空き家に関する補助金:九州・長崎県・松浦市

松浦市の空き家に関する補助金制度

松浦市空き家バンク利活用推進事業補助金

補助対象者

  • 空き家バンク登録物件(空き家・空き店舗)の所有者等

 (上記の所有者等との間において、改修等に関して書面での承諾が得られている者)

※あっせん及び仲介等を目的とした業務を行なう者並びに市税等を滞納している者を除く

補助対象物件

  • 空き家バンク登録物件(空き家・空き店舗)

※補助金の申請年度内に売買又は賃貸借等に関する契約が締結され、3年以上の利活用が見込まれるもの

※店舗として利活用する場合は、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定する営業を行ってはならない

補助対象事業

  • 台所、風呂及びトイレ等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
  • 家財道具等の処分、屋内の清掃
  • 不要物の解体及び撤去
  • その他利活用するための必要な改修

※市内施工業者を利用し申請年度内に完了できる事業

補助金の額

  • 補助対象事業に要する費用の2分の1相当額(上限50万円)

※同一の登録物件について一回限り

詳しくは、松浦市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

松浦市老朽危険家屋除却支援事業

松浦市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家住宅の除却を行う費用の一部を助成します。

補助対象住宅

次の①から⑥をすべて満たす建築物

①松浦市内にある建築物

② 現に使用されていない(概ね1年以上使用されていない)建築物

③ 木造又は鉄骨造である建築物

④ 過半が居住の用に供されていた建築物(店舗併用住宅でも半分以上が居住の用に供されていれば対象)

⑤ 構造の腐朽又は破損が著しく危険性が高いも(不良度判定評点が100点以上であると推測される建築物)

⑥ 敷地が民家や道路などに接しており、周辺に影響を及ぼす恐れがある危険な建築物

補助対象者

市区町村税を滞納していない者で次のいずれか該当する者

① 登記簿(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者

② ①の相続人(相続人が複数いる場合は、相続人全員から除却について同意を得る必要あり

③ ①又は②から補助対象建築物の除却について同意を受けた者

補助対象外

次のいずれかに該当する場合

① 法人

② 共有名義又は相続人が複数人いる場合で全員から同意が得られない場合

③ 登記簿に所有権以外の物件の設定がある場合で権利者全員から除却の同意が得られない場合

④空家等特措法第14条第3項の「命令」の措置を受けた者

補助対象工事

次のいずれにも該当する者と契約する除却工事

① 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人

② 建設業許可又は解体工事業登録を受けた者

補助対象外工事

次のいずれかに該当する工事

① 補助金の交付決定前に着手した工事

② 同時に他の補助金の交付を受けようとする工事

③ 建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事

補助金額

次の①又は②のいずれか少ない額。上限100万

①対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税を除く)の1/2

②対象建築物の床面積に、国土交通省が定める次の標準除却費を乗じて得た額の1/2

木造 鉄骨造
32,000円/㎡ 46,000円/㎡

※標準除却費は毎年変動します。

詳しくは、松浦市役所 都市計画課 住宅係 にお問い合わせください。

 

松浦市の空き家に関する制度

松浦市空き家バンク

松浦市空き家バンクは、市内の「空き家」や「空き店舗」を登録し、利用希望者に紹介する制度です。

詳しくは、松浦市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:松浦市ホームページより

 

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