空き家に関する補助金:関西・和歌山県・田辺市

田辺市の空き家に関する補助金制度

田辺市移住推進空き家活用事業補助金

空き家を移住推進に活用し、市内(山村部)への定住を促進することにより地域の振興を図るため、県外から本市に移住する方の居住に使用する空き家を改修する方に対して補助を行います。

県の空き家改修補助金への上乗せ補助となります。詳しくは、たなべ営業室までお問合せください。

対象物件

所在地が旧田辺市のうち秋津川・上野・長野・伏菟野及び、旧町村(龍神村・中辺路町・大塔村・本宮町)であり、「わかやま住まいポータルサイト」に登録されたもので、所有者等が売却又は賃貸を行う権利を有する、居住されていない状態(予定を含む)の住宅をいう。

※対象物件が、上記以外の所在地の場合は、田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金についてをご参照ください。

対象者

市税を滞納していない方で、次の1または2に該当する方

1、対象地域に空き家を所有する方であり、市の支援を受けて、当該空き家を県外から移住する方の居住用に活用する場合

2、県外に住所を有する方であり、市の支援を受けて対象地域に移住しようとする方

※ただし、以下に該当する方を除く

・空き家に居住する方が空き家の所有者の親族の場合

・貸家業を営む方

対象事業

次の1または2に該当する事業(施工業者は県内事業者に限る。)

1、県外から市内に移住しようとする方を受け入れるために所有する空き家を改修して、県外移住者を居住させる事業

2、対象地域に移住するために居住する空き家を借り受け、または購入し、当該空き家を改修して移住する事業

※ただし以下に該当する事業を除く

障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事

補助金額

空き家の改修に要する金額から県補助金額を除いた額の2分の1。(上限80万円、千円未満の端数金額がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)

※県補助金は、空き家の改修に要する金額の2分の1。上限は100万円です。

その他

申請の際にはわかやま住まいポータルサイトへの空き家登録が必要ですので、事前にたなべ営業室にご相談ください。

補助金を活用した物件は、事業完了の翌年度から起算して10年間当該補助事業の目的にしたがって、改修した空き家に居住し、または、県外から移住する者の居住用としなければなりません。

交付申請書の提出は、1物件につき1回に限ります。ただし、補助金を交付した年度の翌年度を1年目とし、11年目の4月1日以降に、所有者が別の移住者のために改修する場合及び別の移住者が改修する場合は除く。

詳しくは、田辺市役所 たなべ営業室 にお問い合わせください。

 

田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金

空き家を移住推進に活用し、市内(まちなか)への定住を促進することにより地域の振興を図るため、県外から本市に移住する方の居住に使用する空き家を改修する方に対して補助を行います。

対象物件

所在地が旧田辺市(秋津川・上野・長野・伏菟野を除く)であり、「わかやま住まいポータルサイト」に登録されたもので、所有者等が売却又は賃貸を行う権利を有する、居住されていない状態(予定を含む)の住宅をいう。

※対象物件が、上記以外の所在地の場合は田辺市移住推進空き家活用事業補助金についてをご参照ください。

対象者

市税を滞納していない方で、次の1または2に該当する方

1、対象地域に空き家を所有する方であり、市の支援を受けて、当該空き家を県外から移住する方の居住用に活用する場合

2、県外に住所を有する方であり、市の支援を受けて対象地域に移住しようとする方

※ただし、以下に該当する方を除く

・空き家に居住する方が空き家の所有者の親族の場合

・賃家業を営む方

対象事業

次の1または2に該当する事業(施工業者は市内事業者に限る。)

1、県外から市内に移住しようとする方を受け入れるために所有する空き家を改修して、県外移住予定者を居住させる事業

2、対象地域に移住するために居住する空き家を借り受け、または購入し、当該空き家を改修して移住する事業

※ただし以下に該当する事業を除く

障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事

補助金額

空き家の改修に要する金額の3分の2。(上限80万円、千円未満の端数金額がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)

その他

申請の際にはわかやま住まいポータルサイトへの空き家登録が必要ですので、事前にたなべ営業室にご相談ください。

補助金を活用した物件は、事業完了の翌年度から起算して10年間当該補助事業の目的にしたがって、改修した空き家に居住し、または県外から移住する者の居住用としなければなりません。

交付申請書の提出は、1物件につき1回に限ります。ただし、補助金を交付した年度の翌年度を1年目とし、11年目の4月1日以降に、所有者が別の移住者のために改修する場合及び別の移住者が改修する場合は除く。

詳しくは、田辺市役所 たなべ営業室 にお問い合わせください。

 

田辺市不良空家等除却補助金

田辺市では、住宅等の空家で、倒壊等の恐れのある危険な建物を解体する所有者等に対し て、補助金制度を設けています。

◆補助金額

空家の除却費用※の3分の2(上限50万円)

※除却費用には動産の移転及び処分費用等を除きます。

◆申請のできる方

空家の所有者、空家の所有者の相続人又は空家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者が申請できます。

◆対象となる建物

概ね1年以上空家となっており、「田辺市不良空家等除却補助金交付要綱」別表第1から第3に掲げる評定項目の評点が60以上となる建物。

具体的には、「屋根が抜け落ちた状態のもの」、「基礎が沈下し、柱やはりが変形しているもの」など、倒壊の恐れのある危険な状態にある建物が対象となります。

<申請について>

まず不良空家等認定申請を行い、立ち入り調査の後、不良空家等の認定通知を受けないと補助金の交付申請はできませんのでご注意ください。 交付決定通知を受け取る前に、工事に着手しないようご注意願います。

詳しくは、田辺市役所 建築課 建築係 にお問い合わせください。

 

田辺市の空き家に関する制度

現在、田辺市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:田辺市ホームページより

 

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