空き家に関する補助金:四国・香川県・観音寺市

観音寺市の空き家に関する補助金制度

老朽危険空き家除却支援事業

老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進して地域の住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う人に予算の範囲内において費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み、一戸建て、長屋建て、共同建ての住宅で下記の要件をすべて満たすもの
◎ 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。
◎ 周辺の住環境に悪影響を与えている、またはそのおそれがあること。
〇 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。
〇 除却に係る他の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
〇 公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。
〇 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの。
〇 不動産販売、不動産貸付または駐車場運営等を業とするものがこの業のために除却を行うものでないこと。
〇 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。注:上記の内、◎の2項目については事前相談の後に市が現地を確認して判断します。

補助対象者

補助対象住宅の所有者(登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記、登録されているものをいい、共有者を含む)または法定相続人
※本市の市税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人に限ります。また、申請者以外で所有権その他の権利を有する者がある場合は、すべての該当者の同意を得られるものに限ります。補助対象住宅が建っている土地の所有者等が異なる場合においても、すべての該当者の同意が必要です。

補助対象工事

補助を受けようとする年度の1月末日までに完了する除却工事
※観音寺市建設工事等入札参加資格者名簿に解体工事事業者として市内登録があるものに請け負わせる工事に限る。
※一部のみを除却する工事や建て替えを目的とした工事は対象外。

補助対象経費と補助金交付額

【補助対象経費】
補助対象工事に要する費用で、家財道具、機械、車両等の処分に係るものおよび地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く
【補助金の交付額】
補助対象経費または補助対象住宅の延べ面積に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、160万円を限度とします。
(1)木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(2)非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額

詳しくは、観音寺市役所 地域支援課 地域生活係 にお問い合わせください。

 

観音寺市空き家リフォーム事業補助金

市では、使用可能な「空き家」の流動化を図るため、「空き家バンク制度」を開設しています。
また、空き家バンクに登録した空き家の「リフォーム工事」及び「不要物の撤去」に対して「空き家リフォーム事業補助金」を交付します。

補助の内容

対象者が申請し、市内業者(※1)が行う次に該当する工事等(※2)に対し、補助金を交付します。

 ※1 市内に本店を置く事業者であること

 ※2 令和7年2月末までに、工事が完了し 市へ実績報告を提出することが条件です。ご注意ください。

 ※3 購入者が申請する場合、購入した物件の住所に住民票を異動することが条件です。

(1)空き家のリフォーム工事

空き家の全部または一部の修繕、補修、更新、取替え等にかかる費用について補助します。
補助金額:補助対象事業費の1/2(限度額 100万円)

(2)不要物の撤去

空き家を利用するための不要物の撤去にかかる費用について補助します。
補助金額:補助対象事業費の1/2(限度額 10万円)

対象物件

  1. 「観音寺市空き家バンク制度実施要綱」に規定する空き家バンクの登録物件であること。
  2. この補助金により、既にリフォームを行っている物件でないこと。

対象者

 「空き家バンク制度」に登録された物件の所有者(物件登録者)または購入者
 ☆成約済みの場合は、契約日から1年を経過していないこと。(令和6年度より、契約からの期間について要件が緩和されました。)

 ただし、各補助内容によって対象者は下記の通りとなります。

  □ リフォーム工事 → 購入者のみ

  □ 不要物の撤去  → 所有者(物件登録者)、購入者

  所有者
(物件登録者)
購入者 賃借者
≪ 利用可能補助金 早見表 
リフォーム工事 × ×
不要物の撤去 ×

補助の対象となるリフォーム工事、撤去内容

・台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事
・物件内部の家財道具等、荷物の撤去

対象とならない工事、撤去内容

  • 外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の改修工事
  • エアコン、照明等の住宅構造の改修工事を伴わない機器類の購入や設置工事
  • カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
  • 他の補助事業により整備する工事 など
  • 物件内部以外の荷物(納屋にある農機具、敷地内の岩や樹木等)の撤去

詳しくは、観音寺市役所 ふるさと活力創生課 交流定住推進係 にお問い合わせください。

 

観音寺市移住促進に係る空き家活用型事業所整備補助金

 観音寺市では、空き家の有効活用と本市への移住及び定住を促進するため、県外に本社がある法人事業者または個人事業主(以下「事業者」という。)が、購入した空き家を事業所として改修する際の経費の一部について補助金を交付します。

対象物件

 個人が居住を目的として建築または購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅であって、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」に登録された観音寺市内の住宅(※)。

※ 観音寺市空き家バンクに登録された物件も含みます。

補助対象者

法人事業者または個人事業主。それぞれの定義は下記の通り。

【法人事業者】
会社法(平成17年法律第86号)上の本店(会社法の適用を受けない事業者については、会社法上の本店に相当する事業所)が県外にある法人をいう。

【個人事業主】
税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。

補助要件

下記1~6をすべて満たしているもの。

(1) 事業者が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修するもの。

(2) 自ら使用する事業所とするもの。(賃貸を目的とするものは対象外。)

(3) 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であるもの。

(4) 【 法人事業者】の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、【個人事業主】の場合は個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者(※)または移住者になる予定であるもの。

※【移住者】とは・・・一定期間居住する意思を持ち、観音寺市の住民基本台帳に登録されている者で、本市に転入する直前に、連続して3年以上香川県外に在住していた者

(5) 改修した対象物件で個人事業主または法人事業者、その従業員、訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子、インターネット環境等)を整えているまたは整える予定であるもの。

(6) 国庫補助金、県補助金等が交付されていないもの。

補助対象経費

【家屋改修費】
家屋の改修に要する経費(耐震診断に要する経費及び家財道具の処分に要する経費並びに整備される対象物件と構造上一体となっている電気、ガス、給排水、空調、トイレその他通常必要と認められる設備の整備に要する経費を含む。)

【通信環境整備費】
Wi-Fi環境整備費、電話回線工事費、通信回線工事費、セキュリティ関連機器の購入費その他の通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)

補助金額

補助対象経費(家屋改修費と通信環境整備費の合計額)の2分の1。補助上限額はそれぞれ下記のとおり。

【補助上限額】
〇法人事業者 400万円
〇個人事業主 200万円

ただし補助対象経費が100万円未満の場合は補助対象外。

詳しくは、観音寺市役所 ふるさと活力創生課 交流定住推進係 にお問い合わせください。

観音寺市の空き家に関する制度

空き家情報登録制度「空き家バンク」

観音寺市は香川県の最西端、愛媛県と徳島県との県境に接し、四国の中央部に位置する海の青、山の緑が輝く自然の豊かな美しいまちです。大阪へはJRで2時間とアクセスは良好、気候も温暖で、移住・定住先としての条件を備えた暮らしやすいところです。
観音寺市では、定住促進による地域の活性化と都市住民の交流拡大を図ることを目的に、市内における空き家を有効利用するため、平成23年1月1日より「空き家バンク制度」を実施しています。

空き家バンクとは?

空き家の売却、賃貸等を希望する方から空き家の情報を提供していただき、空き家バンクへ登録した情報を市ホームページ等に掲載することにより、観音寺市への移住・定住を促進し、空き家の有効活用を図るもので、「物件所有者」と「利用希望者」との橋渡しをしようとするものです。
制度開始当初は空き家バンクの利用登録は市外の方のみを対象としてきましたが、平成26年4月より、市内の方の利用もできるようになりました。

空き家バンク制度内容相関図

 

詳しくは、観音寺市役所 ふるさと活力創生課 交流定住推進係 にお問い合わせください。

 

出典:観音寺市ホームページより

 

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