空き家に関する補助金:東北・岩手県・奥州市

奥州市の空き家に関する補助金制度

危険な空き家の除却を助成します

安心・安全な住環境づくりを促進するため、危険な空き家の除却工事を行う方に対し、その除却費の一部(最大50万円)を補助します。

補助の対象になる空き家(危険空き家)

奥州市内に所在する居住用の空き家のうち、6月以上居住がなく、次の要件のいずれにも該当するものが対象となります。

  1.  次に掲げる建物の構造部分のいずれかが、著しく危険な状態とみなされるもの
    • ア 建築物の傾斜(全体)
    • イ 基礎の状況
    • ウ 外壁の状況
    • エ 屋根の状況
  2.  住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に定める不良住宅について、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定による不良度を合算した評点が以上のもの(別表)

補助対象者

 次のいずれかに該当する個人が対象者となります。ただし市税の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は、対象者となりません。

  1.  対象となる危険空き家の登記簿(未登記の場合は固定資産税課税台帳)上の所有者
  2.  1の所有者が死亡している場合はその相続人

(注意)1.、2.とも権利者が他にもいる場合、全員の同意が必要となります。

対象工事

 次の要件をすべて満たす工事が対象となります。

  1.  建設業の許可などを受けた市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること                                                                                                                    ※「奥州市空き家等解体工事事業者名簿」に登載されている事業所は下記の「空き家の管理サービス、解体工事の登録事業者をご紹介します」のリンクから確認できます。
  2. 除却工事に要する費用(家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用を含まない)が20万円以上の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)であること
  3.  補助金の交付決定後に契約及び着手し、令和9年3月20日までに完了報告ができる除却工事であること

※建て替えのための除却工事は対象外です。

※除却工事を実施する危険空き家の敷地内の構築物は、すべて除却するものとします。

補助金の額

 除却費用の5分の4の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は50万円となります。

事前申請

 奥州市危険空き家除却工事事前調査申請書に下記の資料を添えて、本庁空家対策室に提出してください。

  1.  危険空き家の付近見取図
  2.  危険空き家の現況写真
  3.  危険空き家の平面図

対象の可否

 申請書類の審査、現地確認を行い、補助事業の対象の可否を決定し、お知らせします。

詳しくは、奥州市役所 生活環境課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

空き家の改修工事の補助

この制度は中古住宅としての市場流通及び地域の活動拠点等としての利用促進を図るため、市内の空き家の改修工事を行う方に対し、予算の範囲内においてその費用の一部(最大20万円)を補助する制度です。

 補助を受けるためには、改修工事契約の前に申請書類を提出して、審査を受ける必要があります。

 補助決定の前に契約・着工してしまうと、補助が受けられなくなります。

対象者等は、下記のとおりとなります。

1 補助金のタイプ

 補助金の交付の対象となる空き家は、6月以上居住がなく賃貸に供されていたことがないもの等で、「住環境改善型」、「地域振興型」の区分に応じ、いずれかに該当するものが対象となります。

(注意)「住環境改善型」、「地域振興型」ともに、市税を滞納している者、暴力団関係者、三親等以内の親族間で登録空き家を売買(賃貸借を含む)の契約締結した者、改修工事を対象とした市の他の制度による補助金の交付を受けた(受ける予定を含む)者は対象となりません。

​​​​​​​【住環境改善型】 空き家の住環境を維持又は向上させるための改修工事

  1.  補助対象空き家
     登録空き家(空き家バンクに登録または岩手県宅地建物取引業協会所属の事業者が代理・媒介した空き家)について、売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過しないもの。
  2.  補助対象者
     次のいずれかに該当する個人が対象者となります。     

    • 所有する空き家を他の者に賃貸した者:所有者(貸主)
    • 空き家を賃借し2年以上居住する者:居住者(借主)
    • 空き家を購入し2年以上居住する者:居住者(購入)
住環境改善型イメージ図

【地域振興型】 空き家を集会所、福祉活動施設等として利活用するための改修工事

  1.  補助対象空き家
     売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過しないもの。
  2.  補助対象者
     市民公益活動団体(10年以上利活用する団体)
地域振興型イメージ図

2 対象工事

 空き家の改築、修繕、補修、模様替え等を行う改修工事(家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分を除く。)で、次の要件をすべて満たす工事が対象となります。

  1. 市内に事業所を有する事業者に請け負わせる改修工事であること。
  2. 改修工事に要する費用が10万円以上の額(税抜き)であること。
  3. 補助金の交付決定後に契約及び着手し、各年度3月20日までに完了報告ができる改修工事であること。

3 補助金の額

 改修工事費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は20万円となります。
 (注意)補助金の交付は、空き家1戸につき1回が限度です。

詳しくは、奥州市役所 生活環境課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

奥州市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは

奥州市空き家紹介事業「空き家バンク」は、空き家を売りたい又は貸したい方が市の「空き家バンク」に登録し、その物件を市がホームページなどで全国に紹介する事業です。

希望に沿った物件をご紹介しますので、どうぞご相談ください。

 

詳しくは 奥州市役所 生活環境課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

空き家の管理サービス、解体工事の登録事業者をご紹介します

 奥州市では、空き家の適正管理の促進と使用されない空き家の解体を支援するため、市内の空き家管理サービス事業者と解体工事事業者の登録名簿を作成し、空き家所有者等へ紹介しています。
 
詳しくは 奥州市役所 生活環境課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

出典:奥州市ホームページより

 

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