空き家に関する補助金:東北・岩手県・北上市
2021/07/13北上市の空き家に関する補助金制度
北上市空家等解体撤去事業補助金
1 補助の内容
北上市の空き家台帳に掲載された空家等の解体撤去を行った場合に、
その費用の一部を補助します。
補助金額は、対象経費の3分の2の額です。ただし、70万円を上限とします。
2 対象となる方
登記簿(未登記の場合は、家屋補充課税台帳)に記載されている所有者又はその相続人である方です。
ただし、次の全てに該当する方が対象となります。
(1)申請時点で満70歳以上で住民税非課税である。
(2)納期の到来している市税の滞納がない。
(3)過去にこの補助金を受けていない。
(4)抵当権設定者及び全ての権利者から解体撤去工事の同意を得ている。
(5)共有者全員から解体撤去工事の同意を得ている。
3 対象となる空家等
市の空き家台帳に掲載されている物件です。
ただし、空き家台帳に未掲載の物件でも空家等と認められる場合は、対象となります。
例)水道の利用が1年以上無いこと等を証明できる場合
4 対象となる工事
全部解体撤去工事です。
補助対象経費
(1)解体撤去の工事費
(2)廃材等の収集運搬費、処分費
(3)安全確保に要する経費
工事の条件
(1)解体撤去の有資格者の施工であること。
(2)申請年度内に工事が完了すること。
詳しくは、北上市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
北上市空き家改修事業補助金
1 補助の内容
北上市の空き家バンク登録物件を購入し、増築、改築又はリフォームを行った場合に、その費用の一部を補助します。
補助金額は、対象工事の2分の1の額です。ただし、100万円を上限とします。
2 対象となる方
平成31年4月1日以降に市外から転入した方又は今後転入を予定する方です。
ただし、次の全てに該当する方が対象となります。
(1)空き家に5年以上居住する。
(2)納期の到来している市税の滞納がない。
(3)過去にこの補助金を受けていない。
(4)空き家の所有者若しくはその配偶者又はそれらの法定相続人ではない。
3 対象となる空き家
市の空き家バンクに登録されている物件です。
ただし、次の全てに該当するものが対象となります。
(1)立花、更木、黒岩、口内、稲瀬、和賀、岩崎地区のうち、市都市計画マスタープランで定める地域拠点及び準拠点内にある空き家
(2)売買契約が成立している、又は締結同意がある。
4 対象となる工事
住宅本体の工事で、次のいずれかに該当する工事です。
(1)居住するための増築・改築(建替えを除く。)
(2)居住するためのリフォーム
ア 外装(屋根、雨どい、柱、外壁修繕、外壁塗装)
イ 内装(床、内壁、天井、畳)
ウ 建具(雨戸、戸、サッシ、ふすま)
エ 設備(電気、ガス)
オ 給排水(便所、風呂、台所)
工事の条件
(1)市内に本支店、営業所がある建設業者の施工であること。
(2)申請年度内に工事が完了すること。
補助対象とならない工事
(1)外構工事(敷地造成、門、へい)
(2)付属施設の修繕設置(物置、車庫)
(3)商業店舗として使用するための工事
詳しくは、北上市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
北上市の空き家に関する制度
北上市空き家バンク
- 空き家を売りたい/貸したい持ち主は、「空き家バンク相談会」にてご相談のうえ、
空き家バンクへ物件情報を登録します。 - 買い手/借り手は、希望する物件について担当する媒介業者へお問合せください。
- 物件の詳細や契約条件を確認し、合意したら契約します。
※物件の契約に際しては仲介手数料が発生します。
詳しくは、北上市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
空き家対策における岩手銀行との提携~空き家対策工事ローン補助金~
空き家対策における岩手銀行との提携のお知らせ
空き家の利活用及び解体を促進するため、株式会社岩手銀行と市が提携の覚書を締結し、市補助金の対象者が「いわぎん空き家活用・解体ローン」を利用する場合に、金利優遇を行います。
覚書の内容等
- 名称
「いわぎん空き家活用・解体ローン」提携に関する覚書 - 締結日
平成29年6月15日(木曜日) - 内容
「北上市空き家対策工事ローン補助金」の対象者が「いわぎん空き家活用・解体ローン」の利用を希望し、市から補助金対象者であることの確認書が発行された場合には、岩手銀行において、ローンの貸出金利を引き下げます。 - 金利優遇率
店頭表示金利から年0.5%引き下げます。
覚書による制度概要
制度の概要(図)は次のとおりです。
背景
株式会社岩手銀行と市は、平成28年2月19日付けで「地方創生に関する連携協定」を締結しており、当該協定に基づく空き家対策における協力の一環として、本覚書を締結しました。
詳しくは、北上市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
出典:北上市ホームページより