空き家に関する補助金:東北・岩手県・奥州市
2019/07/11奥州市の空き家に関する補助金制度
危険な空き家の除却を助成します
補助の対象なる空き家(危険空き家)
市内に所在する居住用の空き家のうち、6月以上居住がなく、次の要件のいずれかに該当するものが対象となります。
(1) 次に掲げる建物の構造部分のいずれかが、著しく危険な状態とみなされるもの
ア 建築物の傾斜(全体)
イ 基礎の状況
ウ 外壁の状況
エ 屋根の状況
(2) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に定める不良住宅(別表)
補助対象者
次のいずれかに該当する個人が対象者となります。ただし市税の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は、対象者となりません。
(1) 対象となる危険空き家の登記簿(未登記の場合は固定資産税課税台帳)上の所有者
(2) (1)の所有者が死亡している場合はその相続人
※ (1)(2)とも権利者が他にもいる場合、全員の同意が必要となります。
対象工事
次の要件をすべて満たす工事が対象となります。
(1) 建設業の許可などを受けた市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
(2) 除却工事に要する費用(家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用を含まない)が20万円以上の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)であること
(3) 補助金の交付決定後に着手し、令和2年3月20日までに完了報告ができる除却工事であること
補助金の額
除却費用の5分の4の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は50万円となります。
詳しくは、奥州市役所 生活環境課 にお問い合わせください。
奥州市の空き家に関する制度
空き家バンク
奥州市空き家紹介事業「空き家バンク」は、空き家物件を市のホームページで全国に紹介し、奥州市への移住・定住を希望される方の住居探しをお手伝いする事業です。
詳しくは 奥州市役所 総務企画部 元気戦略室 にお問い合わせください。
出典:奥州市ホームページより