空き家に関する補助金:関西・和歌山県・和歌山市

和歌山市の空き家に関する補助金制度

和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業

周辺環境に悪影響を与え、防災上の問題がある空き家が市内に増加しています。その状況を踏まえ、老朽化の進んでいる空き家を対象として、自ら撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度です。

1.予定戸数

55戸 

予定件数に達した場合は、募集を締め切ります。

2.対象建築物

不良空家の認定を受けた建築物。「不良空家」とは、次のすべての条件を満たす建築物です。

  1. 不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家
  2. 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
  3. 市で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物
    (目安としては、家屋が傾いていたり、屋根が大きく崩れているなど、補修が困難であり、近隣に影響を及ぼすおそれがあるもの)
  4. 対象建築物の敷地境界からの最短距離が5メートル以下であること。

3.申請者

次のいずれかを満たす方。

  1. 空き家の所有者
  2. 空き家の所有者の相続人
  3. 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
  4. 空き家の所有者の同意が得られている場合の自治会

(所有者、相続人、土地所有者については、過去に同補助金の交付を受けた方は、対象外となります。また、市税(市民税・固定資産税等)を完納している方に限ります。)

4.工事の要件

次のすべての条件を満たす必要があります。

  1. 本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること
  2. 建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
  3.  認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物(門、塀、その他家屋など)のすべてを除却する工事であること

5.補助金の額

空き家の除却費用の3分の2(上限50万円)
(延べ面積が約30平方メートルを下回る場合などは、補助金の上限が50万円未満となる可能性があります。)

6.補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れ

7.不良空家の認定を受けるには

補助を受けるためには、事前に市の不良空家の認定を受ける必要があります。建築物の状態によっては不良空家に該当しない場合がありますので、事前調査を行います。まずは空家対策課(073-435-1091)までお問い合わせください。

不良空家に該当した場合は、次の書類をそろえて認定の申請を行ってください。

  1. 不良空家認定申請書
  2. 空き家の付近見取図
  3. 空き家の配置図及び平面図
    (図面がない場合は簡素なもので結構です)
  4. 空き家の外観の写真及び周辺との関係が分かる写真
  5. 空き家がおおむね1年以上居住の用に供されていないことを明らかにする書類
  6. 空き家及び敷地に市の職員が立ち入ることについての同意書
  7. 空き家及び敷地の所有者を明らかにする書類

詳しくは、和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。

 

空き家を活用した地域交流拠点等づくりに係る補助金の交付事業

活用可能な空き家は地域の重要な資源であり、高齢者支援、子育て支援等多様化する課題の解決に向けた地域の交流拠点等となり得ます。

和歌山市では、地域コミュニティの維持及び再生並びに地域の活性化に資することを目的に、空き家を地域の交流拠点等として10年以上有効に活用する場合、改修に要する経費の一部を補助します。

〇「空き家」・・・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に係る建築物であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

(ア)本市の区域内に所在していること。

(イ)補助金の交付を申請する日において、居住の用に供されなくなった日からおおむね1年を経過していること。

(ウ)床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていたこと。

〇「地域の交流拠点等」・・・高齢者世帯、子育て世帯等多世代の交流のための地域交流施設その他の地域のコミュニティの維持及び再生並びに地域の活性化に資する施設をいいます。ただし、宗教活動、選挙活動又は公序良俗に反するおそれのある活動の用途に供するものは除きます。

 

1 補助金交付件数

審査により1件(予定)を上限に交付決定を行います。

2 補助金額

補助対象経費の合計額の3分の2(上限300万円)

3 補助金の対象となる改修事業

空き家を地域の交流拠点等として10年以上有効に活用するために実施する改修事業で、次のいずれにも該当するもの

(1)補助金交付決定後に実施し、交付決定のあった日の属する年度内に完了すること。

(2)空き家の所在地の自治会の同意を得ていること。

4 補助対象経費

空き家の改修事業に直接要する経費であって次に掲げるもの

(1)台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事に要する経費

(2)給排水、電気又はガス設備の改修工事に要する経費

(3)屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費

(4)壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費

(5)耐震改修工事に要する経費

(6)門、塀その他空き家の外構の改修工事に要する経費

(7)家財の撤去又は廃棄に要する経費

5 補助対象者

空き家の所有者又は正当な占有権原を有する者(補助申請時は見込者を含みます。)

ただし、市税の滞納者や暴力団員等は対象となりません。

詳しくは、和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。

 

和歌山市移住者空き家改修等補助金交付事業

 

本市では、和歌山県外からの移住者が空き家バンクに登録している市内の空き家を購入し、その家に定住する場合、改修費用等の一部を補助します。

1 補助金交付件数

6件分(予定)

予定件数に達した場合は、募集を締め切ります。

2 補助金額

補助対象経費の合計額の3分の2(改修工事費用と家財道具等処分費用を合わせて上限50万円

※改修工事費用に係る上限:50万円 家財道具等処分費用に係る上限:10万円

3 補助対象者

和歌山県外からの移住者で、空き家バンクを利用して登録空き家の所有権を取得し、次の要件をすべて満たしている方

(1)和歌山市税の滞納がないこと

(2)暴力団関係者等でないこと

(3)10年以上購入物件に定住する意思をもっていること

(4)空き家の売主の3親等以内の親族でないこと

※対象の移住者とは

〇取得時に和歌山県外に居住している場合

  和歌山県外に居住しており、申請日以前3年間和歌山市に居住したことがない方

〇取得時に既に和歌山市に移住している場合

  転入日から2年以内にこの補助を申請した方で、本市に転入する以前は和歌山県外に居住し、転入日

  以前3年間本市に居住したことがない方

4 補助金の対象となる改修事業

取得から1年以内に事業者に行わせる居住部分に係る空き家改修工事(リフォーム工事を含む)及び家財道具等処分

※取得後工事完了まで入居しないこと。DIYによる改修は対象外。

5 交付条件

(1)10年を経過するまでに補助対象事業に係る住宅を解体・売却・賃貸した場合、やむを得ない理由が

  ある場合を除き補助金の一部または全部を返還すること。

(2)10年を経過するまでに補助対象事業に係る住宅から転居することとなった場合、やむを得ない理由がある

  場合を除き、補助金の一部または全部を返還すること。

(3)補助対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収証等の関係書類を整理し、5年間保管すること。

詳しくは、和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。

 

和歌山市の空き家に関する制度

わかやま空き家バンク

空き家バンクとは

空き家の所有者から申し込みを受けた情報を登録し、空き家の利用を希望する者に対し提供を行う制度です。(ホームページへの掲載により提供を行います。登録や掲載に係る費用は無料です。)

※「わかやま空き家バンク」は、和歌山県が設置し、管理運営を行います。

詳しくは、和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。

 

出典:和歌山市ホームページより

 

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