空き家に関する補助金:四国・愛媛県・東温市
2024/10/30東温市の空き家に関する補助金制度
東温市空き家等活用定住支援事業補助金
東温市では、空き家の有効活用のため、東温市空き家バンク又は愛媛県空き家バンクに登録されている物件に限り、改修に係る費用や建て替えに係る解体費の補助を行っています。補助金の申請は、工事の実施前に行う必要があります。まずはご相談ください。
補助の対象となる方
東温市へ定住する意思を持って転入した方又は東温市空き家バンクに利用登録し、東温市に定住する意思を持って転入しようとする方で以下の要件をすべて満たす方
(1) 平成28年4月1日以後の移住者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と関連のある企業等への赴任により東温市に転入された方は含みません。)若しくは移住希望者(空き家バンクに利用登録をした方)で、次に掲げる要件を全て満たす方
- 空き家を定住の目的で賃借し、又は購入した方
- 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方
- 継続して1年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して1年未満の者で、当該転入の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方
(2) (1)に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者
ただし、以下のいずれかに該当する方は、交付の対象となりません。
(1) 本人及び同一世帯に属する者が市税等(市町村民税及び固定資産税をいう。)を滞納している方(前住所地における市税等の滞納を含む。)
(2) 補助金の交付を受けようとする方又はその方と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方その他婚姻の予定者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する方
(3) その他市長が不適当と認める方
補助の対象となる事業と補助額等
空き家改修事業
定住の目的で空き家を賃借し、又は購入して行う改修工事
補助対象経費 | 補助対象者区分 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)等 【補助対象経費が50万円未満は対象外】 |
市内(重点地域以外)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 |
2分の1
以内 |
50万円 |
重点地域(※1)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者で、働き手世帯又は子育て世帯に該当する者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 |
100万円 | ||
木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)等 【補助対象経費が50万円未満は補助対象外】 |
県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した者を含む)で、住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)働き手世帯(※2)に該当する者 (2)子育て世帯(※3)に該当する者 |
3分の2
以内 |
(1)働き手世帯 200万円 (2)子育て世帯 400万円 |
(家財道具の搬出等) 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 【補助対象経費が5万円未満は補助対象外】 |
20万円 |
※1 重点地域:山之内区、河之内区、井内区、滑川区
※2 働き手世帯:補助金の交付申請日において、世帯構成員の少なくとも1人が60歳未満である世帯
※3 子育て世帯:補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点に18歳未満のお子さんがいる世帯
空き家建替事業
定住の目的で、市街化区域内にある空き家及びその空き家が建つ土地を賃借し、又は購入して行う空き家の解体工事及び住宅の新築工事
補助対象経費 | 補助対象者区分 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
解体工事 | 市内(市街化区域内)で住宅建替を行う移住希望者 | 2分の1
以内 |
50万円 |
詳しくは、東温市役所 地域活力創出課 地域振興係 にお問い合わせください。
東温市老朽危険空家除却事業補助金
安心安全な住環境づくりを促進するため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家を除却する方に対し、予算の範囲内で、その費用の一部を補助します。
対象となる住宅
●次の1から5の要件をすべて満たすこと
1.東温市内にあり、住居の用に供する建築物で、居住その他の使用がされておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅
2.住宅地区改良法に基づく不良度判定で、評価の合計が100以上であるもの
※市の職員が現地調査を行い判定します。
3.建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること、または、緊急輸送道路の沿道にあるもの
4.倒壊した場合に前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの
※道路境界から45°の線を引いたとき、建築物に干渉する等
5.公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
補助対象者
1.本人及び同一世帯員が市税を滞納していない者
2.対象となる住宅の所有者または所有者の相続人、所有者等から除却について同意を得た者
※共有者や所有者以外の権利者がいる場合は、その者から除却について同意が必要です。
3.暴力団及び暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していない者
補助対象工事
建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事(令和6年2月末までに完了すること)
※次の1から3のいずれかに該当するものは補助対象としません。
1.補助金の交付決定前に着手した工事
2.他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事
3.補助対象となる空家の一部のみを除却する工事
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、補助対象工事に要する経費とします。
※家財道具、機械、車両等の処分に係る費用及び地下埋設物(浄化槽等)や樹木等の除却・処分に係る費用は除きます。
補助金の額
次の1または2のいずれか少ない額(80万円を限度)
※消費税及び地方消費税は対象外です。
1.補助対象経費の5分の4以内
2.国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(変動有)の5分の4以内
詳しくは、東温市役所 都市整備課 建築住宅係 にお問い合わせください。
東温市の空き家に関する制度
東温市空き家バンク制度
東温市では、市内における空き家を有効利用することで、定住促進によるにぎわいの創出と、これによる地域活性化を図ることを目的に、平成27年7月28日 より「空き家バンク制度」を制定しています。
空き家バンクとは?
空き家の売却、賃貸等を希望する方から空き家の情報を提供していただき、空き家バンクへ登録した情報を、市ホームページ等に掲載することにより、東温市への移住・定住を促進し、空き家の有効活用を図るもので、「物件所有者」と「利用希望者」とのニーズのマッチングをするものです。
詳しくは、東温市役所 地域活力創出課 地域振興係 にお問い合わせください。
出典:東温市ホームページより