空き家に関する補助金:関西・和歌山県・紀の川市
2024/05/04紀の川市の空き家に関する補助金制度
空き家流通促進奨励金
市内にある空き家の流通促進を図るため、空き家バンクに登録されている空き家への建物状況調査を実施した者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。
交付対象者
奨励金の交付対象者は、空き家バンクに登録されている空き家の所有者等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
- 紀の川市税を滞納していないこと。
- 所有者を含む世帯員が、いずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助金額
奨励金の額は、インスペクションを実施した業者に支払った費用とし、空き家1棟につき30,000円以内とする。ただし、奨励金の交付は、1棟につき1回限りとする。
詳しくは、紀の川市役所 地域創生課 にお問い合わせください。
空き家仲介手数料補助金
市内にある空き家の利活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料に対して、予算の範囲において補助金を交付します。
交付対象者
仲介手数料を支払った移住者であって、次のいずれにも該当する方とします。
- 本市に5年以上の定住の意志があること。
- 宅地建物取引業者を介し、所有者と空き家に関する売買又は賃貸借契約を締結した者であること。
- 売買又は賃貸借契約の締結日において満40歳未満の者であること。
- 3親等以内の親族との売買又は賃貸借契約を締結した者でないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 交付対象者を含む世帯員がいずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助金額
補助金の額は、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料とし、次の金額を上限とします。
- 売買契約の場合 上限255,000円
- 賃貸借契約の場合 上限50,000円
詳しくは、紀の川市役所 地域創生課 にお問い合わせください。
定住促進支援事業補助金
本市へ移住してきた者や移住を予定している者の市内への定住を促進し、地域活性化を図るため、定住に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
本事業には、移住者等を対象とする「定住支援事業」と空き家所有者を対象とする「空き家片付け支援事業」の2つの区分があります。
定住支援事業
リフォーム工事費と引っ越し代について、補助金を交付します。
交付対象者
- 空き家バンクに登録された空き家を購入又は賃貸し、かつ、5年以上定住する意思のある者で、以下のいずれかに該当するもの
ⅰ.移住を予定している者
ⅱ.移住後3年以内の移住者
ⅲ.活動期間終了後1年以内の地域おこし協力隊員 - 上記のうち、移住を予定している者又は移住後3年以内の移住者については、移住の理由が以下のいずれにも該当しないもの
ⅰ.転勤・出向等の職務上の理由
ⅱ.進学・通学等の一時的な理由
ⅲ.本市の住民基本台帳に記録されている者との婚姻
ただし、以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができません。
- 市税を滞納している者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- その他補助金の交付が適当でないと市長が認めた者
補助対象経費
リフォーム工事費と引っ越し代に係る補助対象経費は、それぞれ以下のとおりです。
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含みます。
リフォーム工事費
空き家の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等のリフォームに要する経費について補助金を交付します。なお、以下の経費は対象外とします。
- 倉庫及び車庫のリフォーム
- 備品購入費
- 住宅における居住部分以外のリフォーム
- ふすまや障子の張替え、畳替え、ガラスの入替え等、簡易なリフォーム
- その他市長が適当でないと認めるもの
※市内事業者にリフォーム施工を依頼した場合のみ対象となります。
引っ越し代
引っ越し業者に作業を依頼した場合に要する経費
補助金の額
リフォーム工事費と引っ越し代に係る補助金の額は、それぞれ以下のとおりです。
リフォーム工事費
補助対象経費の3分の2以内(上限60万円)
※端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てます。
引っ越し代
補助対象経費の10分の10以内(上限10万円)
詳しくは、紀の川市役所 地域創生課 にお問い合わせください。
空き家片付け支援事業
賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家に付随する家財・家具等の片付けついて、補助金を交付します。
交付対象者
空き家を所有している者であって、その空き家を空き家バンク登録しているもの
ただし、以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができません。
- 市税を滞納している者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- その他補助金の交付が適当でないと市長が認めた者
補助対象経費
賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家に付随する家財・家具等の片付けを行う場合に必要な以下の経費が補助対象です。
- 撤去作業等を依頼した場合に発生する経費(市内事業者に依頼した場合のみ)
- その他処分活動に関する経費
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含みます。
補助金の額
補助対象経費の10分の10以内(上限10万円)
詳しくは、紀の川市役所 地域創生課 にお問い合わせください。
不良空家等除却補助金交付事業
倒壊などより周辺に危害を及ぼすおそれがある、防災上の問題がある空き家が増加しています。 危険性のある空き家を対象として、ご自身で解体、撤去する方に、除却費用の一部を補助します。
不良空家
以下の条件に該当するものが対象です。
- 本市に所在する建築物
- 居住しなくなった日から1年以上経過している建築物、同一敷地内に居住者が居ないこと
- 居住用の建築物、また延床面積の2分の1以上が居住用の建築物であったこと。
- 周辺の建築物や道路等の公共施設に悪影響を及ぼしているまたは及ぼすおそれのあるもの(対象の建築物の周辺に建築物や道路等が無い場合には補助対象にならない可能性があります。)
- 市が定める不良度判定基準で、『市の不良空家の認定を受けた』建築物
※「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」など老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限ります。
※除却補助金申請前に、不良空家の認定が必要です。不良空家認定申請をしてください。
補助対象建築物
以下の全条件を含むものです。
- 不良空家の認定を受けたもの、若しくは特定空家に指定されているもの
- 国、地方公共団体又は法人が所有するものでないもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
補助対象者
以下の要件を満たすものが対象者です。
- 登記簿の所有者名義人、又はその相続人
- 固定資産税課税台帳に登録されている者、又相続人
- 空き家のある土地所有者、又はその相続人全員が建築物の所有者、又その相続人全員に同意を得たもの、法人等の場合は除く。
- 建築物の所有者又は相続人の同意を得た補助対象建築物が所在する自治区の地縁団体
- 申請者が市税の滞納がないこと。
- 除却後の敷地を土地所有者が適切に管理する意思がある。
- 補助金の交付決定後6カ月以内で当市が定める期限までに除却する意思がある。
- 申請者が暴力団員、または暴力団関係者に該当しないこと
- 補助対象住宅が複数の共有名義である場合は、当該住宅の共有者全員から補助対象建築物の除却について同意を得られていること。
不良空家の認定の申込み
- 住宅政策課まで、認定申請書を提出して下さい。
- 事前相談などは時期を問いませんので、詳しくは住宅政策課まで連絡下さい。
不良空家認定
不良空家認定申請して、審査が下りると市から依頼する建築士が現地で不良度の判定を行い合否通知を行いますので、不良度判定当日には現地立会願います。不良度が一定点数を超えたら補助対象空家となります。
補助対象工事
以下の全ての要件を満たすよう工事してください。
- 補助対象建築物及びその敷地内にあるすべての工作物を除却する工事
注意:建築物の解体、撤去に係る費用は補助対象です。工作物(門や塀、車両など)除却や、地下埋設物(浄化槽など)の除却費用、動産の移転・処分費は補助対象には含まれません。 - 建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けている業者が施工する工事
- この補助金の補助金交付決定後に着手する工事であること
- 他の制度等による助成の交付がない工事であること。
※除却工事は2月末まで完了し、実績報告を提出して下さい。
補助金交付額
不良認定を受けた空き家の除却(解体、撤去)工事費又は、国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた金額(上限100万円)
※千円未満の端数は切り捨て
詳しくは、紀の川市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
紀の川市の空き家に関する制度
空き家バンク
紀の川市では、市内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るために「紀の川市空き家バンク」制度を始めました。
「空き家バンク」とは、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者と空き家の購入又は賃貸を希望する方とのマッチングを支援する制度です。
詳しくは、紀の川市役所 地域創生課 にお問い合わせください。
出典:紀の川市ホームページより