空き家に関する補助金:関西・兵庫県
2024/04/27兵庫県の空き家に関する補助金制度
空き家活用支援事業
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
1.対象地域
次の全てに該当する区域
- 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象) - 市街化区域以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。
2.対象となる空き家
次の全てに合致する空き家
- 一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること。
- 空き家の期間が6箇月以上であること。
- 築20年以上経過したもの。
- 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
- 耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。
- 土砂災害特別警戒区域等に位置していないこと。
3.補助対象者
空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。
※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。
4.補助対象とする経費
- 改修工事費
- 事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。)
5.種別
1 住宅型
- (1)一般タイプ:住宅として活用するもの(貸借の場合も対象)
- (2)若年・子育て世帯タイプ:夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までの子がいる世帯が自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
- (3)UJIターン世帯タイプ:県外に居住する世帯が県内に移住し、自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
- (4)学生シェアハウスタイプ:学生向けのシェアハウスとして活用するもの(貸借の場合も対象)
2 事業所型
- (1)一般タイプ:事業所として活用するもの(貸借の場合も対象)
- (2)UJIターンタイプ:県外に居住する者が、県内の空き家を自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】
3 地域交流拠点型
地域交流拠点型:地域交流拠点として活用するもの(貸借の場合も対象)
6.補助額
住宅型
住宅型 |
住宅型 |
住宅型 |
住宅型 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
|
一戸建ての住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上 |
40万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
|
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
75万円 |
200万円以上 |
110万円 |
200万円以上 |
110万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
90万円 |
250万円以上 |
135万円 |
250万円以上 |
135万円 |
250万円以上 |
135万円 |
|
300万円以上 |
100万円 |
300万円以上 |
150万円 |
300万円以上 |
150万円 |
300万円以上 |
160万円 |
|
350万円以上 |
185万円 |
|||||||
400万円以上 |
200万円 |
|||||||
共同住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上 |
40万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
|
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
65万円 |
200万円以上 |
100万円 |
200万円以上 |
100万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
135万円 |
|||||||
300万円以上 |
150万円 |
事業所型
|
事業所型 |
事業所型 |
||
---|---|---|---|---|
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
|
一戸建ての住宅 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
75万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
90万円 |
250万円以上 |
135万円 |
|
300万円以上 |
110万円 |
300万円以上 |
160万円 |
|
350万円以上 |
125万円 |
350万円以上 |
185万円 |
|
400万円以上 |
140万円 |
400万円以上 |
210万円 |
|
450万円以上 |
150万円 |
450万円以上 |
225万円 |
|
共同住宅 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
75万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
90万円 |
250万円以上 |
135万円 |
|
300万円以上 |
110万円 |
300万円以上 |
160万円 |
|
350万円以上 |
115万円 |
350万円以上 |
175万円 |
地域交流拠点型
地域交流拠点型 |
||
---|---|---|
対象工事費 |
補助金額 |
|
一戸建ての住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上200万円未満 |
75万円 |
|
200万円以上400万円未満 |
150万円 |
|
400万円以上600万円未満 |
250万円 |
|
600万円以上800万円未満 |
350万円 |
|
800万円以上1,000万円未満 |
450万円 |
|
1,000万円以上 |
500万円 |
|
共同住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上300万円未満 |
100万円 |
|
300万円以上500万円未満 |
200万円 |
|
500万円以上700万円未満 |
300万円 |
|
700万円以上 |
350万円 |
7.その他の要件等
- 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合があります。市街化調整区域においては、原則として都市計画法の許可が必要となりますので、手続が完了した後でなければ申請できません。
- 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できません。)。
- 工事請負契約者及び工事代金支払いの領収書等の宛名は、この事業の申請者と同じ者としてください。
- 令和7年3月31日(月曜日)までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要があります(期日までに工事及び支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。
- 補助金は、完了実績報告書の提出後に実施する検査に合格した後に交付します。
- 本補助金は、一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。国庫補助金等に係る総所得不算入の申告等については、税務署又は税理士にご相談ください。
空
詳しくは、兵庫県庁 土整備部 住宅建築局 住宅政策課 住宅政策班 にお問い合わせください。
空き家を活用したグループハウスを設置・運営する事業者に対する改修工事費等の補助
兵庫県では、空き家を活用して、以下の条件を満たすグループハウスを設置・運営する事業者に対して、改修工事費等の補助を行っています。
1事業の目的
要介護2以下で、1人暮らし等のために自宅生活に不安のある高齢者が、見守り等の支援を受けつつ、家事や掃除等を分担するなど入居者同士が助け合いながら共同生活を行う空き家を活用した「グループハウス」について、設置を希望する事業所に対して、補助を行うことにより、高齢者の多様なニーズに対応した住居の確保を図る。
2事業の対象者
NPO法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合等
3事業の内容等
既存の空き家を活用してグループハウスを設置するために必要な以下の改修工事費等について、入居定員に応じた上限額まで、必要経費を補助する。
(1)補助対象経費
- バリアフリー改修工事(段差解消、手すりの設置等、緊急通報装置の設置を含む)
- 建築基準法適合工事(建築基準法上の耐震基準及び「寄宿舎」の基準に適合するための工事)
- 火災報知器・スプリンクラー設置工事
- 建築の専門家派遣等による空き家診断
- その他知事が必要と認める工事
(2)補助上限額
入居人数 |
5人 |
6人 |
7人 |
8人 |
9人 |
---|---|---|---|---|---|
補助額 |
3,750千円 |
4,500千円 |
5,250千円 |
6,000千円 |
6,750千円 |
詳しくは、兵庫県庁 健康福祉部 少子高齢局介護保険課 介護基盤整備班 にお問い合わせください。
老朽危険空き家の除却支援
居住環境の整備や改善等を図るため、倒壊等により周辺に危険が及ぶ可能性が ある空き家の除却に対し助成
淡路島地震を契機に創設した事業の対象地域を平成26年度から全県に拡大
○ 補助対象 市町(市町が空き家所有者に対して実施する補助への支援)
○ 補助率等
区 分 | 通 常 | 淡路地震(H25.4.13)対応 |
対象要件 | 以下の全ての要件を満たすもの
① 市町が当該老朽危険空き家の除却に要する費用に対して補助 を行うに際して、空き家再生等推進事業(国庫補助事業)により、不良住宅又は空き家住宅の除却を行う事業を活用するものであること ② 倒壊等により前面道路や近隣など周辺に危険が及ぶ恐れがあ り、市町が条例又は要綱に基づき、指導又は助言を行っている空 き家であること |
|
対象経費 | 老朽危険空き家の除却工事の実施に要する経費 | |
県補助率 | 1/6 かつ市町が助成する額の 1/4 | 1/5かつ市町が助成する額の1/4 |
県 補 助 限 度 額 | 333 千円以内 | 400 千円以内 |
(負担割合例) | 国 1/3 県 1/6市町 1/6 所有者 1/3 | 国 2/5 県 1/5市町 1/5 所有者 1/5 |
そ の 他 | - | 一部損壊以上の被災した空き家 |
詳しくは、兵庫県庁 まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班 にお問い合わせください。
兵庫県の空き家に関する制度
現在、兵庫県の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:兵庫県ホームページより