空き家に関する補助金:関東・埼玉県・北本市

北本市の空き家に関する補助金制度

空き家等改修補助制度

この制度は、空き家が管理不全になる前に少しでも流通に乗りやすくし、利用価値を高め、中古住宅の利活用を促進するため、現に空き家を所有し、ご自身で居住しようとする人、または空き家の賃貸借を考えている方などを対象に改修工事費の一部を補助するものです。

1.補助対象になる要件

ご自分で所有などをしている空き家が補助対象になるかどうか確認できるように、補助対象判定フローを作成しました。
交付申請前やお問合せの前の参考にしてください。

※詳細につきましては都市計画政策課営繕・住宅担当までお問い合わせください。

補助対象になる空き家

ア 市内にある一戸建ての住宅または併用住宅。
イ 申請時において空き家等であること。
ウ 過去にこの補助金を受けていないこと。

申請できる人

ア 市税等に滞納がない人。
イ 次のいずれかに該当する人。
a補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として売却しようとする人。
b補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする人。
c補助対象になる空き家を購入又は相続で取得し、自分で居住しようとする人
d補助対象になる空き家を賃借して自分で住もうとしている人(事前に所有者の同意が必要になります)。
e補助対象になる空き家を所有又は賃借し、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する人
 ※a以外は補助対象になる空き家に3年以上居住または賃貸することができる人。

補助対象工事

ア賃貸の用に供していない居住部分の改修(を含む)工事であること。
※補助対象工事は本市の他の補助金制度等の対象となる工事は除きます。
イ 3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること。
※申請時点で、すでに工事が着手されている場合や完了している場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

<対象工事例>
・建物の外装(屋根・外壁等)の改修
・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
・建物の増築・間取りの変更
・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修

<対象とならない工事例>
・家屋、敷地内の残存物の処分費用
・門扉、塀などの外構工事
・車庫、倉庫などの設置
・エアコンなどの備品設置工事
・電化製品の設置
・シロアリ駆除など

補助金の額(最高52万円)

【基本補助額】
補助対象工事に要する費用の3分の1となります。

【基本補助限度額】
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。

【限度額加算】
ア 市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで)
イ 中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)
ウ 夫婦共に39歳以下 ・・・2万円
エ 親世帯又は子世帯が同居する・・・2万円
※空き家を取得又は賃借し、自分で居住する方が加算対象となります。
※加算対象となった場合、基本補助限度額と限度額加算の合計が補助限度額になります。なお、補助限度額が基本補助額を超えた場合、基本補助額が補助金の額となります。

詳しくは、北本市役所 都市計画政策課 営繕・住宅担当 にお問い合わせください。

 

北本市老朽空き家等解体補助制度

北本市では、土地の利活用の促進と流通が困難な老朽空き家を減らすことを目的として、平成31年4月1日に老朽空き家の解体を促進する補助制度を創設しました。

1.補助対象になる要件

必要書類等を用意する前に、所有している空き家が解体補助の対象になるかどうか、補助対象判定フローでご確認いただくことをお勧めします。
以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがあるので、交付申請前やお問合せの前に、参考にしてください。

補助対象になる空き家

ア.市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)であること。

イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。

ウ.公共事業の物件補償の対象外であること。

申請できる人

ア.空き家の所有権を有している方。
※空き家の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ている方。

イ.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ている方。

ウ.市税等を滞納していない方。

補助対象工事

ア.空き家を解体し、利活用できる状態にする工事。
※動産処分費は含まれません。

イ.3月末日までに完了報告書を提出できる工事。

※申請時点で、すでに解体工事が着手されている場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

補助金の額(最高30万円)

【補助額】
補助対象工事に要する費用の2分の1とし20万円(市内業者の場合は30万円)を上限とします)。

※併用住宅の場合
補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積として算出する

詳しくは、北本市役所 都市計画政策課 営繕・住宅担当 にお問い合わせください。

 

北本市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクの開設

北本市、鴻巣市、上尾市、桶川市及び伊奈町の4市1町と埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部との間で、「埼玉県央地域における空き家の利活用等に関する協定」を平成30年11月22日に締結しました。

この度、協会と締結した協定に基づき平成31年4月1日から、空き家の活用相談をしたい方、空き家を売却・賃貸等したい方、購入・賃借等をしたい方を対象とした空き家バンクを開設しました。

空き家バンクは本市のほか、鴻巣市、上尾市、桶川市及び伊奈町と制度内容及び様式が共通しているため、埼玉県央地域内で空き家バンクを利用して物件購入などをしたい方が利用しやすい制度になっています。

詳しくは、北本市役所 都市計画政策課 営繕・住宅担当 にお問い合わせください。

 

出典:北本市ホームページより

nbsp;

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ