空き家に関する補助金:四国・愛媛県・松山市
2024/11/01松山市の空き家に関する補助金制度
松山市空き家バンク登録支援事業補助金
趣旨
忽那諸島において空き家を活用した定住促進による地域の活性化を図るため、松山市空き家バンクに登録した空き家及び今後登録する空き家の家財道具等を処分しようとする者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
空き家の所有者で、以下の要件を全て満たす場合に補助の対象となります。
(1) 本人及びその同一の世帯に属する者が市税を滞納していない者
(2) 2年以上継続して、所有する空き家を松山市空き家バンクに掲載する者
(3) 反社会的勢力に関わるものでない者
(4) その他市長が不適当と認める事情がない者
補助対象空き家
(1) 忽那諸島内に存する空き家であること
(2) 調査の結果、空き家バンクに登録されたもの
(3) 空き家バンクに掲載可能と判断し、賃貸又は譲渡が可能であること
(4) 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
(5) その他不適当と認められる事情がないこと
補助対象経費
松山市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている、法人又は個人事業者が行う空き家の残地物の搬出、収集、運搬及び処分に係る経費(家電リサイクル法により指定された家電製品の引き取りに要する費用も含む)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とします。また1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
詳しくは、松山市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
老朽危険空家除却事業
島しょ部の補助額の上限は、フェリーなどで廃棄物を運ぶため、令和6年度から引き上げます。
申請ができる人
次のいずれかに該当する人が申請できます。
- 補助対象空家である建物の所有者として登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に記載されている個人又はその法定相続人
- 1の人と同等の権原を有すると市長が認める人
(2に当てはまる例:1の人の成年後見人等、財産管理人、遺言により相続を受けた人。また、1の書類の提出が困難で、補助対象空家の所有者である旨の経緯をまとめた報告書等を提出できる土地所有者)
(2に当てはまらない例:空き家の隣接者、町内会長、自治会長、住宅の差押人、申請者の代理人等)
上記に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は申請できません。
- 市税を滞納している人
- 松山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、前項の暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある人
- 老朽危険空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けた人
- その他市長が不適当と認める人
補助対象となる空き家
次の全てに該当する空き家
- 松山市内にある個人または相続人の所有する老朽危険空家(注釈1)である住宅
- 解体に係る他の補助金等の交付を受けていない住宅又は受ける予定がない住宅
- 公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない住宅
注釈1:老朽危険空家とは
次の全てに該当する住宅のうち、市長が定める不良度判定(注釈2)が100点以上のもの
- 直近1年以上居住や使用されていない住宅(住宅に附属する納屋、車庫等を含む。)
- 次に掲げる4つの要件のいずれかを満たす住宅で、倒壊すれば、空き家がある敷地と空き家が接する道との境界線を越え、避難等に支障をきたすおそれがある住宅
(1)災害対策基本法第2条第10号の地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する住宅
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第1項に規定する「都道府県耐震改修促進計画等」及び同法第6条第1項に規定する「市町村耐震改修促進計画」に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅
(3)市長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅
(4)建築物が立ち並んでいる道の沿道に接する住宅
注釈2:「不良度判定」とは
住宅の屋根、外壁、基礎、土台などについて外観目視にて調査を行い、それぞれの破損等の程度に応じて点数を付けるものです。その合計が100点以上となったものを補助対象とします。
市職員が不良度判定を行い、 100点未満となった場合は、補助対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
補助対象となる工事
次のいずれにも該当する補助対象空家の解体工事
- 申請者が発注する工事
- 補助対象空家の全部を解体する工事
- 建設業法第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項の登録を受けた者が施工する工事
- 本市に住所を有する個人事業者又は本市に事業所を有する法人が行う工事
- 補助金交付決定後に契約を行う工事
- 令和7年1月31日までに実績報告及び補助金請求ができる工事
補助対象となる経費
補助対象となる工事に要する経費(解体に伴い発生する産業廃棄物の処分費を含む。)
ただし、家財道具・機械・車両等の残存物の処分費用、庭木・庭石の撤去費用、消費税・資源循環促進税等の税金などは、補助対象経費から除きます。
補助金の額
補助対象となる経費(税抜き額)の5分の4(上限80万円。ただし島しょ部は上限120万円。1,000円未満の端数は切捨て)
詳しくは、松山市役所 住宅課 にお問い合わせください。
移住者住宅改修支援事業
松山市では、空き家を有効に活用して移住者の住まいを確保することにより、子育て世帯及び働き手世帯の本市への定住を促進するため、愛媛県が実施する移住者住宅改修支援事業を活用し、県外からの移住者が行う空き家の改修等に対して補助金を交付します。
申請ができる人
*次のいずれにも該当する人が条件となります。
- 移住者(注釈1)で補助対象事業を行う空き家(注釈2)に5年以上居住する人
- 空き家に入居して、改修しようとする人
- 子育て世帯(注釈3)又は働き手世帯(注釈4)
*上記に該当している人であっても、次のいずれかに該当する人は補助対象者となることができません。
- 本市の市税又は転入前の住所地の市町村税を滞納している人
- 既に本事業又は松山市わが家のリフォーム応援事業の補助金の交付を受けている人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員等
注釈1:「移住者」とは、平成28年4月1日以後に愛媛県外から松山市に転入した人のことです。
注釈2:「空き家」とは、空き家バンク(注釈5)に登録された一戸建ての住宅で、補助対象者が居住を目的として購入し、又は賃借するもののことです。
注釈3:「子育て世帯」とは、令和6年4月1日時点に18歳未満の子(当該年度の4月2日が18歳の誕生日の子を含む。)がいる世帯のことです。
注釈4:「働き手世帯」とは、60歳未満の人がいる世帯のことです。
注釈5:「空き家バンク」とは、住宅の売却、賃貸等を希望する所有者から申込みを受けて登録した情報を、市内への定住等を目的として、その住宅の利用を希望する者に提供するシステムで、市長が適当と認めるもののことです。
補助対象事業
補助対象事業は、次の表のとおりです。
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象事業に要する費用(税別)とします。
ただし、空き家の改修に要する費用が50万円未満である場合又は家財道具の搬出等に要する費用が5万円未満である場合は、補助対象となりません。
補助金額
次に掲げる補助金の合計額
空き家の改修
補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
(上限額)子育て世帯:400万円 働き手世帯:200万円
家財道具の搬出等
補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
(上限額)20万円
工事等を依頼できる業者の条件
市内に住所を有する個人事業者
市内に事業所を有する法人事業者
詳しくは、松山市役所 住宅課 にお問い合わせください。
松山市の空き家に関する制度
離島の空き家
愛媛県松山市沖に浮かぶ忽那(くつな)諸島の空き家情報を掲載した空き家バンクウェブサイト「離島の空き家」を開設しております。
松山市の島しょ部で空き家をお探しの方は是非ご覧ください。
※忽那諸島とは…松山市沖に浮かぶ有人島9島(中島、野忽那島、睦月島、怒和島、津和地島、二神島、安居島、興居島、釣島)と多数の無人島のことです。
詳しくは、松山市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
三津浜地区古民家活用事業
詳しくは、松山市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
出典:松山市ホームページより