空き家に関する補助金:四国・香川県・さぬき市

さぬき市の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム支援事業(空き家バンク登録住宅)

さぬき市では市内に存する空き家の有効活用を図り、市内への移住・定住を促進するため、市内の事業者を活用して空き家バンク登録物件の改修工事や家財道具の処分に係る費用に対し、補助金を交付します。
改修工事および家財道具の処分に係る補助対象事業費に対して、最大110万円の補助金を交付します。

詳しくは、さぬき市役所 都市整備課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家除却支援事業

さぬき市では、危険な老朽空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部を助成する制度を平成27年度から始めています。

■対象となる空き家

 (1) 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。
(2) 現に居住の用に供されておらず、今後も居住の見込みがないこと。
(3) 除却に係る他の助成金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。
(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(5) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
(6) 不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。
(7) 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。
(8) 不良住宅または空き家住宅の集積が、居住環境を阻害していること。
※(1)~(8)の全ての要件を満たさなければなりません。
※すでに解体工事に着手している場合は、補助の対象となりません。

■申請対象者

 ①(A) 老朽危険空き家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に登録されている者(法人団体を除く。)
(B) (A)に規定する者の相続人
(C) (A)または(B)に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者
(D) その他市長が特に認める者
※(A)~(D)のいずれかに該当しなければなりません。
② 本人本人と同一世帯に属する者が、市税国民健康保険税を滞納していない者
③ 補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合、当該権利者から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者
④ 補助対象住宅が複数の者の共有である場合、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者
※①~④の全ての要件を満たさなければなりません。

■対象となる工事

 ○市内に本店、支店等の事務所を有する、建設業法による許可または建設工事係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた業者(個人事業者を含む。)と工事請負契約を締結すること。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団関係者を除く。
○補助金の交付決定後に行われること。
○他の制度による補助を受けていないこと。
○補助対象住宅の全部を除却すること。
○補助対象住宅の建替えを目的とした工事でないこと。
○工事完了後、補助申請年度の1月31日までに事業実績報告書を提出すること。

■補助金額等

 ○補助対象工事費用の5分の4以内で、最高160万円を限度とする。
※補助対象工事費用とは、除却工事に要した費用(家財道具、機械、車両等浄化槽等の地下埋設物は除く。)
○補助金の額は千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。

 詳しくは、さぬき市役所 都市整備課 にお問い合わせください。

 

さぬき市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金について

さぬき市では、市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への移住・定住を促進するため、法人事業者または個人事業主(以下「法人事業者等」という。)が、購入した空き家を事業所として使用するために行う改修等に要する費用に対する助成を行っています。

補助対象物件

個人が居住を目的として建築または購入をしたが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅で、空き家バンクに登録された住宅

補助対象事業

次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 法人事業者の場合は、補助金申請時において、登記されている本店又は主たる事務所の所在地が香川県外にあること。
    個人事業主の場合は、税務署に個人営業の開業届及び所得税の青色申告承認申請書を提出していること。
  • 空き家バンクに掲載されている物件(以下「対象物件」という。)を購入し、整備すること(賃借は対象外)。
  • 法人事業者等が、実績報告の日から引き続き3年以上、改修した対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること。
  • 法人事業者の場合は、法人事業者の従業者のうち1人以上の者、個人事業主の場合は、個人事業主が、香川県外に3年以上連続して在住した後に香川県に転入して2年未満であり、かつ、実績報告の日において市内に住所を有し、少なくとも1年間は対象物件で勤務する予定であること。
  • 対象物件において、従業員や訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子、インターネット環境等)を整える予定であること。
  • 対象物件が国、県、市の補助金等の交付を受けていないこと。

補助対象経費

  • 家屋改修費
    対象物件の改修に要する経費(耐震診断に要する経費および電気、ガスまたは給排水に係る設備等対象物件と構造上一体となっており通常必要と認められる設備の整備に要する経費を含む。)および家財道具の処分に要する経費
  • 通信環境整備費
    対象物件に係るWi-Fi環境の整備、電話・通信回線の工事およびセキュリティ関連機器等通信設備機器の導入に係る経費(月額利用料等の維持運営経費を除く。)

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額とし、次に掲げる額を上限とする。
〈補助事業が香川県補助金の交付の対象に該当する場合〉
・法人事業者の場合 400万円
・個人事業主の場合 200万円
(うち家財道具の処分に要する経費に係るものは、10万円)
〈補助事業が香川県補助金の交付の対象に該当しない場合〉
・法人事業者の場合 200万円
・個人事業主の場合 100万円
(うち家財道具の処分に要する経費に係るものは、5万円)

詳しくは、さぬき市役所 政策課 にお問い合わせください。

 

さぬき市の空き家に関する制度

さぬき市空き家バンク制度

 空き家バンクとは、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家を利活用したい方に紹介する制度です。

さぬき市空き家バンクに登録するためには、不動産事業者と媒介契約を締結する必要があります。
※対象となる不動産事業者は、公益社団法人香川県宅地建物取引業協会または公益社団法人全日本不動産協会 香川県本部の会員です。

詳しくは、さぬき市役所 都市整備課 にお問い合わせください。

 

出典:さぬき市ホームページより

 

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