空き家に関する補助金:九州・長崎県・平戸市

平戸市の空き家に関する補助金制度

平戸市老朽危険空き家除却事業補助金

この事業は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した空き家の除却を行なう人に対し費用の一部を助成する制度です。空き家の処分で悩んでいる人はご相談ください。

補助対象住宅

次の条件を満たすことが必要です。

  1. 平戸市内にある建物
  2. 空き家であること
  3. 半分以上が一般の住宅として使用されていたこと
  4. 木造であること
  5. 老朽化について、一定以上であること(職員による現地調査を実施します)
  6. 解体工事に着手していないこと

申請者

1~3のいずれかに当てはまる人で、市税等の滞納がない人が対象です。

  1. 建物登記簿上の所有者(法人を除く)※未登記の場合は課税台帳に記載されている人
  2. 上記の相続人
  3. 上記1、2の人から同意を受けた人

対象経費・補助額

  1. 対象経費は、解体工事費の80%または、国の基準額の80%のいずれか少ない額
  2. 補助額は、上記対象経費の2分の1(上限80万円)

申請に係る注意点

  1. 付属の倉庫・車庫・牛舎・門・塀などは、補助の対象外となります。
  2. 解体工事は、市内の建設業の許可などを受けた者に請け負わせること。
  3. 申請は1敷地1申請とし、複数棟ある場合でも、1件となります。
  4. 申請者が相続人、同意を受けた人などの場合は、証明する戸籍謄本や同意書などが必要です。
  5. 老朽化について、職員による現地調査を行いますので、立会いをお願いします。
  6. 予算に限りがありますので、お早めにご相談ください。

詳しくは、平戸市役所 建設部 都市計画課 建築営繕班 にお問い合わせください。

 

中古住宅改修費用支援事業

市の空き家バンク制度を利用して中古住宅(空き家バンク登録物件)を取得又は賃借した新規転入者で、平成27年4月1日以降に転入かつ定住を目的として平戸市に移住した人又は市内に中古住宅を所有している人
※平戸市職員並びにその同居の親族は、対象外

補助対象住宅

平戸市の空き家バンクに登録した物件で、居宅の用に供するため改修する経費および放置されていた家財道具の撤去費用。ただし、市の交付決定日以後の経費に限る。

補助率および補助額

補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

詳しくは、平戸市役所 総務部 地域協働課 定住推進班 にお問い合わせください。

 

Uターン者促進住宅改修支援事業

Uターン者で、平成24年4月1日以降に定住を目的として平戸市に移住した人またはその親族(2親等以内)で市内に空き家(一戸建て住宅)を所有している人
※平戸市職員並びにその同居の親族は、対象外

補助対象住宅

Uターンした移住者又はその親族(2親等以内)が所有する市内の空き家(一戸建て住宅)で、移住者の居宅の用に供するため改修する経費。ただし、市の交付決定日以降の経費に限る。

補助率および補助額

補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

詳しくは、平戸市役所 総務部 地域協働課 定住推進班 にお問い合わせください。

 

平戸市の空き家に関する制度

空き家情報登録制度~「平戸市空き家バンク」制度のご案内~

「空き家バンク制度」とは

この制度は、自分の持っている空き家を賃貸または売却してもいいという人と、平戸市への定住を目的として住宅を探している人にそれぞれ登録していただき、空き家の情報提供を通じて市内への移住・定住を推進し、地域の活性化および空き家の有効活用を図る制度です。

平戸市空き家バンク制度の概要

詳しくは、平戸市役所 総務部 地域協働課 定住推進班 にお問い合わせください。

 

 

出典:平戸市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ