空き家に関する補助金:四国・愛媛県・新居浜市
2018/05/13新居浜市の空き家に関する補助金制度
老朽危険空家除却事業
老朽危険空家とは…
主に居住の用に供する建築物(附属する倉庫や車庫などの建築物または工作物を含む。)で、居住その他の使用がされていないことが常態で、そのまま放置すれば倒壊につながる恐れがあり、住宅の不良度の測定基準を満たすものをいいます。
対象となる老朽危険空家
次の条件をすべて満たす老朽危険空家となります。
- 市内にある住宅で、現に使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと。
- 住宅の不良度の測定基準を満たすこと。(市で定めた基準に基づき、職員が事前に現地調査を行います。原則、外観目視での調査とし、必要に応じて住宅内の状態を確認します。)
- 避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置すること。
補助対象となる者
次の条件をすべて満たす人となります。
- 市税に滞納がない人及び暴力団員でない人または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人
- 老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について委任を受けた人
【注意】
- 法人は除きます。
- 共有である場合または空き家および敷地に所有権以外の権利の設定がある場合は、共有者または権利者から除却についての同意が必要です。
補助対象となる工事
次の条件をすべて満たす工事となります。
- 除却に要する費用が50万円以上(消費税および地方消費税の額を除く。)であること。
- 市内に本店または支店などの事業所などを有する建設業者または解体工事業者による工事であること。
- 平成31年2月末までに工事が完了すること。
- 公共工事などによる移転、建替えその他の補償の対象でないこと。
- 老朽危険空家(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事でないこと。
- 他の補助制度を利用する場合、その補助制度で重複計上が認められない工事でないこと。
- 家財道具、機械、車両などの動産の処分を含まないこと。
- 補助金の交付決定後に着手する工事であること。
補助対象となる経費
補助対象となる工事に要する費用と国土交通大臣が定める除却工事費のいずれか低いほうの額となります。
補助金の額
補助対象となる経費の10分の8で、上限が80万円となります。
詳しくは、新居浜市役所 建築指導課 にお問い合わせください。
新居浜市移住者住宅改修⽀援事業
「⼦育て世帯」 及び 「働き⼿世帯」の本市への移住を促進するため、 県外からの移住者が⾏う住宅の改修等に対して補助を⾏います 。
◆対象者
- 平成28年4⽉1⽇以降に愛媛県外から新居浜市へ移住した者 (就学、転勤、結婚に伴う転居は除く)
- 「⼦育て世帯」(世帯構成員に中学⽣以下の⼦どもがいる世帯)⼜は 「働き⼿世帯」(世帯構成員のうち少なくとも1⼈が50歳未満の世帯)
- 改修する住宅に5年以上居住する意思を有する者
◆対象住宅
空き家バンク(愛媛県・新居浜市)に登録された⼀⼾建て住宅で、対象者が購⼊⼜は賃貸したもの
◆補助内容
①住宅の改修⼯事
○補助対象⼯事費の2/3(県1/3 市1/3)
- 「働き世帯」の場合 補助上限額:200万円 (県100万円、市100万円)
- 「⼦育て世帯」の場合補助上限額:400万円 (県200万円、市200万円)
○家財道具の搬出 処分費の2/3(県1/3 市1/3)
- 「働き世帯」「⼦育て世帯」共通 補助上限額:20万円 (県10万円、市10万円)
詳しくは、新居浜市役所 企画部 地⽅創⽣推進室 にお問い合わせください。
新居浜市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
空き家バンクは、新居浜市内にある空き家の有効活用を目的とし、「貸したい」・「売りたい」と考えている空き家所有者と、「借りたい」・「買いたい」と考えている空き家利用希望者の橋渡しを新居浜市・不動産業者が協力して行う制度です。
空き家情報を市の空き家バンクウェブサイトで公開し、空き家の利用希望者に紹介する仕組みです。
詳しくは、新居浜市役所 地方創生推進課 にお問い合わせください。
出典:新居浜市ホームページより