空き家に関する補助金:四国・香川県・坂出市
2024/10/04坂出市の空き家に関する補助金制度
市内にある空き家の利活用を図り、本市への移住を促進するため、空き家バンク登録物件の改修工事に対し、補助金を交付します。
【注意】必ず工事の着手前に補助金の交付申請を行ってください。
また、実績報告書は工事が完了してから30日以内、または1月31日のいずれか早い日までに提出してください。
補助対象物件
香川県空き家バンクに登録されていた、坂出市内の一戸建ての空き家
※別荘は対象となりません。
※過去にこの制度による補助金の交付を受けている空き家は対象となりません。
補助対象者
香川県空き家バンクに登録されていた空き家の購入者・賃借人
※補助金の交付を受けた日から5年以上補助対象物件に居住する意思があること。
※補助対象物件の売買契約または賃貸借契約を締結した日から半年未満であること。
※賃借人の場合は、所有者の承諾を得ていること。
※3親等内の親族またはこれと同等と認められる者からの購入または賃借でないこと。
※実績報告の日において、世帯全員が補助対象物件の所在地により住民基本台帳に登録されていること。
上記の購入者・賃借人に該当する個人であって、次の条件をすべて満たす方が対象となります。
(1)市税等を滞納していないこと(同一世帯の方を含む)。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員またはこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。
(3)この制度による補助金の交付を受けたことがないこと(同一世帯の方を含む)。
補助対象事業費
坂出市内に事業所を有する事業者が実施する次の工事に要する経費が対象となります。
※ただし、補助金交付決定後に着手する工事に限ります。
台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などの改修工事
※下記のような工事は対象となりません。
- 外構、車庫、倉庫等の改修工事
- 住宅構造の改修工事を伴わないエアコン、照明などの住宅設備機器類の購入および設置工事
- 家具の固定のための器具の購入および取付工事
- 庭木の剪定、除草等
- 浄化槽や太陽光発電システムなど、他の補助制度が利用できる工事については、その補助金の対象経費を補助対象事業費から控除します。
補助金の額
補助対象事業費の2分の1の額
(1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)
補助上限額は以下のとおり
(1)申請者が移住者または移住予定者で居住誘導区域内の空き家を改修する場合・・・200万円
(2)申請者が移住者または移住予定者で居住誘導区域外の空き家を改修する場合・・・150万円
(3)申請者が(1)(2)以外のもので居住誘導区域内の空き家を改修する場合・・・150万円
(4)申請者が(1)(2)以外のもので居住誘導区域外の空き家を改修する場合・・・100万円
※ただし、「香川県移住促進・空き家改修等補助事業」に該当する場合の限度額となります。
※移住者とは、継続して3年以上市外に在住した後、補助金の交付申請日から起算して過去3年以内に坂出市の住民基本台帳に登録された方をいいます。
※移住予定者とは、継続して3年以上市外に在住しており、補助金の交付申請日においては移住者でないものの、実績報告書提出日において、世帯全員が補助対象物件の所在地により住民基本台帳に登録されている方をいいます。
※補助は予算の範囲内となりますので、予算を超える申し込みがあった時点で年度内の補助は終了となります。
移住促進・空き家改修等補助金
市内にある空き家の利活用を図り、本市への移住を促進するため、空き家バンク登録物件の改修工事や家財道具の処分に対し、補助金を交付します。
補助対象物件
香川県空き家バンクに登録されている(又は登録されていた)一戸建ての空き家
※別荘は対象となりません。
補助対象者
- 補助対象物件を所有している方(補助金の交付を受けた日から引き続き空き家バンクに3年間登録が可能であること。)
- 香川県空き家バンクを利用して、補助対象物件を購入又は賃借する契約を締結した方(売買契約又は賃貸借契約を締結した日から半年未満で、補助金の交付を受けた日から3年以上補助対象物件に居住する意思があること。また、賃借契約の場合は、所有者から承諾が取れること。)
補助対象事業
坂出市内に事業所を有する事業者が行う次の事業が対象となります。
※ただし、補助金交付決定後に着手す
詳しくは、坂出市役所 政策課 にお問い合わせください。
坂出市老朽危険空き家除却支援事業補助金
坂出市では老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う所有者や相続人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象住宅
そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある、使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない住宅(併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み、一戸建て、長屋建てまたは共同建ての住宅)で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じこの各号に定める別表において、構造一般の程度および構造の腐朽または、破損の程度の評点の合計が100点以上の住宅(老朽危険空き家という。)で下記の要件をすべて満たすもの。
1. 市内に存する老朽危険空き家であること。
2 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
3. 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手しておらず、かつ、除却工事の契約を締結していないこと。
4. 令和6年9月30日(月曜日)までに除却工事の完了が見込まれること。
5. 除却に係る他の助成金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
6. 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
7. 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないものであること。
8. 不動産販売または不動産貸付け(駐車場等の貸付を含む)を業とするものが、この業のために除却を行うものでないこと。
補助対象者
補助金の交付申請の日において、坂出市の市税を滞納していない者であって、下記のいずれかに該当するもの。
1. 補助対象住宅の所有者(登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記され、または登録されてるものをいい、共有者を含む。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。)
2. 補助対象住宅の所有者から補助対象住宅の除却について同意を得た者
3. 市長が特に認める者
補助対象工事
補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、坂出市入札指名人名簿に、解体工事事業者として市内業者として登録があるものに請け負わせる工事であること。ただし、以下に該当する工事は対象としません。
1. 補助金の交付を決定する前に着手した工事
2. 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事
3. 補助対象住宅の一部を除却する工事
4. 補助対象住宅の建替えを目的とした工事
補助対象経費と補助金交付額
- 補助対象経費
- 補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るものおよび地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とします。
- 補助金交付額
- 次の(A)・(B)のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額
- (補助対象経費の限度額200万円、補助金交付額の限度額160万円)
- (A) 補助対象経費
- (B) 住宅地区改良事業等補助金交付要領に基づき、国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費額
- 単価 木 造 32,000円/平方メートル
非 木 造 46,000円/平方メートル
- 詳しくは、坂出市役所 危機管理課 にお問合せください。
坂出市の空き家に関する制度
空き家バンク
香川県空き家バンク
坂出市への移住・交流の促進および地域の活性化を図るため,香川県空き家バンク「かがわ住まいネット」を活用し,坂出市の空き家に関する情報を登録・提供しています。
【空き家バンク制度のイメージ】
詳しくは、坂出市役所 政策課 にお問い合わせください。
空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免について
そこで,一定の空き家を除却し,土地の売却等により次の利用が決まるまでの期間について,税負担の増加を抑制し新たな土地利用を促進するため,固定資産税の増加分を,取り壊しの翌年度から最大5年間減免する制度を創設しました。
1.減免額と期間
(1)減免額
空き家除却後の土地の税額と,住宅用地に対する特例が適用されているとみなした場合の税額との差額
(2)減免期間
空き家除却の翌年度から最大5年間 ※期間中でも減免を終了することがあります。(3.減免を終了する場合 参照)
2.減免の要件
(1)除却期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日までに老朽空き家等を除却した土地
(2)減免対象となる家屋
昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で,おおむね1年以上空き家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること
(3)所有者の要件
除却する建物と,除却後の土地の所有者が同一人,配偶者または相続人等で個人であること
(4)その他
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等の空き家で,
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告(適正管理に関する市からの
助言,指導を受けても改善しない場合に出される)を受けていないこと
・建物の除却後,土地が営利目的(有料駐車場など)に使用されていないこと
・市税を滞納していないこと
3.減免を終了する場合
(1)土地の管理不全
管理不全により周辺の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
(2)土地の売却
売却や贈与などにより次の所有者に賦課される場合
(3)建物や構築物の建設・設置
住宅を新築した場合には,翌年度から住宅用地特例の対象となります。
詳しくは、坂出市役所 税務課 にお問い合わせください。
出典:坂出市ホームページより