空き家に関する補助金:東北・岩手県・一関市
2021/07/07一関市の空き家に関する補助金制度
移住者住宅取得補助
補助対象者 以下の5つ全てを満たすこと
- 平成25年4月1日以後に、新たに市内に住所を有することとなった者(新たに市内に住所を有する以前において3年以上市内に住所を有していない者に限る。)
- 取得住宅の取得日が平成31年4月1日以後である者
- 取得住宅の共有持分を2分の1以上有する者
- 市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び国民健康保険料をいう。)を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
実施期間
平成28年から
補助金の額
新築 | 中古 | ||
基本額 | 40歳以上 | 25万円 | 12.5万円 |
40歳未満 | 50万円 | 25万円 | |
加算額 | 市内施工業者加算 | 20万円 | – |
子育て支援加算 | 10万円/1人 |
※ 新築は1,000万円以上(建物のみ)、中古は300万円以上(土地を含む。)で取得すること
(空き家バンク登録物件の場合は特例があります。詳細はお問い合わせください。)
※ 申請者と配偶者のいずれもが40歳以上の場合に、「40歳以上」の額を基本額とする。
※ 市内に本店又は主たる営業所がある事業所による施工の場合は加算する。
※ 18歳以下の子を扶養する世帯においては、子一人につき10万円加算する。
(準子育て(子が出産予定の)世帯も対象となります。詳細はお問い合わせください)
※ 3親等以内の売買の場合は対象外。
詳しくは、一関市役所 まちづくり推進部 交流推進課 にお問い合わせください。
空き家バンク登録住宅改修補助金
空き家バンクの利用を検討している方へ朗報です。
空き家バンクが、さらに、利用しやすくなります!
契約後に行う改修工事等の費用に対して、補助金を交付します。
※空き家バンクを利用できる方は市外から転入する予定の方になります。
補助対象者
- 所有者:空き家バンクに登録している物件の所有権を有する者であって、空き家の賃貸借契約を締結した者
- 入居者:所有者と賃貸借契約を締結し、空き家を貸借する者
- 取得者:所有権の移転(売買、贈与等)契約を締結し、空き家を取得した者
※賃貸借契約の場合は、申請できるのは所有者又は入居者のどちらか一方です。
補助対象住宅の要件等
空き家となって3年以上経過していること
補助金の交付を受ける際の条件
- 1.所有者の場合:補助金の対象となった空き家について、補助金交付決定の日から3年以上空き家バンクの登録をすること
- 2.入居者の場合:補助金の対象となった空き家に3年以上居住すること
- 3.取得者の場合:補助金の対象となった空き家を3年以上所有し、居住すること
補助金の対象となる経費
空き家の改修工事等に要する経費及び空き家に残っている家具等の処分に要する経費(総額10万円以上の場合に限ります。)
実施期間
平成28年から
補助金の額
補助金の対象となる経費の1/2の額(1,000円未満は切り捨て)で上限20万円
※補助金の対象物件1件に対し一度のみの補助となります。
※移住者住宅取得補助金との重複申請が可能です。
詳しくは、一関市役所 まちづくり推進部 交流推進課 にお問い合わせください。
一関市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
一関市では、一関市に移住して生活したいと検討している人を対象に、市内の空き家を紹介する「空き家バンク」に取り組んでいます。
「空き家バンク」へ登録いただいた空き家物件の情報は、市のホームページや首都圏での移住希望者向け相談会などを通じて、移住を希望・検討している方へ紹介します。
一関市をもっと元気にするために、市内で活用していない住宅がありましたら、ぜひ空き家バンクに登録してください!
詳しくは、一関市役所 まちづくり推進部 交流推進課 にお問い合わせください。
出典:一関市ホームページより