空き家に関する補助金:関東・埼玉県・行田市
2019/01/22行田市の空き家に関する補助金制度
老朽空き家等解体補助制度について
近年、適切な管理が行われていない空き家等が増加しており、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、その内、特に危険な状態にあるもの(老朽空き家等)の解体をおこなう場合には、その費用の一部を補助をします。
補助対象となる老朽空き家等の要件
補助対象となる老朽空き家とは、次のすべてに該当する場合となります。
- 市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの。
- 当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていないもの。
- 公共事業の保障の対象となっていないもの。
- 所有権以外の権利が設定されていないもの。
- 市が定める基準に基づき危険と判断されたもの。
- 市から、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの。
補助対象者
補助申請を行える方は、次のすべてに該当する場合となります。
- 老朽空き家の所有者又は相続人。
- 市税の滞納がないこと。
- 過去に当該補助制度を利用していないこと。
補助金の額
補助金の額は、次のとおりです。
- 解体工事に要した費用(※補助対象老朽空き家の床面積1平方メートルにつき、1万円を限度とする。)の1/2以内で、上限50万円となります。(1000円未満の金額は切り捨て)
補助対象となる工事
補助対象となる解体工事の方法は、次のすべてに該当する場合となります。
- 補助対象者が発注する対象老朽空き家等の解体、撤去及び処分に係る工事であること。
- 建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること。
- 行田市老朽空き家等解体補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。
詳しくは、行田市役所 都市整備部 建築開発課 建築指導担当 にお問い合わせください。
行田市Uターン創業支援事業
概要
Uターンし、空き家等を賃借して新たに事業を開始しようとする方に対し、家賃ならびに出店にあたっての改装費用の一部を助成します。
なお、予算の範囲内での助成になりますので、年度途中であっても予算額に達した場合は受付を終了します。
対象者
支援の対象となるのは、下記の要件をすべて満たしている方です。
- 行田市に10年以上居住していた方で、市外に一度転出し、1年以上居住した後、再度本市に住民登録し1年未満の方、または申請後1ヶ月以内に転入する見込みのある方
- 市内の空き家などを賃借して店舗を設置し、事業を起こそうとする方(ただし、加盟店およびすでに事業を営んでいる方による事業の拡張は対象外)
- 補助金の申請者と空き店舗などの所有者が同一人、配偶者並びに3親等以内の親族でないこと、雇用関係にないこと
- 出店する事業に直接携わり、昼間の営業ができること
- 改修工事に着手しておらず、当該年度末までに改修工事が完了し、年度内に事業を開始する見込みがあること (改修費補助は原則として市内業者の施工のみ対象)
- 市税を完納している方
- 許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、すでに当該許認可等を受けている方、または当該許可等を受けることが確実と認められる方
- 公の秩序または善良な風俗を害する恐れがないこと
- 国、県等の制度により同様の補助金等の交付を受けていないこと
補助内容
補助区分 | 対象となる費用 | 交付率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
空き家等家賃補助 | 空き家等の賃借料(消費税を除く) 助成期間は36ヵ月以内 |
2分の1 |
|
空き家等改修費補助 | 空き家等の改修費および設備費
(消費税を除く) |
2分の1 |
|
詳しくは、行田市役所 商工観光課 産業振興担当 にお問い合わせください。
行田市の空き家に関する制度
空き家等バンク
空き家等バンクは、市内の空き家等の利活用等を行うことにより、移住、定住等の促進による地域の活性化および管理不全となる空き家等の抑制に寄与することを目的として実施する制度です。空き家等を売りたい・貸したい方から提供を受けた物件の情報を登録し、市のホームページ等で広く一般に公開するとともに、利用を希望する方に情報を提供します。
また、空き家等の活用相談や交渉および売買、賃借等の代理若しくは媒介については、市と『行田市における空き家等の利活用等の促進に関する協定書』を締結した「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部」および「公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部大宮支部」のそれぞれの協会に所属する宅地建物取引業者が行います。
手続きのイメージ図
活用相談・登録ができる空き家等
空き家
市内に所在する建築物その他の工作物およびその敷地であって、現に使用されていないもの、または近く使用されなくなる予定があるものです。
空き地
市内に所在する土地(市街化調整区域内の農地を除きます。)であって、現に使用されていないもの、または近く使用されなくなる予定があるものです。
詳しくは、行田市役所 都市整備部 建築開発課 建築指導担当 にお問い合わせください。
出典:行田市ホームページより