空き家に関する補助金:関西・兵庫県・播磨町
2024/04/25播磨町の空き家に関する補助金制度
播磨町老朽危険空き家除却支援事業補助金
播磨町では、居住環境の整備改善及び地域の活性化を図ることを目的として、老朽危険空き家を除却しようとする者に対し補助金を交付します。
補助要件
- 老朽危険空き家の所有者である個人であること
- 町民税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
- 過去に本事業による補助金の交付を受けていないこと
- 老朽危険空き家の所有者及びその配偶者が、住民税非課税者であること
補助対象となる空き家
- 1年以上使用されていない居住用の建物である空き家で、倒壊等により周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの
- 老朽危険空き家判定基準による評点が100点以上であるもの
- 空き家の適正管理について指導又は助言を受けているもの
(注)空家特措法に基づく命令の措置を受けた空き家は補助対象となりません。
補助対象工事
老朽危険空き家の除却に係る工事
(注)建物の一部を除却する工事、他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事及び家財の解体、搬出又は処分に係るものは除きます。
補助対象経費
老朽危険空き家の除却工事費の額
(注)国の定める標準除却費の額を限度とします。
補助額
補助対象経費の3分の2に相当する額(千円未満の端数切り捨て)
(注)1,332,000円が限度額となります。
事前調査について
この事業の交付申請を受けようとする場合は、対象となる空家が老朽危険空家に該当するかの事前調査を行う必要があります。事前調査の申込みについては、都市計画課までお問合せください。
その他
- 偽りや不正な手段により補助金を受けたときは、交付した補助金を返還していただきます。
- 予算に達した時点で受付を終了する場合があります。
詳しくは、播磨町役場 都市基盤部 都市計画課 にお問い合わせください。
播磨町空家等バンク活用支援事業補助金
空家等バンクの登録を促進し、空き家の有効活用を推進することを目的として、空家等バンク活用支援事業補助金を交付します。
補助の種類
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
空家等バンク
登録助成補助金 |
空家等所有者 | 所有権保存登記、表示登記、相続登記及びその他空家等バンクに
登録するために必要な不動産登記に関し、司法書士及び土地家屋 調査士等に支払った費用で、交付申請日において登記完了日から 3月以内のもの。ただし、登録免許税を除く。 |
空家等利活用
支援補助金 |
空家等所有者
空家等利用者 |
空家等所有者又は空家等利用者が実施する家財道具等の 搬出処分、清掃、敷地内の除草又は木伐採に要した経費 に関し、清掃事業者等の事業者へ支払った費用 |
空家等利用者が空家等への引越しに要した経費に関し、
引越し業者又は運送業者に支払った費用 |
補助要件
- 共通
- 法人でないこと
- 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
- 町税を滞納していないこと
- 空家等所有者又は空家等利用者及びその配偶者が、住民税非課税者であること
- 過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがないこと
- 空家等所有者
- 空家等バンクに登録された空家等の所有者であること
- 補助金の交付決定の日から継続して2年以上空家等バンクに登録するものであること
- 空家等利用者
- 空家等所有者から空家等を購入又は賃貸する者であって、空家等の購入等に係る契約締結日から6月を経過しない者。ただし、空家等所有者の3親等以内の親族を除く。
- 町に定住する意思を有し、補助金に係る空家等に居住すること
補助額
区分 | 補助金額(千円未満は切捨て) |
空家等バンク登録助成補助金 | 最大15万円(補助対象経費の4分の3) |
空家等利活用支援補助金 | 1.家財道具処分等最大5万円(補助対象経費の2分の1) |
2.引越し費用最大5万円(補助対象経費の2分の1) |
詳しくは、播磨町役場 都市基盤部 都市計画課 にお問い合わせください。
播磨町の空き家に関する制度
空家等バンク制度
空家等バンク制度は、町内にある空家等の物件情報を公開し、空家等の活用を促進するための制度です。
詳しくは、播磨町役場 都市基盤部 都市計画課 にお問い合わせください。
出典:播磨町ホームページより