空き家に関する補助金:四国・愛媛県・西予市

西予市の空き家に関する補助金制度

危険空家除却費用補助

西予市では、老朽化した危険空家の倒壊による被害防止や災害発生時における緊急避難路等の閉塞を防ぐため、危険空家除却工事費用の一部を補助します。

対象となる建物

市内にある空家住宅で、補助事業を実施しようとする際に居住されておらず、かつ、今後も居住の見込みのない住宅で次のすべての要件を満たすもの。

  1. 住宅地区改良法に基づく不良度判定で評点の合計が100以上となるもの
  2. 倒壊すれば敷地と道路との境界線を越え、避難等に支障をきたす恐れがあり、次の各号のいずれかに該当する住宅

(1)地域防災計画による「緊急輸送道路」又は「避難路」の沿道に位置する住宅

(2)耐震改修促進計画に位置付けられた「避難路」の沿道に位置する住宅

(3)津波避難計画に位置付けられた「避難路」の沿道に位置する住宅

(4)建築物(住宅を含む)が立ち並んでいる道の沿道に位置する住宅

対象者

危険空家の所有者または相続権者で、市税等の滞納がない方

対象となる工事

次の事項すべてに該当する工事

(1)除却工事の総額が50万円以上であること

(2)建設業の許可、または解体工事業の登録を受けた市内の業者が行う除却工事であること

補助金の額

補助対象費用の5分の4以内で、最高80万円を限度

詳しくは、西予市役所 建設課 にお問い合わせください。

 

西予市移住者住宅改修支援事業費補助金

市内の空き家を有効活用するため、県外から西予市内へ移住する子育て世帯と働き手世代に対して、空き家改修経費や家財道具搬出などの経費の一部を補助いたします。 県外から移住をご検討されています方は活用をぜひご検討ください。

対象者

次の全てに当てはまる人

  • 愛媛県外からの移住者(結婚によるものを除く)で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人
  • 世帯の構成員のうち少なくとも一人が50歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する中学生以下の子どもがいる世帯(子育て世帯)
  • 本人及び同一世帯に属する人が、前住所地を含め市町村民税と固定資産税を滞納していないこと

補助の対象となる住宅

次の全てに当てはまる住宅

  • 移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅
  • 県空き屋バンクまたは西予市空き家情報登録制度に登録された物件で、バンクおよび空き家情報を通じて売買または賃貸借されたもの
  • 移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること
  • 住宅の所有者が移住者の二等親以内の親族である場合は除く

補助の対象となるもの

移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費

  • 西予市移住者住宅改修支援事業費補助員交付要綱に規定する補助対象経費
  • 業者を利用する場合は、原則、西予市内の業者であること

補助金額

  • 住宅改修・家財道具搬出などの経費の3分の2
  • 住宅改修の上限は200万円(中学生以下の子育て世帯は上限400万円)ただし、総事業費は50万円以上であること
  • 家財道具の搬出などは上限20万円、ただし総事業費が5万円以上であること

 

詳しくは、西予市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

西予市の空き家に関する制度

西予市移住定住促進空き家活用住宅事業

西予市では、空き家の解消と移住定住を促進するため、市内にある空き家を借上げて整備し、西予市へ移住定住を希望する方に貸し出す取組みを行います。

市内に空き家をお持ちの方は、空き家の貸出しにご協力ください。

1.対象となる空き家

次のいずれにも該当する空き家

  1. 市内の現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅(付属する工作物及びその敷地(立木その他土地に定着するものを含みます)。
  2. 空き家の状況及び老朽化の程度により、一定期間(市が移住者に貸し付ける期間)使用することができると認められるもの。
  3. 建物及び敷地に抵当権の設定がなされていないもの及び関連する各種法令等に違反していないもの。
  4. 敷地から100m以内に自家用車の駐車スペースを1台以上確保できること。
  5. 建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置する空き家であること。
  6. 空き家の活用に地域づくり組織等周辺住民の理解を得ていること。

2.空き家を市と貸借契約できる所有者

  1. 対象となる空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行う権利を有する者。
  2. 本人及び同一世帯に属する者が市税等を滞納していない者。
  3. 本人及び同一世帯に属する者が暴力団員でない者。

3.空き家の借上げ期間

貸借契約締結日から11年に達する日以降における最初の3月31日まで。

4.賃借料

無料

5.注意事項

  1. 市で必要な改修工事を行います(改修工事内容は、家屋の状態に応じて市で決定します。ただし、事業費の限度額は約940万円を予定)。所有者に返還する際には原形に回復する改修等は行いません。
  2. 空き家内にある家財道具等は所有者において、全て撤去を行っていただく必要があります。
  3. 貸借契約期間中、対象となる空き家に係る固定資産税は免除となります。
  4. 市が実施する改修に係る経費から返還時点で原価償却した額を差し引いた金額は、所有者の不動産収入になり、所得税等の課税の対象となります。
  5. 入居者は、西予市へ移住定住する者で、市において募集を行い決定します。

詳しくは、西予市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:西予市ホームページより

 

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