空き家に関する補助金:九州・福岡県・福岡市

福岡市の空き家に関する補助金制度

福岡市地域貢献等空き家活用補助金

福岡市では、様々な地域ニーズへの対応と空き家の利活用を複合的に推進するため、空き家を改修し、こども食堂や福祉施設などの地域活性化に貢献する用途や、市街化調整区域における子育て世帯の定住化の促進のための住宅として活用する場合に改修費用等の一部を補助します。

(1)制度概要

地域貢献等空き家活用補助金には、「子育て居住型」と「地域貢献型」があります。

  • 〈子育て居住型〉 子育て世帯が市街化調整区域内の空き家に移住する場合に助成が受けられます。
  • 〈地域貢献型〉   空き家を地域貢献施設(子ども食堂、福祉施設など)として活用する場合に助成が受けられます。

(2)対象者

子育て居住型

空き家を、次の①②のいずれかに該当する子育て世帯の住宅として活用するために改修する方

  • ①福岡市外から転入される子育て世帯
  • ②世帯分離により市内移動される子育て世帯

※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
※子育て世帯とは、入居時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯又は妊娠している方がいる世帯 

地域貢献型
  • 空き家を地域貢献施設として活用するために改修する方

※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
※地域貢献施設とは、子ども食堂や福祉施設、地域交流施設などです。 

共通
  • 空き家を10年間以上活用すること
  • 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 市外から転入する方や、空き家を賃貸する方で市外に居住(団体や法人の場合はその所在地)する方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 空き家の改修について、所有者等の同意を得ていること(空き家を借りて住む場合)

(3)対象となる空き家

子育て居住型
  • 市街化調整区域内の1年間以上利用されていない空き家
  • 「区域指定型制度」を適用する地区内(※)にあること  参考:区域指定型制度
  • その他、下記要件を満たすもの
空き家を取得して住む場合

下記のいずれかに該当していること 

  • 指定既存集落内において、線引きの日をまたいで存する住宅であること
  • 指定既存集落内において、既存宅地制度により建築された住宅であること
  • 指定既存集落内において、開発審議会の議を経て、使用者変更を許可された住宅であること

[指定既存集落]
東区志賀島、蒲田、早良区入部、内野、脇山、西区北崎、元岡、今津、今宿、周船寺、橋本、金武、能古の各一部   

 空き家を借りて住む、または空き家を貸す場合

下記に該当していること

 「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」により賃貸化する住宅であること  参考:「市街化調整区域で“住”むこと」
 

地域貢献型

  • 1年間以上利用されていない空き家  

共通

建築基準法に関する要件
  • 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
  • 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること。または、建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること(申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)
災害が想定される区域に関する要件

空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと 

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
  • 浸水想定区域 (水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深3m以上

(4)対象となる経費

補助対象工事は以下に示すとおりです。 

【子育て居住型】

補助率:下記(4)-1、(4)-2の合計額の2分の1
上限額:100万円

(4)-1 子育て対応改修工事費

  • 子ども部屋の増築や台所の対面化などの居住性向上改修工事費
  • 手すり(転落防止)の設置などの事故予防改修工事費
  • 段差の解消などのバリアフリー改修工事費
  • 屋根や外壁の耐久性・防水性向上などの長寿命化改修工事費
  • 断熱・遮熱改修などの省エネルギー改修工事費
  • 窓や玄関の改修などの防犯性向上改修工事費
  • 掃除しやすいトイレの設置などの家事負担軽減改修工事費   等 

(4)-2 その他の経費

  • 家財道具の処分等にかかる費用
  • 工事のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用

※改修工事(必須)を実施する場合のみ、その他の経費を対象とすることが出来ます。
※「家財道具の処分等にかかる費用」の上限額は「(4)-1 子育て対応改修工事費」と「(4)-2 その他の経費」の合計額の5分の1までとします。 

【地域貢献型】

補助率:下記(4)-3、(4)-4の合計額の2分の1
上限額:250万円

(4)-3 改修工事費

  • 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
  • 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
  • 屋根又は外壁などの外装改修工事費
  • 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費     等 

(4)-4 その他の経費

  • 家財道具の処分等にかかる費用
  • 工事のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
  • 耐震改修工事費

※改修工事(必須)を実施する場合のみ、その他の経費を対象とすることが出来ます。
※「家財道具の処分等にかかる費用」の上限額は、「(4)-1 改修工事費」と「(4)-2 その他の経費」の合計額の5分の1までとします。 
※交付決定日以降に工事請負契約をしたものが対象となります。ただし、自ら行う工事(DIY等)の場合は交付決定日以降に着手したものが対象となります。
※自ら行う工事(DIY等)の場合は、改修工事にかかる材料費と家財道具の直接処分費のみ補助対象となります。

詳しくは、福岡市役所 住宅都市局 住宅計画課 住宅計画係 にお問い合わせください。

 

福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進)

福岡市では、人口減少や少子高齢化が進む市街化調整区域において、定住化の促進を図るため、空き家の改修工事費や家財道具の撤去費の一部を助成する事業を実施しています。

(1) 対象者

  • 空き家を取得して住まれる方 (注1)
  • 空き家を借りて住まれる方 (注1)
  • 空き家を貸される方 (注2)

注1:「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」であることが条件となります。
注2:住まれる方を「福岡市外から転入される方」または「世帯分離により市内移動される方」に限定することが条件となります。

 (1)-1 対象者の要件
  • 空き家を10年間以上活用すること
  • 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 市外から転入する方や、空き家を賃貸する方で市外に居住する方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 空き家の改修について、所有者等の同意を得ていること(空き家を借りて住む場合)

(2) 対象となる空き家

申請日から遡って、1年間以上居住者または利用者がいない空き家

 (2)-1 開発許可等に関する要件

 市街化調整区域内では、原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすること等制限されている建築物があります。

 そのため、第三者が新たに居住する場合、空き家が区域指定型制度を適用する地区内にあることや、建築された当時の開発許可等に関していずれかの要件を満たす必要があります。

 

<自己用住宅の場合>次のいずれかに該当すること 

  • 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること  
  • 指定既存集落内において、線引きの日をまたいで存する住宅であること  
  • 指定既存集落内において、既存宅地制度により建築された住宅であること 
  • 指定既存集落内において、開発審議会の議を経て、使用者変更を許可された住宅であること (福岡市開発審査会附議基準18-1による許可) 
 

<賃貸用住宅の場合>次のいずれかに該当すること 

  • 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること 
  • 「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」により賃貸化する住宅であること 
 (2)-2 建築基準法に関する要件
  • 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
  • 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること。また、建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること(申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること) 
 (2)-3 災害が想定される区域に関する要件

  空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)  
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)  
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)  
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)  
  • 浸水想定区域 (水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深3m以上  

(3) 対象となる経費

補助率:下記(3)-1、(3)-2、(3)-3の合計額の1/2

上限額:100万円

 (3)-1 改修工事費
  • 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
  • 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
  • 屋根又は外壁などの外装改修工事費
  • 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費

注:必要な範囲を過度に逸脱する華美な改修は補助対象外とします。

 (3)-2 設計費
  • 改修事業のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
 (3)-3 その他
  • 家財道具等の撤去処分費
  • 屋内外の清掃費

注:上限額は全経費の合計額の1/5までとします。

詳しくは、福岡市役所 住宅都市局 地域まちづくり推進部 地域計画課 にお問い合わせください。

 

福岡市の空き家に関する制度

福岡市空き家バンク

 空き家バンクを通じた情報発信を行うことで、管理不全空家の発生を未然に防止するとともに,地域の活性化を図ることを目的とした制度です。空き家を売りたい・貸したい方から市に提供された物件情報を、空き家を買いたい・借りたい方に紹介します。

空き家物件の売買・賃貸借契約に関する手続きは、市と連携する「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会東部支部・博多支部・福岡西支部・中央支部・南部支部」及び「公益社団法人全日本不動産協会福岡県本部」会員の宅地建物取引業者が行います。

詳しくは、福岡市役所 住宅都市局 住宅計画課 住宅計画係 にお問い合わせください。

 

出典:福岡市ホームページより

 

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