空き家に関する補助金:信越・新潟県・佐渡市

佐渡市の空き家に関する補助金制度

空き家改修費等補助事業

リフォーム費用などを補助します

佐渡市がご紹介する空き家をリフォームする場合、最大50万円(若者世帯や子育て世帯の場合など条件により、最大120万円)を補助します。

また、家財道具の撤去費を最大で20万円補助します。

 

概要

「佐渡市空き家情報」ページに掲載された物件を購入した入居者の方へ、改修費を最大50万円(若者世帯や子育て世帯の場合など条件により、最大120万円)補助します。

改修費とは別に家財道具の処分費を最大20万円補助します。

 

対象者

下記のいずれかの方

  • 市内に住所を有していない方(市外に2年以上居住している方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方
  • 市内へ住所を移して2年以内の方(市外に2年以上居住していた方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方
  • 東日本大震災の避難者で、市内に住所を有している方で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方

※入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。

  • 市税を滞納している方。
  • 空き家の所有者の3親等以内の親族。
  • 佐渡市暴力団排除条例に規定する暴力団員。
  • 過去にこの補助金の交付を受けた方。

 

補助金額

(1) 空き家改修費の2分の1。補助上限は50万円、下限は5万円。

  さらに、下記のいずれかに該当する場合は、補助金額が加算されます。

  1. 若者世帯(※1)であり、県外移住者(※2)または子育て世帯(※3)に該当する場合…70万円の加算(合計の上限額120万円
  2. 若者世帯のみに該当する場合…30万円の加算(合計の上限額80万円
  3. 県外移住者または子育て世帯のみに該当する場合…25万円の加算(合計の上限額75万円

  ※1【若者世帯とは】

  下記のいずれかに該当する方

  • 満年齢が40歳未満の方(申請年度4月1日時点)
  • 夫婦の場合、満年齢の合計が80歳未満の方(申請年度4月1日時点)
  • 中学生以下の子どもがいるひとり親世帯(申請日時点)
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを現に3人以上養育している多子世帯(申請日時点)  

  ※2【県外移住者とは】

  県外から市内へ住所を移す方または2年以内に県外の市区町村から市内へ住所を移した方

  ※3【子育て世帯とは】

  申請時に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもと同居、または妊娠している者がいる世帯

(2) 不要物の撤去費の2分の1。補助上限は20万円、下限は5万円。

詳しくは、佐渡市役所 移住交流推進課 移住交流推進係 にお問い合わせください。

 

佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業

 佐渡市では、市民の安全、安心の確保及び良好な景観を形成することを目的に、市内の老朽化して危険な空家の解体をする方に対し、補助金制度を設けています。

補助対象者

市税を滞納していない、危険な空家の所有者または相続人など

補助対象となる老朽危険廃屋

補助の対象となる老朽危険廃屋は、次のすべてに該当する建築物です。

  • 市内に存在する特定空家または不良住宅と認められた空家
  • 解体の跡地に建替えを目的としていないこと
  • 公共事業などによる移転、建替えの補償対象ではないこと
  • 補助を受ける目的で故意に破損などをさせたものでないこと

補助率

木造建築物    2分の1以内(上限  80万円)

非木造建築物     5分の4以内(上限400万円)

※補助金額が、15万円未満の場合は交付しません。

詳しくは、佐渡市役所 生活環境課 環境対策係 にお問い合わせください。

 

 

佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業

 

近年、適切に維持管理がされずに老朽化が進む空家が増加しています。

空家等は所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。適切な管理がされないまま放置し老朽化した建物は、瓦や外壁の落下などにより近隣住民や通行人にけがを負わせかねず、最悪の場合、所有者の損害賠償責任問題にまで発展する可能性があります。

このような状況をふまえ、市民の安全・安心の確保と良好な景観形成を目的に、木造危険廃屋の解体と撤去に対する支援制度を設けています。

対象建物

次の要件をすべて満たす建築物を対象とします。

  1. 佐渡市内の木造建築物であること
  2. 使用しているひとがいないこと
  3. 周囲の生活環境に悪影響を及ぼしている、または及ぼすおそれがあるもの
  4. 屋根・柱その他の主要構造物の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの

対象例

  • 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板である木等が腐朽したもの、軒がたれ下がったもの
  • 基礎が不同沈下しているもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽したり破損しているもの、土台や柱の数ヶ所が腐朽・破損しているものなど、大修理を要するもの

敷地内にしか影響がないものは、対象外です。補助対象になるかどうかが不明の場合は、お問い合わせください。

補助の概要

対象工事

対象建物を敷地内からすべて撤去・処分する工事で、2018年1月末までに完了するもの

対象者

1.木造建築物の所有者または相続人で、市税等を完納している方
2.「1」の方から委任を受けた方

対象経費

市内の解体事業者等に依頼して行う解体撤去に要する経費で、30万円以上を要するもの。
ただし、地下埋設物や動産(家具、家電製品など)の処分費等は除きます。

補助率

対象経費の2分の1以内(上限は50万円)
解体撤去費用の見積は複数の解体事業者等から取ることをおすすめします。

詳しくは、佐渡市役所 市民福祉部 環境対策課 にお問い合わせください。

 

佐渡市の空き家に関する制度

空き家情報(賃貸・売買)

佐渡市では、空き家情報をホームページ上に公開し、移住者に向けて発信しています。

詳しくは、佐渡市役所 移住交流推進課 移住交流推進係にお問い合わせください。

 

出典:佐渡市ホームページより

 

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