空き家に関する補助金:九州・佐賀県・小城市

小城市の空き家に関する補助金制度

空き家改修費助成事業補助金

小城市では、市内の空き家を活用し、定住促進および地域の活性化を図るため、「小城市空き家バンク」に登録された空き家を購入、賃貸または賃借した人が行う空き家の改修工事などに要する経費に対し、補助金を交付します。

交付の対象となる人等

空き家バンクに登録された空き家を購入した人
※5年以上住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人が対象です。
 

次のいずれかに該当する人は、交付対象者から除外します。

  • 平成28年6月30日以前に空き家の売買契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結し改修工事を行う人
  • 空き家の売買契約を締結した日から6カ月を経過した人
  • 公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける人
  • 市税および国民健康保険税を滞納している人
  • 3親等内の親族間において、空き家の売買契約を締結した人
  • 別荘(専ら保養の用に供するものをいう。)として利用する人
  • 暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有する人
  • 過去にこの補助金の交付を受けている人

対象となる空き家

空き家バンクに登録された空き家のうち、適切に管理されている一戸建て住宅
※1  一戸建て住宅は、専用住宅または併用住宅(居住部分に限る。)
※2  他にも要件がございます。改修工事等の契約を締結される前にご相談ください。

補助金の額

事業の区分 補助対象

事業費

補助金額
空き家の 改修工事 市内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む。)が1戸当たり50万円以上 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
備 考
  1. 国、県または市の他の制度による補助金等を受けることとなった経費は、補助対象事業費から除外する。
  2. 一戸建て住宅のうち併用住宅の改修工事にあっては、補助対象事業費は居住の用に供する部分とする。ただし、補助対象事業費のうち居住の用に供する部分に係る経費が明らかでない場合においては、居住の用に供する部分の面積であん分して得た額とする。
  3. 補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
  4. 補助対象事業は、1戸につき1回限りとする。

詳しくは、小城市役所 定住推進課 にお問い合わせください。

 

過疎地域(芦刈町)空き家改修費助成補助金

空き家バンク制度に登録された芦刈町内の空き家を購入・賃貸・賃借した人が行う

空き家の改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

※改修工事に着手する前までに申請が必要です!
※この制度の活用を検討されている方は、必ず事前に定住推進課へご相談ください

交付の対象となる人等

空き家バンクに登録された芦刈町内の空き家を購入・賃貸・賃借した人
※5年以上その家に住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人が対象です。

次のいずれかに該当する人は、交付対象にはなりません。

  • 令和4年4月1日以前に空き家の売買契約・賃貸借契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結し改修工事を行う人
  • 空き家の売買契約または賃貸借契約を締結した日から6カ月を経過した人
  • 公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける人
  • 市税および国民健康保険税を滞納している人
  • 3親等内の親族間において、空き家の売買契約を締結した人
  • 別荘(専ら保養の用に供するものをいう。)として利用する人
  • 暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有する人
  • 過去にこの補助金の交付を受けている人

補助対象空き家

1、申請日以前に空き家バンクに登録されている芦刈町内の空き家
※ 一戸建て住宅は、専用住宅または併用住宅(居住部分に限る。)

2、下水道、若しくは市営浄化槽、若しくは家庭用浄化槽に接続していること
※または改修工事において、下水道供用区域内であれば下水道等に接続すること、
若しくは下水道事業区域内で下水道未供用区域であれば家庭用浄化槽を設置すること、
若しくは下水道事業区域外であれば市営浄化槽または家庭用浄化槽を設置すること

3、住宅用火災警報器を設置済み、または改修工事において新たに設置するもの

4、過去に補助金の交付対象となっていない空き家であること

他にも要件がございます。改修工事等の契約を締結される前に、定住推進課へご相談ください。

補助金の額

事業の区分 補助対象

事業費

補助金額
改修工事 市内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む。)が1戸当たり50万円以上 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、150万円を限度とする。

詳しくは、小城市役所 定住推進課 にお問い合わせください。

 

危険空き家等除却補助金

周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家などを、小城市内の業者に依頼し除却(解体)する場合、費用の一部を危険度の高い順から予算の範囲内で、補助します。

※指定期間内(5月7日火曜日から6月28日金曜日まで)に事前調査申請が必要です。
※賃貸目的で建てられた物件や、不動産業を営む人の所有物件を除きます。
※補助金の交付決定前に、契約・着手した工事は対象外です。

対象要件などの詳細は、交付要綱に記載していますので、必ず申請前にご確認ください。

補助限度額

対象要件 補助金の額 限度額
昭和56年5月31日以前に建築された空き家等 補助対象経費の2分の1 50万円
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅として、住宅の不良度の測定基準の合計点数が100点以上と判定された空き家等 補助対象経費の5分の4 100万円
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等と市が認定した空き家等 補助対象経緯費の2分の1 50万円

 

詳しくは、小城市役所 定住推進課 にお問い合わせください。

 

小城市の空き家に関する制度

空き家バンク

市内の空き家となった住宅を所有している方に、情報を登録していただき、移住・定住や空き家の活用を希望する方へ情報提供することで市への定住を促進し、各地域の活性化を図る制度です。

空き家バンクの流れ

  1. 所有者の方が、申込書に必要事項を記入し、空き家バンクへの登録申請をします。
  2. 市が委託するNPO法人空家・空地活用サポートSAGAの担当者が物件の現地調査を行います。
    ※物件の状態によっては、登録できない場合があります。
  3. 空き家バンクの台帳に内容を登録し、市のホームページなどで情報を発信します。
  4. 空き家を利用したい方は、各物件の問い合わせ先の宅地建物取引業者に直接お問い合わせください。
詳しくは、小城市役所 定住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:小城市ホームページより

 

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