空き家に関する補助金:四国・愛媛県・新居浜市

新居浜市の空き家に関する補助金制度

老朽危険空家除却事業

安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全を図るため、
老朽化等により倒壊のおそれがある危険な空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。

!!補助の要件がありますので、必ず事前にご相談ください!!

※交付決定前に解体した場合は補助対象になりません!!

老朽危険空家とは…
主に居住の用に供する建築物(附属する倉庫や車庫などの建築物または工作物を含む。)で、居住その他の使用がなされていないことが常態で、
そのまま放置すれば倒壊につながるおそれがあり、住宅の不良度の測定基準を満たすものをいいます。

補助対象となる経費

  補助対象となる工事に要する費用と国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか低い方の額となります。

  ※庭木、庭石、雑草の処分費用及び家財道具、機械、車両などの動産の処分費用は対象になりません。

補助金の代理受領制度について

  代理受領制度は、申請者が受け取る予定の補助金を、市から直接施工業者へ交付する制度です。
申請者が解体にかかった費用の全額を施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を軽くすることができます。

  ※代理受領制度を利用される場合は、申請者と施工業者との「合意」が必要です。

対象となる老朽危険空家

 次の条件をすべて満たす老朽危険空家となります。

  1. 市内にある住宅で、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと。
  2. 住宅の不良度の測定基準を満たすこと。(市で定めた基準に基づき、職員が事前に現地調査を行います。原則、外観目視での調査とし、必要に応じて住宅内の状態を確認します。)
     不良度判定表 [PDFファイル/88KB]
  3. 避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置すること。

 

補助対象となる工事

 次の条件をすべて満たす工事となります。

  1. 市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事であること。
  2. 令和7年2月末までに工事が完了すること。
  3. 公共工事等による移転、建替えその他の補償の対象でないこと。
  4. 老朽危険空家(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事でないこと。
  5. 他の補助制度を利用する場合、その補助制度で重複計上が認められない工事でないこと。

補助対象となる者

 次の条件をすべて満たす人となります。

  1. 市税に滞納がない人
  2. 老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人
  3. 暴力団員でない人または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人

【注意】

  • 法人は除きます。
  • 共有である場合または空き家および敷地に所有権以外の権利の設定がある場合は、共有者または権利者から除却についての同意が必要です。

詳しくは、新居浜市役所 建築指導課 にお問い合わせください。

 

新居浜市移住者住宅改修⽀援事業

「⼦育て世帯」 及び 「働き⼿世帯」の本市への移住を促進するため、 県外からの移住者が⾏う住宅の改修等に対して補助を⾏います 。

◆対象者

  • 平成28年4⽉1⽇以降に愛媛県外から新居浜市へ移住した者 (就学、転勤に伴う転居は除く)
  • 「⼦育て世帯」(世帯構成員に18歳未満の⼦どもがいる世帯)⼜は 「働き⼿世帯」(世帯構成員のうち少なくとも1⼈が60歳未満の世帯)
  • 改修する住宅に5年以上居住する意思を有する者

◆対象住宅

空き家バンク(愛媛県・新居浜市)に登録された⼀⼾建て住宅で、対象者が購⼊⼜は賃貸したもの

◆補助内容

①住宅の改修⼯事

○補助対象⼯事費の2/3(県1/3 市1/3)

  •  「働き世帯」の場合 補助上限額:200万円 (県100万円、市100万円)
  •  「⼦育て世帯」の場合補助上限額:400万円 (県200万円、市200万円)

○家財道具の搬出 処分費の2/3(県1/3 市1/3)

  •  「働き世帯」「⼦育て世帯」共通 補助上限額:20万円 (県10万円、市10万円)

◆補助対象工事

○木工事 : 部屋の増改築、内壁の変更等

○屋根工事 : 屋根のふき替え、雨漏りの修理、屋根瓦の補修等

○建具工事 : 建具の取替、シャッターの取付、部品の取替等○内装工事 : 床・壁・天井のクロス張替等

○外装工事 : 外装の改修、張替、塗替、コーキング補修等

○塗装工事 : 屋根及び外部鉄部の塗替等

○その他 : 上記工事のほか一般的なリフォーム工事

※施工業者は「市内に事業所を有する法人」又は「市内に住所を有する個人事業者」に限ります。

詳しくは、新居浜市役所 シティプロモーション推進課 にお問い合わせください。

 

新居浜市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンクとは

詳しくは、新居浜市役所 企画部 シティプロモーション推進課 にお問い合わせください。

 

出典:新居浜市ホームページより

 

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