空き家に関する補助金:九州・長崎県・長崎市

長崎市の空き家に関する補助金制度

老朽危険空き家除却費補助金

安全・安心な住環境づくりを促進するため、長崎市では老朽化し危険な空き家住宅の除却を行う方に、その除却費の一部(最大50万円)を補助します。

詳しくは、長崎市役所 建設部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

長崎市老朽危険空き家対策事業

安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家のうち、所有者が建物及び土地を長崎市に寄附できるなどの条件を満たしたものを除却し、跡地を公共空間として整備します。

詳しくは、長崎市役所 建設部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

家財処分空き家リフォーム補助金

申請できる方(家財処分補助対象者)

次に該当する方で下記の条件を全て満たす方

空き家を所有する(法人等を除く)方で、長崎市空き家・空き地情報バンクに空き家を登録済の方 
(補足1)所有する方とは、空き家の所有権を有する方(空き家が未登記の場合にあっては家屋台帳に記載されている方、空き家が共有財産の場合にあっては全ての共有者からこの補助を受けて事業を行うことの同意を得ている方、空き家が未相続の場合にあっては相続人であり、かつ、全ての相続人からこの補助を受けて事業を行うことの同意を得ている方) をいいます。 

その他の条件

市税の滞納がない方
(補足4)完納証明書の提出が必要です。

長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方
(補足5)本市より県警に対し照会を行います。

同一年度内で本市若しくは国等の他の制度に基づく家財処分の事業等の交付を受けていない又は受ける予定がない方

家財処分補助対象となる空き家

補助対象空き家は、本市内に存する居住の用に供する一戸建ての住宅で、水道又は電気、ガスが1年以上使用休止しているです。
(補足)水道局や九州電力、西部ガス等より 1年以上休止している証明があるものです。 

補助対象となる事業

家財処分費用

空き家内に収容している家具、衣類、食器、家電等の一般廃棄物処理費用等の家財処分費用

その他条件

着手する前の家財処分事業であること
(補足1)家電リサイクル費用など対象とならない事業もあります。
市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)または市内に住所がある個人の委託業者に発注する事業であること 
(補足2)市では委託業者の斡旋は行っていません。
平成30年2月28日(水曜日)までに事業が完了し、家財処分代金の支払いを終えることができるもの
(補足3)補助事業の完了の日から30日以内又は平成31年3月11日(月曜日)までのいずれか早い日までに完了実績報告書を提出しなければなりません。

補助金の額、回数

補助対象となる家財処分に該当するものの50%に相当する額の合計で限度額は10万円です。

なお、補助金の交付は、同一空き家について1回限りとなります。

詳しくは、長崎市役所 建設部 住宅課 企画係 にお問い合わせください。

 

移住支援空き家リフォーム補助金

申請できる方(移住支援補助対象者)

次のいずれかに該当する方で下記の条件を全て満たす方

 市外から市内に転入する方で、これから空き家を購入・賃借する方 
(補足1)空き家所有者との売買・賃貸借契約書の写し(複写したもの)が必要となります。

 市外から市内に転入して1年以内の方で、これから空き家を購入・賃借する方 
(補足2)空き家所有者との売買・賃貸借契約書の写し(複写したもの)が必要となります。

空き家を所有する(法人等を除く)方で、長崎市空き家・空き地情報バンクに空き家を 登録済の方 
(補足3)個人の方であっても、宅地建物取引業を営んでいる方を除きます。
(補足4)所有する方とは、空き家の所有権を有する方(空き家が未登記の場合にあっては家屋台帳に記載されている方、空き家が共有財産の場合にあっては全ての共有者からこの補助を受けて事業を行うことの同意を得ている方、空き家が未相続の場合にあっては相続人であり、かつ、全ての相続人からこの補助を受けて事業を行うことの同意を得ている方) をいいます。 

その他の条件

市税等の滞納がない方
(補足5)完納証明書等の提出が必要です。

長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方
(補足6)本市より県警に対し照会を行います。

同一年度内で本市若しくは国等の他の制度に基づく改修の補助等の交付を受けていない又は受ける予定がない方

移住支援補助対象となる空き家

補助対象空き家は、本市内に存する居住の用に供する一戸建ての住宅で、水道又は電気、ガスが1年以上使用休止しているです。
(補足1)水道局や九州電力、西部ガス等より 1年以上休止している証明があるものです。 

補助対象となる改修工事
既存住宅の改修工事

なお、下水道接続工事 、 外構工事 、電話、インターネット等の配線工事 、公共工事の施行に伴う補償工事 、解体工事 は対象となりません。

その他条件

 着手する前の改修工事であること
(補足1)新築工事、器具のみの設置など対象とならない工事もあります。
市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)または市内に住所がある個人の施工業者に発注する工事であること 
(補足2)市では施工業者の斡旋は行っていません。
 対象となる工事費の合計が20万円以上(税抜き)であること
令和3年2月28日までに工事が完了し、工事代金の支払いを終えることができるもの
(補足3)補助事業の完了の日から30日以内又は令和3年3月10日(水曜日)までのいずれか早い日までに完了実績報告書を提出しなければなりません。

補助金の額、回数

補助対象となる改修工事に該当するものの50%に相当する額の合計で、限度額は50万円です。

なお、補助金の交付は、同一空き家について1回限りとなります。
(補足1)関係法令に適合していない場合は、補助を受けることができない場合があります。
(補足2)同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受け、又は受ける予定の場合には、移住支援補助の申請はできません。
(補足3)過去に本市又は国等の他の制度に基づく補助等を受け改修等を行った場合にあっては、当該改修等の部分と同一部分の工事に係る経費は移住支援補助の対象にできません。

詳しくは、長崎市役所 建設部 住宅課 企画係 にお問い合わせください。

 

長崎市の空き家に関する制度

長崎市空き家・空き地情報バンク

空き家・空き地情報バンクとは?

「長崎市空き家・空き地情報バンク」とは、移住・定住を検討されている方に市内に存在する空き家・空き地の情報を提供し、そこに住んでもらうことで、地域の活性化などを図ることを目的に実施しています。

空き家をお持ちの方へ

斜面地などにあり、民間で流通していない利用可能な物件をお持ちの方で、売却や賃貸を検討されている場合には、空き家・空き地情報バンクへの登録をご検討ください。
登録については物件の詳細を記載した登録申請書の提出が必要です。下記に記載しております住宅課企画係(電話:095-829-1189)へご相談ください。
登録した空き家等の情報は、市のホームページなどで紹介します。
なお、登録については、下記の点にご注意ください。

(注1) 登録したことによって、空き家や空き地の売買・賃貸契約の成立を市が保証するものではなく、市が登録された物件を管理するものでもありません。

(注2) 売買や賃貸の契約が発生する場合には、有資格者を介してその契約を行うことになりますが、手数料等の費用が発生する場合があります。

(注3) 所有者の方が不動産業を営まれている場合(複数の貸家を所有しそれらの貸付を行っている方を含みます。)や、不動産業者が仲介等を行っているものなど一般に流通すると思われる物件については、登録をお断りする場合があります。一度ご相談ください。

詳しくは、長崎市役所 建設部 住宅課 企画係 にお問い合わせください。

 

 

出典:長崎市ホームページより

 

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