空き家に関する補助金:九州・福岡県・中間市

中間市の空き家に関する補助金制度

中古住宅リフォーム補助金制度

市外に居住する子育て世帯または若年世帯が移住・定住を目的に購入または賃借した中間市空き家バンクに登録されている中古住宅(空き家バンク物件)のリフォーム工事費用に対して工事費用の一部を助成する制度です。
※先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了します。

補助金額

空き家バンク物件のリフォーム工事に対する補助金…30万円
※中古住宅に対し1回が限度です。

対象者の主な要件

  • 中古住宅購入助成金制度の交付対象世帯である、または平成27年4月1日以降に、空き家バンク物件の賃貸借契約を締結し、当該住宅の所在地に転入していること。
  • 市内業者が実施する40万円以上の工事であること。(※家庭用電化製品の購入や設置の費用は対象外です。)
  • 原則として自治会に加入していること。
  • リフォーム工事完了日以降、当該住宅を10年以上適正に管理すること。

詳しくは、中間市役所 建設産業部 都市計画課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

中古住宅購入補助金制度

市外に居住する子育て世帯や若年世帯の方が移住・定住を目的に中間市空き家バンクに登録されている中古住宅(空き家バンク物件)を購入した場合の購入費に対して助成する制度です。
※先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了します。

補助金額

空き家バンク物件の購入費…25万円
※中古住宅に対し1回が限度です。

対象

対象者
  • 空き家バンク物件購入時において市外に居住されていて、本市に居住するために購入し転入された方
  • 転入日(平成27年4月1日以降に限ります。)から10年以上本市に居住していただける方
  • 転入日において、中学生以下の子ども(2親等以内)が同居する世帯、または夫婦の合計年齢が80歳未満である世帯の方
  • 原則として、自治会に加入される方

 (対象にならない方)

  • 世帯全員に本市又は前住所地において市税等に滞納がある方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の方又は世帯に含まれる方
  • 市内在住者の方
  • 別荘取得の方
  • 相続または贈与により取得された方
  • 公共工事に伴う住宅移転補償による住宅及び住宅用地の取得をされた方
  • 同一の建物について国や県、市又は他団体からの助成等を受けた方

対象物件

  • 中間市空き家バンクに登録された中古住宅
  • 床面積が50平方メートル以上でその2分の1以上が居住用の空き家バンク物件

対象期間

転入日より1年以内

詳しくは、中間市役所 建設産業部 都市計画課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

中古住宅購入後に解体し新築するための補助金制度

市外に居住する子育て世帯や若年世帯が移住・定住を目的に中間市空き家バンクに登録されている中古住宅(空き家バンク物件)購入後に解体し新築するための費用に対して助成する制度です。
※先着順に受付し予算額に達した時点で受付終了します。

補助金額

空き家バンク物件購入後に解体し新築するための費用に対する補助金・・・150万円
※新築住宅に対し1回が限度です。

対象となる物件

  • 床面積が50平方メートル以上でその2分の1以上が居住用の新築住宅

対象とならない物件

  • 市内にすでに所有している住宅を買替えたとき。
  • 別荘などの取得であるとき。
  • 相続や贈与による住宅の取得であるとき。
  • 公共工事に伴う住宅移転補償による住宅や住宅用地の取得であるとき。
  • 市長が適当でないと認めたとき。

対象者の主な要件

  • 平成28年4月1日以降に中間市空き家バンク物件の中古住宅を取得及び解体後に自らが居住するために、取得後2年以内に戸建て住宅を建築し、その新築住宅に居住すること。
  • 住民基本台帳上、平成28年4月1日以降の転入日において、中学生以下の子ども(2親等以内)が同居する世帯、または夫婦の合計年齢が80歳未満である世帯であること。
  • 前住所地、または住所地において市税の滞納がないこと。
  • 原則として、自治会に加入していること。
  • 国や県、市などから他の助成を受けていないこと。
  • 転入日から10年以上居住すること。

詳しくは、中間市役所 建設産業部 都市計画課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

住み替え補助金制度

市内に居住する高齢者世帯に属する人が持家を中間市空き家バンクに登録し、空き家バンク物件又は市内の福祉施設等に住み替えをした場合に引っ越し費用や家財処分費用に対して助成する制度です。
※先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了します。

補助金額

住み替え引っ越し費用…5万円
※申請者1人に対して1回限りです。

対象者となる主な要件

  • 個人が所有する持家を、売却や賃貸のために中間市空き家バンクに登録し、市内の高齢者住宅や福祉施設等または中間市空き家バンクに登録された空き家への住み替えを行うこと。
  • 高齢者世帯(補助金申請日において65歳以上の人、または65歳以上の人と16歳未満の人で構成される世帯)であること。
  • 前住所地または住所地に市税の滞納がないこと。
  • 原則として自治会に加入していること。

詳しくは、中間市役所 建設産業部 都市計画課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

中間市老朽危険家屋等解体補助金

市内にある老朽建築物の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

補助金額

解体費用の2分の1以内(上限50万円)

対象

対象者
  • 所有者又は相続人の方
  • 事前相談をし交付決定を受けた方
  • 市内業者による解体工事を行う方

(対象にならない方)

  • 同一の敷地内で既に解体補助を受た方
  • 市税等に滞納がある方
  • 同一の建物について、国、県、市又は他団体からの助成等を受た方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の方
  • 空家対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けた方

対象物件

  • 市が定める「家屋等の老朽度の判定基準」よる各評点の合計が100点を超えるもの
  • 昭和56年5月31日以前にしゅん工したものであるもの
    (昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)
  • 木造又は軽量鉄骨造のもの
  • 共同住宅(アパート等)を除く居住用部分を含む(店舗、事務所、倉庫等が単独の建築物でない)もの
  • 個人所有のもの

(対象にならない物件)

  • 建物を故意に破損させたもの
  • 所有権以外の権利(抵当権等)が設定がなされているもの
  • 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっているもの

詳しくは、中間市役所 建設産業部 都市計画課 住宅対策係 にお問い合わせください。

 

中間市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンク制度とは…

この制度は、賃貸・売買を希望する所有者から登録の申し込みを受け付け、空き地や空き家を中間市のホームページに掲載し、空き地・空き家の売買を希望する人に情報を提供する制度です。

制度利用の手順

ijuteijuzu

詳しくは、中間市役所 建設産業部 都市計画課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:中間市ホームページより

 

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