空き家に関する補助金:中国・広島県・世羅町
2024/07/27世羅町の空き家に関する補助金制度
空き家バンク登録促進事業
補助金額
最大10万円(補助対象経費の3分の2)
対象者
対象となるのは、次の要件を全て満たす方です。
●空き家の所有者等であり、当該空き家を、実施要綱第4条に基づき空き家バンクに登録する者又は登録している者
●本町の町税を滞納していないこと。
●自ら家財道具等の処分を行わず、第三者に委託する場合は世羅町一般廃棄物処理業者の許可を受けている業者に委託すること。
●空き家バンクへの登録を行った日から2年以内に、登録の取下げ又は媒介契約の解除をしないこと。
※その他、各種要件があります。詳しくは「世羅町空き家バンク登録促進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
補助対象経費
空き家の家財処分に要する次の経費
●車両の賃借費用
●家電リサイクル法に規定された家電製品のリサイクル費用
●町の一般廃棄物許可業者への処分委託費用
●ゴミ袋等の消耗品購入費用
●その他、町長が必要と認める費用
詳しくは、世羅町役場 企画課 にお問い合わせください。
移住者等住宅支援事業
補助金の交付を受けようとするときは、新築事業は工事着手前、空き家・空き地バンク購入事業においては、住宅及び土地の売買契約前に手続きが必要です。工事着手前または決められた日までに、対象者認定及び交付決定を受けていない場合、補助金の対象者であっても補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。まずは対象になるかどうかを企画課にご相談ください。
補助対象者(新築事業、空き家購入事業、空き地購入事業共通)
対象となるのは、次の要件を全て満たし、かつ、事業ごとの要件を満たす方です。
〇10年以上継続してその住所地に定住する意志のある者
〇世帯全員が世羅町内に対象住宅以外の土地及び居住用に供する建物を所有していないこと
その他要件があります。詳しくは「世羅町移住者等住宅支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。
支援内容
新築事業
町内に住宅を新築し、当該家屋に移住又は転居する事業
- ●対象者 補助対象者(新築事業、空き家購入事業、空き地購入事業共通)であり、かつ同一世帯となる予定者全員が※移住者であること。
- ●補助額 補助対象経費の10分の1(上限額60万円)
- ●奨励額 下記要件を満たす場合 各20万円(上限額40万円)
-
(1)世帯員全員が満45歳未満
(2)町内業者請負施工
(3)小学6年生以下の子どもを養育している世帯
(4)世帯員全員(満18歳以上)が町内で就業(自営業、アルバイト、パート含む。)
・ただし、単身世帯の場合は奨励額の対象にはなりません。
・補助額に奨励額を加えた額が補助金の額です。
●補助対象経費 対象住宅の新築工事及び建設附帯工事に要する費用
空き家購入事業
空き家バンクに登録されている空き家を購入し、当該空き家に移住又は転居する事業
- ●対象者 補助対象者(新築事業、空き家購入事業、空き地購入事業共通)であり、かつ同一世帯となる予定者全員が※移住者又は世帯員全員が満45歳未満の者であること。
- ●補助額 補助対象経費の5分の1(上限額60万円)
- ●奨励額 下記要件を満たす場合20万円
- 世帯員全員が満45歳未満の移住者
-
・ただし、単身世帯の場合は奨励額の対象にはなりません。
・補助額に奨励額を加えた額が補助金の額です。
●補助対象経費 空き家の購入に要する費用
空き地購入事業
空き地バンクに登録されている空き地を購入し、当該空き地に新築住宅を建築し、当該家屋に移住又は転居する事業
- ●対象者 補助対象者(新築事業、空き家購入事業、空き地購入事業共通)であり、かつ同一世帯となる予定者全員が※移住者又は世帯員全員が満45歳未満の者であること。
- ●補助額 補助対象経費の10分の1(上限額100万円)
-
●補助対象経費 対象住宅の新築工事及び建設附帯工事に要する費用
※移住者・・・連続して5年以上町外に住所を有していて移住しようとしている方、又は
既に移住している方にあっては、移住前に5年以上町外に住所を有していて
移住後5年を経過していない方
※申請者の年齢:認定申請時における年齢
※空き家:町の空き家バンク登録された家屋
※空き地:町の空き地バンクに登録された土地
詳しくは、世羅町役場 企画課 にお問い合わせください。
世羅町老朽住宅除却等事業費補助金
空家で管理がなされていない又は倒壊の危険がある老朽住宅の解体除却を行う方に対し、予算の範囲内で解体除却工事等に要する経費の一部(除却工事費に10分の8を乗じて得た額以内。上限は100万円)を補助しています。
対象家屋について
- 世羅町老朽住宅除却等事業費補助金交付要綱に定める「住宅の不良度の測定基準」による各評定項目の評点の合計が100点を超える住宅であること。
- 町内に存在する空家で、個人が所有する家屋であること。
- 戸建住宅、長屋又は併用住宅で居住のための建物が対象です。店舗、倉庫及び離れのみを解体する場合、家屋の一部のみを解体する場合は対象となりません。
- 建替え、土地の売却及び譲渡等、営利を目的としていないこと。
- 同一敷地内において、この告示に基づく補助金の交付を受けて老朽家屋の除却を行っていないこと。
- この告示に基づく補助金以外に除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
- 所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者から除却についての同意が得られない場合は対象となりません。
詳しくは、世羅町役場 建設課 にお問い合わせください。
世羅町の空き家に関する制度
空き家バンク
現在使われていない住宅の有効活用により、地域の活性化を図ることを目的として、「世羅町空き家バンク」を設置しています。
「空き家バンク」は、使用していない住宅等の所有者から登録申し込みを受けた情報を、町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する方々に紹介するシステムです。
詳しくは、世羅町役場 企画課 にお問い合わせください。
出典:世羅町ホームページより