空き家に関する補助金:信越・新潟県・三条市
2018/02/06三条市の空き家に関する補助金制度
移住支援補助金
空き家改修事業
空き家バンク登録物件について、転入して居住するために機能向上のための改修や不要物の撤去等を行う場合に要した経費の一部を補助します。
賃貸借等契約事業
空き家バンク登録物件の所有者との契約で、市内の不動産業者が仲介した場合の手数料等の一部又は全額を補助します。
引っ越し事業
空き家バンク登録物件又は三世代同居(もしくは隣接)する物件に転入する場合、引っ越し業者に支払った実費相当額を補助します。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
空き家改修事業 | 空き家の改修費、不要物の撤去費等の経費 | 補助対象経費の2分の1の額 | 上限50万円 |
賃貸借等契約事業 | 不動産業者に支払う仲介手数料 | 補助対象経費の全額 | 上限5万円 |
引っ越し事業 | 引っ越し業者に支払う引っ越し代金 | 補助対象経費の全額 | 上限10万円 |
対象となる世帯
次の全ての要件を満たす世帯の世帯員が対象となります。
(1)40歳未満の者がいる世帯
(2)世帯員の全員が市町村民税等を滞納していない世帯
(3)市長が指定する期日までに移住を行うことができる世帯
詳しくは、三条市役所 市民部 地域経営課 コミュニティ推進係 にお問い合わせください。
三条市中心市街地空き家改修事業等補助金(空き家改修補助金)
公共施設が充実していることはもちろん、新しいお店が増え、魅力が高まりつつある三条のまちなかに住んでみませんか。
市では、中心市街地の空き家を改修して居住する方に補助を行います。
1 対象者
補助対象エリア内にある空き家を改修し、自ら居住する方または他者に貸し出す方。
ただし、以下のものは除く。
- 過去において当補助金(空き家改修対策事業補助金を含む)要綱により補助金の交付を受けた者
- 市税の滞納をしている者
- その他市長が不適当と認める者
2 補助対象経費
用地取得費、造成費及び建築手続費を除いた工事請負費
3 補助率、限度額
改装費の2分の1相当額(限度額 20万円)
※用地取得費、造成費および建築手続費などは対象外
※補助金の採択は予算の範囲内で行います。
詳しくは、三条市役所 市民部 地域経営課 中心市街地活性化推進係 にお問い合わせください。
空き家改修事業等補助金(新規出店事業)
本事業の目的
空き店舗が増加すると、そのことが来街者の減少やにぎわいの喪失にさらに拍車をかけるという悪循環につながり、早急な対応が必要とされています。
三条市では平成27年度から対象を拡大し、これまで以上に幅広い層に、新規出店を促し商店街を中心とした中心市街地における空き家、空き店舗の解消をさらに進めてまいります。
空き店舗等利用の際の補助について
一般の個人・法人が新規出店しようとする店舗等の「改修費」と「賃借料」に対して一部補助を行い活動の支援を行っています。
●空き店舗等利用の際の補助について
補助対象事業者 補助対象経費 補助率 補助限度額 補助要件 改修費 工事請負費(用地取得費、造成費及び建築手続き費を除く。)、設備費 3分の2 130万円 賃借料の補助を受けない場合 新規出店しようとする個人・法人 2分の1 70万円 賃借料の補助を受ける場合 賃借料 建物及び来客用駐車場の賃借料(賃借に係る敷金及び礼金を除く。) 2分の1 月額5万円 補助期間は、1店舗につき1年を限度とする。
ただし、対象建物が歴史的建造物である場合は、この表の補助限度額に規定する2倍の額を補助金の上限額とします。
詳しくは、三条市役所 市民部 地域経営課 中心市街地活性化推進係 にお問い合わせください。
三条市の空き家に関する制度
空き家バンク
市内にお持ちの空き家を有効活用したい方、移住を希望する方は、お気軽に御相談ください。
詳しくは、三条市役所 市民部 地域経営課 コミュニティ推進係 にお問い合わせください。
出典:三条市ホームページより