空き家に関する補助金:東北・岩手県・一関市
2026/06/26空き家バンク登録住宅改修補助金
一関市では、市内の空き家の有効活用を図り、移住者の受け入れによる地域の活性化を目的に、空き家バンクに登録した空き家(※空き家となってから3年を経過している物件)を利用しようとする際に実施する改修工事などに要する経費の一部を補助しています。
補助対象者
次のいずれかに該当する方が補助の対象者になります。
所有者
空き家バンクに登録している物件の所有権を有する者であって、入居者と賃貸借契約を締結し、空き家を入居者に賃貸するもの。
入居者
所有者と賃貸借契約を締結し、空き家を賃借する者(契約を締結した日の前日に市外に住所を有していたものに限る。)
取得者
所有権の移転を目的とする契約を締結し、空き家を取得した者(契約を締結した日の前日に市外に住所を有していたものに限る。)
※賃貸借契約の場合は、申請できるのは所有者または入居者のどちらか一方となります。
※二地域居住の方も一定の要件を満たせば補助対象となります(詳細はお問い合わせください)。
交付対象経費
原則として、賃貸借契約または空き家の所有権の移転を目的とする契約を締結した日から、申請者が当該空き家に入居するまでに行われる次に掲げる経費を対象とします。
- 住宅の機能維持または機能向上のために行う空き家の改築、増築、修繕、補修または模様替えなどに要する経費
- 空き家に残っている家具などの処分に要する経費
※交付対象経費の総額が10万円に満たないときは、補助金を交付しません。
補助金額
補助金の額は、改修工事などに要した経費の3分の2に相当する額(1,000円未満は切り捨て)です。
申請者または配偶者が40歳未満の場合
上限200万円
上記以外(いずれも40歳以上)の場合
上限100万円
加算額
次のいずれかに該当する場合は加算があります(基本額に加算額を加えた額が、交付対象経費を超える場合は、交付対象経費から基本額を除いた額となります)。
- 改修工事の請負契約を市内施工業者と締結した場合
- 申請書を提出した日において申請者と同一世帯の者に18歳以下の者または出生予定の者(母子手帳で確認できる場合に限る)がいる場合(二地域居住者を除く)
詳しくは、一関市役所 交流推進課 移住定住係 にお問い合わせください。
危険空き家の解体費用を補助します
所有者による空き家の解体を促進し、市民の生活環境を保全するため、倒壊などのおそれのある危険空き家を解体する費用の一部を補助します。
1 補助金額
- 危険空き家を除却する費用の4/5の額
- 上限額50万円
2 補助対象の空き家
- 次の全てに該当する空き家
⑴ 市内にある危険空き家(大きな傾き、屋根・外壁の大きな破損があるなど、居住することができない状態)
※交付要綱別表の基準で100点以上のもの
⑵ 専用住宅または併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る)
3 補助対象者
- 次の全てに該当する方
⑴ 解体する空き家の所有者または相続人
⑵ 世帯全員が市税等を滞納していない方
4 補助対象となる費用
- 空き家の解体工事費
※家財道具の処分費等は対象外
詳しくは、一関市役所 市民環境部 生活環境課 市民生活係 にお問い合わせください。
空き家を解体資金の貸付けに係る利子分を補助
空き家を解体する資金を金融機関から貸付けを受けた場合における利子の一部を補助します。
1 補助金額
- 貸付けを受けた資金に係る利子相当額
・貸付け金額500万円以内
・年利2.5%以内
・返済期間60月以内
2 補助対象
- 次の全てに該当すること
⑴ 市内にある空き家を解体
⑵ 市内にある事業者による解体
⑶ 市内にある金融機関からの貸付け
3 補助対象者
- 次の全てに該当する方
⑴ 解体する空き家の所有者または親族
⑵ 世帯全員が市税等を滞納していない方
詳しくは、一関市役所 市民環境部 生活環境課 市民生活係 にお問い合わせください。
一関市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
一関市では、一関市に移住して生活したいと検討している人を対象に、市内の空き家を紹介する「空き家バンク」に取り組んでいます。
「空き家バンク」へ登録いただいた空き家物件の情報は、市のホームページや首都圏での移住希望者向け相談会などを通じて、移住を希望・検討している方へ紹介します。
空き家バンク制度のイメージ

詳しくは、一関市役所 市民環境部 生活環境課 にお問い合わせください。
出典:一関市ホームページより







