空き家に関する補助金:信越・新潟県・佐渡市
2018/02/06佐渡市の空き家に関する補助金制度
リフォーム費用などを補助
佐渡市がご紹介する空き家へお住まいの場合、最大で50万円を補助します。(お子様の人数などに応じて、さらに加算します)
概要
下記「佐渡市空き家情報」ページに掲載された物件を購入・賃貸借契約した入居者の方へ、改修費などを最大50万円補助します。(お子様の人数に応じて、さらに加算します)
対象者
下記いずれかの方
- 市内に住所を有していない方(市外に2年以上居住している方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方
- 市内へ住所を移して1年以内の方(市外に2年以上居住していた方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方
- 東日本大震災の避難者で、市内に住所を有している方で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方
ただし、入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
- 市税などを滞納している方。(前居住地を含む)
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
- 空き家の所有者の3親等以内の親族
補助金額
空き家改修費の2分の1。補助上限は50万円。さらに、下記いずれかの場合は、その子供1人につき10万円を加算します。
申請日時点で申請世帯の夫婦の満年齢合計が80年未満であり、中学生以下の子供がいるとき
申請日時点で40歳未満のひとり親家庭世帯であり、中学生以下の子供がいるとき
不要物の撤去費の2分の1。補助上限は20万円。
詳しくは、佐渡UIターンサポートセンター(佐渡市役所 産業観光部 地域振興課内)にお問い合わせください。
家賃を補助
民間住宅などの家賃を1年間、最大で月額20,000円、補助します。
概要
新たに佐渡市に転入した若者世帯が、佐渡市内の民間賃貸住宅か、または、下記「佐渡市空き家情報」ページに掲載された物件を借りた場合、家賃を1年間、最大月額20,000円補助します。
対象住宅
市内の民間賃貸住宅または上記「佐渡市空き家情報」に掲載された物件で、ご自身が住むために所有者等と賃貸借契約を締結した住宅。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、3親等以内の親族所有の住宅等は除きます。
対象者
下記すべてに該当する方
- 申請日時点で、「満年齢の合計が80歳未満である夫婦世帯」または「満年齢が40歳未満の単身者」または「中学生以下の子供がいるひとり親世帯」であること。
- 市外に2年以上居住していた方が、佐渡市へ転入すること。
- 世帯全員が佐渡市へ定住してから1年以内であること。
- 住民登録日から3年以上、佐渡市内に住む意思があること。
- 若者夫婦に外国人を含む場合は、その人が「『出入国管理及び難民認定法』に定める永住者」または「『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』に定める特別永住者」であること。
- 市税などを滞納していないこと。(前居住地を含む)
- 生活保護法による保護を受けていないこと。
- 公務員ではないこと。また、進学や転勤にともなう転入ではないこと。
- 世帯のなかに、この補助金の交付を受けた方がいないこと。(継続申請の場合は除きます)
- 世帯のなかに、佐渡市暴力団排除条例に規定する暴力団員がいないこと。
補助金額
「家賃(管理費・共益費・駐車場料金等を除く)から住宅手当などを除いた額」の2分の1(1年間)
補助上限月額20,000円(1年間)
詳しくは、佐渡UIターンサポートセンター(佐渡市役所 産業観光部 地域振興課内)にお問い合わせください。
物件見学の宿泊・交通費を補助
佐渡市がご紹介する空き家を見学する方へ、1回につき最大20,000円を補助します。
対象者
佐渡市外にお住まいの方で、下記「佐渡市空き家情報」ページに掲載された空き家を見学する方。
ただし、空き家を利用して真に市内に居住しようという意思がある方に限ります。観光その他 移住以外の目的の方は、補助の対象としません。
対象経費
佐渡島までの交通費と、島内の宿泊費
補助金額
「空き家視察時の交通費と宿泊費」の2分の1(100円未満は切捨)
補助上限
1回の滞在につき2万円
補助回数
2回まで
詳しくは、佐渡UIターンサポートセンター(佐渡市役所 産業観光部 地域振興課内)にお問い合わせください。
佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業
近年、適切に維持管理がされずに老朽化が進む空家が増加しています。
空家等は所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。適切な管理がされないまま放置し老朽化した建物は、瓦や外壁の落下などにより近隣住民や通行人にけがを負わせかねず、最悪の場合、所有者の損害賠償責任問題にまで発展する可能性があります。
このような状況をふまえ、市民の安全・安心の確保と良好な景観形成を目的に、木造危険廃屋の解体と撤去に対する支援制度を設けています。
対象建物
次の要件をすべて満たす建築物を対象とします。
- 佐渡市内の木造建築物であること
- 使用しているひとがいないこと
- 周囲の生活環境に悪影響を及ぼしている、または及ぼすおそれがあるもの
- 屋根・柱その他の主要構造物の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの
対象例
- 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板である木等が腐朽したもの、軒がたれ下がったもの
- 基礎が不同沈下しているもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽したり破損しているもの、土台や柱の数ヶ所が腐朽・破損しているものなど、大修理を要するもの
敷地内にしか影響がないものは、対象外です。補助対象になるかどうかが不明の場合は、お問い合わせください。
補助の概要
対象工事
対象建物を敷地内からすべて撤去・処分する工事で、2018年1月末までに完了するもの
対象者
1.木造建築物の所有者または相続人で、市税等を完納している方
2.「1」の方から委任を受けた方
対象経費
市内の解体事業者等に依頼して行う解体撤去に要する経費で、30万円以上を要するもの。
ただし、地下埋設物や動産(家具、家電製品など)の処分費等は除きます。
補助率
対象経費の2分の1以内(上限は50万円)
解体撤去費用の見積は複数の解体事業者等から取ることをおすすめします。
詳しくは、佐渡市役所 市民福祉部 環境対策課 にお問い合わせください。
佐渡市の空き家に関する制度
空き家情報(賃貸・売買)
佐渡市では、空き家情報をホームページ上に公開し、移住者に向けて発信しています。
詳しくは、佐渡UIターンサポートセンター(佐渡市役所 産業観光部 地域振興課内)にお問い合わせください。
体験住宅をお貸しします
家具・家電付の「さど暮らし体験住宅」を、最長6か月間、格安でお貸しします。定住先を探す拠点などにご利用ください。
- 対象者
- 佐渡市外にお住まいの方で、佐渡定住の意思があり、移住を検討している方。(アイターンの方に限ります)
- 利用条件
- 定住体験や定住先・就職先を探す拠点としてご利用ください。
- 利用期間
- 1か月以上6か月以内(1か月は30日として計算します)
- 備品など
- 冷蔵庫・給湯器・洗濯機・電子レンジ・テレビ・エアコン・鍋・食器など、駐車場
- その他
- 利用料金には、備付などの使用料、水道光熱費、火災・家財保険料、ケーブルテレビ使用料・放送受信料を含みます。
- 注意事項
- 寝具は各自お持ちください。また、自家用車がないと不便ですので、ご注意ください。
詳しくは、佐渡UIターンサポートセンター(佐渡市役所 産業観光部 地域振興課内)にお問い合わせください。
出典:佐渡市ホームページより