台所の改修等の給排水工事 カ その他市長が居住にあたり必要と認める工事 |
(2) 施工業者(市内に本店、支店、営業所等を有する法人又は個人)が施工する工事であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
【重要】なお、次に掲げる工事については、補助対象となりません。
|
ア 敷地造成、門、塀その他の外構工事 イ 物置、車庫等の付属設備の修繕、設置工事等 ウ 国からの補助を受けて行った工事(当該補助の対象となった部分に限る。) エ 商業店舗等居住の用に供しないものに関する工事 オ その他市長が不適当と認める工事 |
詳しくは、釜石市役所 建設部 都市計画課 空き家対策室 にお問い合わせください。
釜石市の空き家に関する制度
釜石市空き家バンク
釜石市空き家バンクは、釜石市内の空き家情報を公開し、所有者と利用希望者とのマッチングをお手伝いする制度です。
市内で活用されていない空き家がありましたら、ぜひ空き家バンクに登録ください!
また、空き家バンクに登録された物件は、移住希望者や市民など、どなたでもご利用いただけます。

詳しくは、釜石市役所 建設部 都市計画課 空き家対策室 にお問い合わせください。
空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度
1 目的・概要
住宅が建っている宅地の固定資産税は、住宅用地の特例という税額を軽減する制度が適用されています。住宅(空き家を含む)を 除却し更地にすると、この制度が適用されなくなり、固定資産税が高くなる(元に戻る)場合があります。このことが、空き家が放置される要因の一つとなっています。
釜石市では、空き家を除却し、生活環境に与える悪影響を低減すること及びその跡地の適正管理並びに活用の促進を図るため、その空き家が建っていた土地の固定資産税を、除却した翌年から最大5年間、特例を適用したときと同じ税負担になるよう減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を制定しました。
2 要件
- 除却する空き家が概ね1年以上居住実態がない住宅であること。
- 除却する土地に住宅用地の特例が適用されていること。
- 特定空き家又は管理不全空き家でないこと。
- 空き家の除却前に事前に相談すること。
3 申請者
空き家等を除却する土地の所有者又はその相続人
※土地と家屋所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾を得ていること。
4 減免額
住宅用地特例分の税額と同じ
5 減免期間
空き家を除却した翌年から5年間
※次の場合は適用期間中でも終了します。
- 減免開始後、売買等により所有者が変更になった場合
- 除却後の土地に新たに住宅を建てた場合
- 除却後の土地が営利目的で利用された場合
- 除却後の土地が適正に管理されず、周辺環境に悪影響を与えた場合
- 申請要件を満たさないことが明らかとなった場合
6 減免適用期間
5年間 ※令和8年4月1日から令和13年3月31日
詳しくは、釜石市役所 総務企画部 税務課 資産税係 にお問い合わせください。
出典:釜石市ホームページより







