空き家に関する補助金:関西・兵庫県・太子町
2018/03/28太子町の空き家に関する補助金制度
老朽危険空き家除却費補助
補助対象となる老朽危険空き家
下記の全ての条件を満たすこと
- 町の助言及び指導に従って、除却の措置を講じようとするもの
- 法人その他の団体が所有するものでないこと 太子町空き家等の適正管理に関する条例施行規則第 4 条第 2 項に規定する空き家等不良度測定基準により測 定した合計点数が、150 点以上であること
- 空き家再生等推進事業(国庫補助事業)を活用するものであること
- 町が良好な住環境保全の観点から、除却が必要と判断したものであること
補助対象者(申請者)
下記の全ての条件を満たすこと
- 当該老朽危険空き家の除却工事をしようとする者であること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと
- 補助対象者以外に当該老朽危険空き家の所有権その他の権利を有する者がある場合は、当該老朽危険空き家 の除却等の措置について、全ての共有者等の同意を得ていること
補助対象となる工事の要件
下記の全ての条件を満たすこと
- 町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者が施工する工事であること
- この補助金の申請をした日の属する年度の 3 月 31 日までに完了する工事であること
- 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること
- 他の補助金等の対象となる工事でないこと
- 除却により補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれがない工事であること
補助対象経費
老朽危険空き家の除却工事費の額。ただし、標準除却 費のうちの除却工事費の額(※)を限度とする。 「老朽危険空き家の除却工事費」とは、老朽危険空き 家の解体、運搬及び処分に要する費用とする。
※「標準除却費のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領に基づき国土交通大臣が定 める標準除却費のうちの除却工事費の額で、この補助金の交付を決定した時点における額とします。
補助金額
補助対象経費の 3 分の 2 に相当する額(その額に千円未 満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、 133 万 2 千円を限度とする。
詳しくは、太子町役場 経済建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。
太子町の空き家に関する制度
現在、太子町の空き家に関する補助金制度は、確認されていません。
出典:太子町ホームページより