空き家解体費用や手続き
空き家解体工事にかかる費用や手続の概要
解体工事費
構造 | 費用 |
木造 | \10,000~¥40,000/坪 |
鉄骨造 | \20,000~¥50,000/坪 |
鉄筋コンクリート造 | \30,000~¥60,000/坪 |
1坪=3.3㎡
※あくまでも参考料金です、周辺道路が狭く大型トラックや重機等が入れない、残置物の有無などにより金額が大きく変動します。
解体工事見積の明細
項目 | 内容 |
仮設工事 | ・解体物養生(防災シート、防音シート)
・交通整理要員 ・重機運搬費 |
解体工事 | ・建物の解体・積み込み
・運搬・リサイクル費用 |
附属物撤去処分 | ・テラス、下屋、ベランダ、駐輪場等撤去処分
・アスベスト除去 |
附属構造物解体工事 | ・土間コンクリート、アスファルト、ブロック塀、フェンス、門扉、
樹木、庭石、カーポート撤去処分 ・室内・外ゴミ処分(家主が処分しておく必要がある) |
整地工事 | ・地下構造物等があった場合、埋立等が必要
・すぐに売却する予定がない場合などは、立ち入りができないように柵等設置 |
行政・官庁への届け出 | ・建設リサイクル法(80㎡以上の解体工事)
・道路使用許可等 ・建築基準法第15条の除却届 |
解体業者を選ぶ際の留意点
解体工事は、建設業法上の「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事」の許可を受けているものであれば、工事を請け負うことが事ができます。(※H31.5.31まではH28.6.1時点ですでに「とび・土木工事」の許可を持って解体工事業をを営んでいる場合なら解体工事業の許可を受けてなくても引き続き解体工事業を営むことができます。)
また、軽微な工事の場合、都道府県知事の登録を受けていれば工事を請け負うことが可能です。
解体工事前に確認しておきたいこと
○解体する建物が共有名義の場合
他の所有者の同意を得た上で解体する必要があります。解体前に登記簿を確認しておきましょう。
○隣地境界について
隣地との境界についてはっきりしない場合は、事前に土地家屋調査士等に相談しましょう。
○建設リサイクル法の届(工事発注者が提出)
解体建物の床面積の合計が80㎡以上の場合、工事発注者は、工事着手の7日前までに所管する県の土木建築事務所又は市役所に届出が必要です。
○建築物除却届(解体工事業者が提出)
工事部分の床面積が10㎡を越える建築物の除却工事をする場合に届出が必要です。
解体工事後の手続
○滅失登記について
解体から1ヶ月以内に登記建物は法務局に「建物滅失登記」を行います。
※未登記建物の場合は、各市町村の固定資産税課に書面等による解体届出が必要となりますので、各市町村にお問い合わせください。
出典:空き家ガイドブック(山口県)より