空き家に関する補助金:九州・長崎県・平戸市

平戸市の空き家に関する補助金制度

平戸市老朽危険空き家除却事業補助金

この事業は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空き家住宅の除却を行なう人に対し費用の一部を助成する制度です。

補助対象建築物

次の条件を満たすことが必要です。

  1. 平戸市内にある建築物
  2. 現に使用されていない建築物
  3. 木造または鉄骨造である建築物
  4. 面積の半分以上が住宅として使用されていた建築物
  5. 建物老朽度について点数の合計が100点以上である建築物(職員による建物老朽度判定調査を実施します)

補助対象者

  1. 登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳)に所有者として登録されている者(法人を除く)
  2. 上記の相続人
  3. 不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者
  4. 上記1、2、3の人から補助対象建築物の除却について同意を受けた者

注)以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります

  • 市税等に滞納がある者
  • 法人
  • 共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られない者または誓約書の提出ができない者
  • 登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員からの同意が得られない者
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の命令を受けた者

補助対象工事

次のいずれにも該当する者と契約する除却工事

  1. 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人
  2. 建設業法における許可(土木・建築もしくは解体工事業)または建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者

注)以下のいずれかに該当する工事は補助対象外となります

  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 同時に他の補助金の交付を受けようとする工事
  • 建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事

補助額

次の1または2のいずれか少ない額の2分の1(上限80万円)

  1. 補助対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税および地方消費税を除く)の10分の8
  2. 補助対象建築物の床面積に、国土交通省が定める標準除却費を乗じて得た額の10分の8(※標準除却費は毎年変動します。)

詳しくは、平戸市役所 建設部 都市計画課 建築班 にお問い合わせください。

 

新規転入者住宅取得支援事業

新規転入者で本市に住所を定め5年以内に住宅を取得した人で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外

補助率および補助額

  1. 市内業者より建設された新築住宅 別表で算出した価格【上限200万円】((注1)グリーンヒルズ加算有り)
  2. 市外業者より建設された新築住宅 別表で算出した価格【上限100万円】((注2)グリーンヒルズ加算有り)
  3. 中古住宅(空き家バンク登録物件) 住宅取得費の7%または50万円のいずれか低い額

詳しくは、平戸市役所 財務部 企画課 移住・定住政策班 にお問い合わせください。

 

市内在住者住宅取得支援事業

市内在住者で新たに住宅を取得する人で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外

補助対象住宅

  1. 市内業者により建設された新築住宅
  2. 中古住宅(空き家バンク登録物件)

補助率および補助額

  1. 市内業者より建設された新築住宅 30万円。ただし、高校生以下の児童・生徒が同居する場合、一人につき10万円を加算(注:グリーンヒルズ加算有り)
  2. 中古住宅(空き家バンク登録物件) 住宅取得費の7%または30万円のいずれか低い額

詳しくは、平戸市役所 財務部 企画課 移住・定住政策班 にお問い合わせください。

 

中古住宅改修費用支援事業

平戸市の空き家バンク制度を利用して中古住宅(空き家バンク登録物件)を取得または賃借した新規転入者もしくは市内在住者で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人または市内に中古住宅を所有している人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外

補助対象経費

平戸市の空き家バンクに登録した物件で、居住するために改修する経費および放置されていた家財道具の撤去費用。ただし、市の交付決定日以後の経費に限る。

(注)平戸市の空き家バンクを賃借する新規転入者は、放置された家財道具の撤去費用が対象。

補助率および補助額

  1. 新規転入者 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
  2. 市内在住者 補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。
  3. 空き家バンク物件所有者 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

(注)成約相手・候補者が決まってからの改修は補助対象外となります。また、改修後は引き続き空き家バンクに登録し、空き家バンク制度を介した交渉・成約をお願いします。(補助金の交付を受けた場合、物件登録から5年以上の登録が必要となります。)

詳しくは、平戸市役所 財務部 企画課 移住・定住政策班 にお問い合わせください。

 

Uターン者促進住宅改修支援事業

Uターン者で、平戸市に定住および自治会に加入する意思を有する人または移住した人の親族(4親等以内)で市内に空き家(一戸建て住宅)を所有している人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外

補助対象経費

Uターンした移住者またはその親族(4親等以内)が所有する市内の空き家(一戸建て住宅)で、移住者が居住するために改修する経費。ただし、市の交付決定日以降の経費に限る。

補助率および補助額

補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。ただし、高校生以下の児童・生徒が同居する場合、1人につき10万円を加算する。

詳しくは、平戸市役所 財務部 企画課 移住・定住政策班 にお問い合わせください。

 

平戸市の空き家に関する制度

平戸市空き家バンク制度

この制度は、自分の持っている空き家を賃貸または売却したい人と、平戸市への定住を目的として住宅を探している人がそれぞれ登録し、空き家の情報提供を通じて市内への移住・定住を推進し、地域の活性化および空き家の有効活用を図る制度です。

空き家バンク制度の概要

 

詳しくは、平戸市役所 建設部 都市計画課 建築班 にお問い合わせください。

 

 

出典:平戸市ホームページより

 

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