空き家に関する補助金:関西・和歌山県・有田川町

有田川町の空き家に関する補助金制度

有田川町不良空家除却補助金

倒壊などのおそれのある危険な住宅などの空き家を除却する所有者などに対し、その費用の一部を補助する制度を実施しています。

補助の対象となる空き家

次の条件を満たす必要があります。

  • 不良空家認定申請時において使用がなされなくなった日から概ね1年を経過しているもの
  • 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  • 有田川町が定める不良空家の判定基準で評点が100点以上となるもの
  • 周辺建築物や道路・水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている又は及ぼす恐れがあるもの
  • 個人が所有するもの

補助金の額

不良空家の除却費用(家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るものなどを除く)または国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に、3分の2を乗じた額(上限50万円)。

補助対象者

  • 空き家の所有者又は相続人
  • 空き家の所有者から除却の同意が得られている土地所有者

補助対象工事

次の条件を満たす必要があります。

  • 補助対象者が発注する除却工事であること
  • 有田川町内に本店を有する建設業者又は解体工事業者に請け負わせるもの
  • 対象建築物及びその敷地内に存する全ての工作物等を除却するもの
  • 補助金の交付決定後に着手するもの

詳しくは、有田川町役場 建設課 にお問い合わせください。

 

有田川町空き店舗等活用推進事業補助金

空き家や空き店舗を活用し、以下の事業を営む予定の者に対して、補助金を交付します。

  1. 町の地域資源を活用した事業
  2. 地域課題を解決することが特に認められる事業
  3. 新規性・独創性が特に認められる事業

この補助金の活用をご検討される方は、「有田川町空き店舗等活用推進事業補助金交付要綱」をご一読いただき、ご自身が対象であるかをご確認のうえ、申請いただくようお願いします。

対象エリア

金屋・清水エリアに限る

補助対象者

個人にあっては、町内に住所を有する方又は補助事業完了日までに町内に転入する予定の方。法人にあっては、 町内に登記された本店を有する法人とし、次に該当する又は該当する見込みの者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48 号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

その他条件については「有田川町空き店舗等活用推進事業補助金交付要綱」をご覧ください。

補助金額

空き家または空き店舗改修費の2分の1を補助します(上限40万円)。

補助対象経費

  1. 内装工事
  2. 外装工事
  3. 給排水・ガス工事
  4. 電気工事
  5. 美装工事
  6. サイン工事 (空き家または空き店舗と一体になっているものに限る)

(注意)居住スペースに係る改修は対象外
     (自宅兼店舗の場合、店舗入口と居宅入口が明確に分かれている必要があります)

(注意)工事と一体で設置する設備(エアコン、トイレ、照明など)は対象外

詳しくは、有田川町役場 商工観光課 にお問い合わせください。

 

有田川町の空き家に関する制度

空き家バンク

有田川町では、和歌山県の「わかやま空き家バンク」と連携し、空き家の情報提供を行っています。

詳しくは、有田川町役場 商工観光課 にお問い合わせください。

 

出典:有田川町ホームページより

 

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