空き家に関する補助金:九州・長崎県・松浦市

松浦市の空き家に関する補助金制度

松浦市空き家バンク利活用推進事業補助金

補助対象者

  • 空き家バンク登録物件(空き家・空き店舗)の所有者等

 (上記の所有者等との間において、改修等に関して書面での承諾が得られている者)

※あっせん及び仲介等を目的とした業務を行なう者並びに市税等を滞納している者を除く

補助対象物件

  • 空き家バンク登録物件(空き家・空き店舗)

※補助金の申請年度内に売買又は賃貸借等に関する契約が締結され、3年以上の利活用が見込まれるもの

※店舗として利活用する場合は、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定する営業を行ってはならない

補助対象事業

  • 台所、風呂及びトイレ等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
  • 家財道具等の処分、屋内の清掃
  • 不要物の解体及び撤去
  • その他利活用するための必要な改修

※市内施工業者を利用し申請年度内に完了できる事業

補助金の額

  • 補助対象事業に要する費用の2分の1相当額(上限50万円)

※同一の登録物件について一回限り

詳しくは、松浦市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

松浦市の空き家に関する制度

松浦市空き家バンク

松浦市空き家バンクは、市内の「空き家」や「空き店舗」を登録し、利用希望者に紹介する制度です。

詳しくは、松浦市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:松浦市ホームページより

 

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