空き家に関する補助金:東北・岩手県・大船渡市
2026/06/28大船渡市の空き家に関する補助金制度
若者・移住者空き家取得奨励金
大船渡市では、若者世代や移住者の住宅取得を支援することにより、空き家の利活用を促進し良好な生活環境の保全を図るため、一定の要件を満たす方に奨励金を交付します。
1 交付対象者
次の1または2に該当する方であって、大船渡市空き家バンクを利用し、空き家バンク登録物件を取得した方が対象です。
- 若者世代(39歳以下の方)
- 岩手県外からの移住者
※空き家バンクへの利用希望登録が必要です。
※若者世代に該当するのは、申請日の属する年度の4月1日時点で39歳以下の方ですので、令和8年度の申請の場合、昭和61年4月2日以降に生まれた方となります。
※岩手県外からの移住者については、売買契約締結後に県外から移住した方が交付対象となります。
2 奨励金の額
- 奨励金
30万円(※1) - 子育て世帯加算
20万円(18歳未満の子(※2)と同居する方が申請する場合に適用)
※1 空き家の取得価格が30万円に満たない場合は、取得価格に相当する額(1万円未満切捨て)
※2 18歳未満の子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
(申請日時点で胎児である方、大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づくファミリーシップの関係にある方を含みます。)
詳しくは、大船渡市役所 企都市整備部 住宅管理課 にお問い合わせください。
空き家バンク活用奨励金
大船渡市では、空き家バンクへの空き家の登録を促進するとともに、大船渡市への移住及び定住の促進を図るため、空き家バンクを利用して売買契約又は賃貸借契約が成立した登録所有者等及び利用希望登録者で、一定の要件を満たす方に奨励金を交付します。
1 交付対象者
大船渡市空き家バンクを利用し、売買または賃貸借契約を締結された方(登録空き家の所有者と大船渡市外から移住された利用希望者の双方)
※空き家バンクへの登録が必要です。
※利用希望者については、契約締結後に市外から移住した方が交付対象となります(既に市内にお住いの方は交付対象外となります)。
2 奨励金の額
5万円
3 交付要件
- 大船渡市税を滞納していないこと。
- 契約の相手方が、3親等以内の親族でないこと。
- 利用希望者については、契約締結後に市外から移住した方であること。
- その他奨励金の交付が不適当であると市長が認める方でないこと。
詳しくは、大船渡市役所 企都市整備部 住宅管理課 にお問い合わせください。
空き家改修工事費用を補助
大船渡市では、大船渡市空家等対策計画に基づく取組として、市内における空き家の利活用の促進と住環境および景観の悪化を未然に防止し、地域コミュニティの活性化、移住・定住の促進を図るため、空き家バンクを利用して購入・賃借した空き家の改修費用の一部を補助します。
※令和8年度は、居住用として利活用するものについて、交付申請を受け付けします。
対象となる空き家
次の要件をすべて満たす空き家
- 大船渡市空き家バンクを利用して売買契約または賃貸借契約した空き家住宅
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第9条第1項に定める土砂災害特別区域外に存する住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の場合は、耐震診断を行い、耐震性能を確保するよう耐震改修を行う住宅
- 壁を撤去するなど間取りを変更する住宅の場合は、耐震性能を確認し所要の耐震性能を確保するよう改修を行う住宅
対象工事
次の要件をすべて満たすもの
- 市内施工業者(市内に本店等がある事業者又は個人事業主)が施工する工事
- 全体の工事費が税抜き30万円以上のもの
※ただし、外構部に関する費用及び設備機器本体(容易に取り外しできないものを除く)の費用は対象外 - 国や県、市の他の制度により補助金の交付を受けていないもの
- 原則として、令和9年2月26日(金曜日)までに完了する工事
補助対象者(居住用として利活用する場合)
空き家を改修して居住する方で、次の要件をすべて満たす方
- 空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満であること
- 交付決定の日から起算して3年以上居住すること
- 市税の滞納がないこと
- 賃貸物件の場合は、所有者の同意を得ること
補助金の額
- 補助率:対象工事費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
詳しくは、大船渡市役所 都市整備部 住宅管理課 にお問い合わせください。
危険な空き家の除却工事費用の費用を補助
大船渡市では、大船渡市空家等対策計画に基づく取組として、生活環境の保全と安心・安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、管理不全で周囲に悪影響を及ぼしている危険空き家の除却費用の一部を補助します。
対象となる空き家
次の要件をすべて満たすもの
- 倒壊や部材の落下、飛散等の危険があり、周辺に悪影響を及ぼしているなど、一定の基準に該当するもの(事前調査で判定します)
- 1年以上使用されていないこと
- 用途が専用住宅または併用住宅であること(ただし、長屋、共同住宅は対象外)
- 併用住宅の場合は、住宅部分が延べ床面積の2分の1以上であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項に規定する勧告を受けていないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条に規定する管理不全空家等で勧告を受けたものの場合は、適切な対応を行い、事前調査申請及び交付申請の時点で、当該勧告が解除されていること。
- 公共事業等の物件移転補償の対象となっていないこと
対象工事
次の要件をすべて満たすもの
- 空き家の全部を解体する工事
- 解体工事に関する建設業許可等を受けた市内事業者が請け負う工事
- 令和9年2月26日(金曜日)までに完了する工事
補助対象者
次の要件をすべて満たす個人
- 対象となる空き家の所有者または相続人(登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として記載されている方)
- 市税の滞納がない方
- 対象となる空き家の権利者等が他にもいる場合、全員から除却工事についての同意を得ている方
補助金の額
- 補助率:対象工事の5分の4(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
- 家財道具の撤去、運搬、処分費用は対象外です。
- 除却工事の単価の補助上限額は、木造33,000円/平方メートル、非木造47,000円/平方メートルです。(令和8年度の額)
- 建て替えのための除却は対象外です。
詳しくは、大船渡市役所 企都市整備部 住宅管理課 にお問い合わせください。
大船渡市の空き家に関する制度
大船渡市空き家バンク
大船渡市内の空き家(一戸建てに限る)の情報を登録し、登録された情報をホームページにより全国的に提供し、空き家の利活用促進を図りながら、購入または賃借を希望される方に紹介する仕組みです。

詳しくは、大船渡市役所 企都市整備部 住宅管理課 にお問い合わせください。
出典:大船渡市ホームページより







