空き家に関する補助金:九州・福岡県・直方市
2025/02/10直方市の空き家に関する補助金制度
直方市空き家リフォーム工事費補助金
市内の空き家の所有者、または空き家を購入予定の方で、居住するために空き家をリフォームする場合に工事費の一部を補助します。
補助率と金額
補助率:対象工事費(税抜)の2分の1以内
補助上限額:15万円(千円未満は切り捨て)
※市内の業者によるリフォームの場合は補助上限20万円
※10万円以上の工事が対象
補助対象となる改修工事
(1)省エネ工事・・・・・・窓、屋根、天井、壁、床又は開口部の断熱改修
(2)バリアフリー工事・・・手摺りの設置、段差解消、建具(取手等)取替、廊下幅の拡張、床材の変更等
(3)耐久性向上工事・・・・耐久・防水性能を従来より向上させるもの
(4)居住性向上工事・・・・広さ又は間取りの変更に伴う間仕切り壁の撤去、便器・浴槽の変更等
すでに着工している工事・完了している工事は、この補助金の対象になりません。必ず、着工前に補助金交付申請を行ってください。
対象にならない工事の主な例
- 新築や増築等により面積が増える工事
- 門、塀、車庫などの外構工事
- テレビ等家電製品の購入など
条件について
対象住宅
戸建ての住宅及び店舗併用住宅で、1年以上居住していない住宅
対象者
以下のすべての項目に該当する方とします。
- 市内の空き家の所有者又は、所有者の三親等以内の親族で自己の居住するためにリフォームを行う方
- 対象住宅に事業完了時に空き家に転入又は転居しており、継続して居住する意思を有する方
- 申請時、本市において申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)を滞納していないこと。
- 申請者及びその者と同一世帯を構成する者が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第4号の暴力団員又はこれらと密接な関係でないこと。
- 同一の建物において、国や県で実施する補助金及び市で実施している他の助成金や補助金を受けていない方、又は受ける予定のない方
- この補助金の交付を受けたことがない方
※こどもエコすまい支援事業・子育てエコホーム支援事業との併用はできません!(国土交通省事業)
詳しくは、直方市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
直方市住宅取得費補助金
空き家の流通促進とストック数の減少、また本市への転入及び定住促進と市外への転出の抑制を図るため、空き家・空き地を購入の方に対し費用の一部を補助します。
対象となる方
次の1~3のいずれかに該当する方
- 中古住宅を購入してお住まいの方
- 住宅跡地を購入し、新築してお住まいの方
- 中古住宅を購入後に解体し、新築してお住まいの方
補助金の額
1. 中古住宅を取得、または住宅跡地を購入後に住宅を新築した場合100万円(もともと直方市内にお住まいの方の場合は50万円)
2.中古住宅を購入後に解体し、住宅を新築した場合
150万円(もともと直方市内にお住まいの方の場合は100万円)
※直方市空き家バンクに登録された物件の場合は上記補助金に+5万円、
市内業者(直方市内に事業所、営業所を有する個人事業主及び法人)による家屋解体の場合は上記補助金に+5万円を補助
条件
対象者
以下1~11のすべての項目に該当する方とします。
- 事前相談時に夫婦等(婚姻の届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含む)の年齢の合計が80歳以下又は中学生までの子と同居している方
- 事前相談時において、対象住宅を申請者本人が所有し、申請者及びその者と同一世帯を構成する者が居住するとともに、住民票の異動が完了していること。
- 相続又は贈与による住宅の取得でない方
- 売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない方
- 公共工事に伴う移転補償等による住宅の取得でない方
- 市内に他に住宅を所有していない方
- 同一の建物において、国や県で実施する移住・定住の補助金及び市で実施している他の移住・定住の助成金や補助金を受けていない方、又は受ける予定のない方
- 申請時、本市において申請者及び同一世帯の方全員が市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)を滞納していないこと
- 申請者及びその者と同一世帯を構成する者が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第4号の暴力団員又はこれらと密接な関係でないこと
- 補助金の交付を受けてから5年以上継続して、定住する意思を有する
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
※こどもエコすまい支援事業・子育てエコホーム支援事業との
併用はできません!(国土交通省事業)
住宅
以下1~4のすべての項目に該当する住宅とします。
- 令和5年4月1日以降に購入した市内の中古住宅又は市内の住宅跡地
- 中古住宅購入費・住宅跡地・解体費・建築費の合計が100万円以上であること
- 建築から10年以上過ぎたもの(中古住宅を購入した場合のみ)
- 平成12年(2000年)以降住宅があったことが確認できる土地(住宅跡地を購入し、新築した場合のみ)
詳しくは、直方市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
直方市の空き家に関する制度
直方市空き家バンク
制度の概要
- 市内にある空き家や空き地を売りたい・貸したいと考えている所有者等から、物件に関する情報を市が収集
- 市内の登録事業者に情報を提供し、サポートを希望する事業者を募集
- 不動産の専門家である事業者が、所有者等の情報発信や契約手続きなどをサポート
事業者のサポートには法定の範囲内の手数料がかかります。詳細は契約時に事業者におたずねください。
詳しくは、直方市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
出典:直方市ホームページより