空き家に関する補助金:関東・埼玉県・久喜市

久喜市の空き家に関する補助金制度

久喜市空家等除却(解体)補助金について

制度の概要

 久喜市では、防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等や活用が困難な空家等の除却を促進し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するため、市内の空家等の除却(解体)を行う場合、解体費用の一部を補助します。
空家等の解体を予定している方で下記に該当する場合は、都市整備課にご相談ください。

「空家等」とは、建築物またはそれに付属する工作物で、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの及びその敷地(立ち木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。
※国や市が所有し管理するものは対象外です。

補助金の対象となる空家等

おおむね1年以上居住や使用がされていない木造の住宅(事務所兼用住宅、店舗兼用住宅などを含みます)で、次のいずれかに該当する空家等が対象です。

【特定空家等】
(1)~(4)のいずれかに該当する空家等で市が認定したもの
(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3) 著しく景観を損なっている状態
(4) その他放置することが不適切である状態

【不良空家等】
建築物の構造又は設備が著しく不良であるため居住用に使用することが明らかに危険な住宅で、特定空家等に示す4つの状態のいずれかに該当すると認められる空家等

【条件不利空家等】
敷地に接している道路の幅員が2m未満又はおおむね75平方メートル未満の狭小敷地など、単独での活用が難しい敷地に建っている空家等

補助金の対象者

次のすべてに該当する方
〇 空家等の所有者等又はその相続人で、個人の方
〇 所有者又はその相続人が複数いる場合は、全員の同意を得た代表者
〇 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けていない方
〇 市税を滞納していない方
〇 久喜市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方

補助金額

次のいずれかに低い方の額で上限30万円
〇 工事費用の4/5に相当する額
〇 補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額

対象となる工事

次のすべてに該当する工事
〇 補助金の交付決定通知を受けてから開始する工事
〇 市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事
〇 建物や塀などをすべて解体し、その土地を更地にする工事
〇 令和4年12月31日頃までに終了する工事

詳しくは、久喜市役所 建設部 都市整備課 にお問い合わせください。

 

老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税を減免します

 住宅が建てられている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」(「住宅用地特例」といいます)が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。

 住宅を除却し更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなるため。土地の税額が上がります。
そこで市では、所有者の方々を支援する施策として、市が定める要件を満たしている除却後の土地について、都市整備課で交付する「老朽空家等除却確認書」を固定資産税減免申請書に添付していただくことで、最大3年間、固定資産税を減免します。

・令和3年1月2日から令和9年1月1日までに老朽空家等を除却した土地
・住宅用地特例の適用を受けている土地

交付要件

次の(1)から(5)のすべてに該当していること。
(1) 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
(2) 除却する建物と、除却後の土地の所有者が同一人、配偶者または相続人等で個人であること。
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告を受けていないこと。
(4) 建物の除却後、土地が営利目的に使用されていないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。

減免期間

申請の翌年度から最大3年間

詳しくは、久喜市役所 建設部 都市整備課 にお問い合わせください。

 

久喜市の空き家に関する制度

現在、久喜市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:久喜市ホームページより

 

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