空き家に関する補助金:中国・山口県・周南市
2024/08/04周南市の空き家に関する補助金制度
空き家リフォーム事業補助金
制度の概要
市内に存在する空き家の流通を促し、住環境の向上を図ることを目的として、本市に定住する目的で空き家を購入した者を対象に改修費用の一部を補助する制度です。
補助対象者
次のすべてに該当する個人を対象とします。
- 本市に定住する目的で空き家を購入し、売買契約締結後1年を経過していない者であること
- 補助対象事業完了後半年以内に、空き家に転居又は転入し、5年を超える期間継続して住民基本台帳に記載され、当該所在地を生活の本拠とし、当該空き家を適切に管理する者
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
対象となる空き家
次のすべてに該当する空き家を対象とします。
- 建築後20年以上経過している一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延床面積の半分以上が住宅であること)
- 空き家になって1年以上経過しているもの
- 過去に市の補助金等、その他の市の助成制度を利用していないこと
- 3親等以内の親族間で売買されたものでないこと
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外にあるもの又は当該区域内にあり建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合していること。
補助対象工事
次のすべてに該当し、下表の区分、内容の空き家のリフォーム工事を対象とします。
- 建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事
- 住宅として使用するためのリフォーム工事であって、市内施工業者が関係法令を遵守して施工する工事
- リフォーム工事に要する費用(所有者自らが行う工事に要する費用を除く。)が50万円以上であること
- 令和7年1月31日(金曜日)までに完了する工事
区分 | 内容 |
---|---|
木工事 | 部屋の減築、間仕切りの変更、床材、内壁材等の変更等 |
屋根工事 | 屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 |
サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 |
建具工事 | 各種建具取替え(ドアノブ、鍵、戸車、レール取替え)等 |
内装工事 | 床・天井・壁等のクロス張替え |
外装工事 | 外壁の改修、張替え(外壁吹付け直し、コーキング補修)等 |
塗装工事 | 屋根塗替え、外部鉄部塗替え等 |
左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内部タイル貼替え補修等 |
電気工事 | 電気配線等の工事 |
給排水設備工事 | 給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事等 |
※外構工事、増築工事、家電等の機器等の購入費用は対象となりません。
補助金の額
補助対象事業費 | 補助率 | 交付限度額 |
---|---|---|
補助対象事業に要する経費
(消費税等相当額を除く) |
補助対象事業費の2分の1以内の額
(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額) |
一般世帯・・・・・・500,000円
子育て世帯・・・1,000,000円 ※ |
※子育て世帯とは、今年度末時点で18歳以下の子どもを扶養する世帯のこと
詳しくは、周南市役所 住宅課 空き家対策室 にお問い合わせください。
危険空き家解体事業補助金
制度の概要
市内に存在する、老朽化などにより倒壊や一部落下のおそれがある危険な空き家の解体を促進することで、住環境の整備改善を図り、市民の安心安全な暮らしを守ることを目的とする制度です。
補助の対象となる危険空き家
次のすべてに該当する市内の危険空き家を対象とします。
- 居住の用に供しなくなってからおおむね1年が経過している一戸建てまたは長屋建ての住宅。
- 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。
- 木造または軽量鉄骨造。
- 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)による住宅の不良度の測定評点が100以上かつ要綱の別表第1の基準を満たすものであること。
→申請前に市が現地確認しますので、ご協力をお願いします。 - 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
- 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、この権利の権利者がこの住宅の除却について同意しているときは、この限りでない。
- 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないこと。
- 過去に市の補助金その他の市の助成制度を利用していないこと。
- 長屋建ての住宅の場合は、すべての住戸が空き家であること。
補助の対象となる者
次のすべてに該当する個人を対象とします(複数人の場合は代表者。)
- (1)補助の対象となる危険空き家を所有する者か、(2)危険空き家の存在する土地の所有者で危険空き家の所有者またはその相続人の同意を得た者か、(1)または(2)の相続人。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 補助金を受けて空き家を除却することについて、不利益を受けることになるすべての者から同意を得ている者。ただし、そのすべての者の同意を得ることが困難と認められるときは、紛争等が生じた場合の誓約書の提出をもって代えることができる。
- 周南市空家等の緊急安全措置の事務処理要綱(平成28年要綱第85号の3)第3条の規定により市が実施した緊急安全措置等に係る費用の請求があった者については、その費用を完納している者。
- 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により市が実施した行政代執行に係る費用の納付命令があった者については、その費用を完納している者。
- 同一会計年度内にこの補助金の交付を受けていない者。
補助の対象となる解体工事
次のすべてに該当する危険空き家の解体工事を対象とします(1~3を満たしても補助対象外となる工事もあります。)
- 危険空き家を解体して敷地を更地にする工事(一部解体は補助対象外)
- 敷地に対して土砂等の流出防止措置を行うもの(費用は補助対象となりません)
- 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者で、市内に事務所等を有するものに発注する工事
補助金の額
予算の範囲内で次のとおり補助金を交付します。(交付する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)
補助対象事業費 | 補助率(交付額) |
---|---|
補助対象事業に要する経費 (消費税及び地方消費税を除く) |
補助対象事業費の2分の1以内 ※交付限度額 500,000円 |
※補助対象事業に要する経費・・・危険空き家の延べ面積に国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額を乗じた額に10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とします。
詳しくは、周南市役所 住宅課 空き家対策室 にお問い合わせください。
中山間地域への移住支援制度
支援制度のご案内
周南市では、中山間地域での空き家を活用した移住を促進するため、支援制度を設けています。
(1)空き家改修支援事業
事業内容
移住者等による空き家の改修・修繕、付属設備の交換・新設などに要する経費の一部を助成します。
補助対象者
- 申請日において、次のアからエの要件をすべて満たす個人
- 申請日において、次のイ、ウを満たす社員のための住居を整備する法人等
ア.20歳以上の人
イ.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
ウ.事業完了後3か月以内に転入できる人
エ.購入・賃借する空き家の所有者の3親等以内の親族でない人
対象地域
大道理・須金・長穂・須々万・中須・大津島・和田・八代・三丘・鹿野の10地域
補助率
2分の1(大津島は3分の2)
補助限度額
100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。
対象物件
購入・賃貸物件
対象経費
- 居住するために必要な最低限の修繕及び改修
- 建物に付属する設備の交換及び新設
※対象経費となるか事前にご相談ください。
補助金の返還
次のいずれかに該当することとなった場合、補助金を返還していただきます。
- 【個人】3年未満で退去または賃貸借契約を解除した場合
【法人等】3年未満で社員が退去したときまたは賃貸借契約を解除した場合(退去後3ヵ月以内に新たな社員が入居した場合を除く)
2.事業完了後、3か月を経過しても転入しない場合
※詳しくは申請の手引きをご確認ください。
その他
同一の対象者、同一の空き家に対して補助金は1回限りです。
(2)中山間地域起業促進事業
事業内容
移住者等による空き家、空き店舗を活用した起業を促進するため、建物の改修や備品の購入などに要する経費の一部を助成します。
補助対象者
- 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす個人
ア.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、本市中山間地域に転入できる人
ウ.補助対象となる空き家等の所有者が3親等内の親族でないこと
エ.国税及び地方税の滞納がないこと - 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす法人
ア.法人の代表者が市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していないこと
イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、法人の代表者が本市中山間地域に転入すること
ウ.法人の代表者が補助対象となる空き家等の所有者と3親等内の親族でないこと
エ.法人及び法人の代表者が国税及び地方税の滞納がないこと
補助対象外事業
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業(保険媒体代理業及び保険サービス業を除く)
- 医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
- 興信所
- 集金業または取立業
- 運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
対象地域
中山間地域(大道理・大向・須金・須々万・長穂・中須・大津島・和田・八代・高水・三丘・鹿野)
補助率
2分の1(大津島は3分の2)
補助限度額
100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。
対象経費
- 施設整備費[建物の修繕・改修及び建物に付属する設備等の工事費(新増築は除く)]
- 機械器具費[機械器具及び備品の購入費(1品1万円以下は除く)]
- 構築物費[外構や看板等の構築物に係る工事費]
※対象となるかどうかは事前にご相談ください。
対象物件
中山間地域内の空き家・空き店舗等(購入・賃貸は問いません)
補助金の返還
事業完了後、3年以内に次の1から4のいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を求めます。
- 事業を休止、または廃止する場合
- 事業所等を移転、または譲渡する場合
- 住所を中山間地域外へ移動する場合
- このほか、市長が不適当と認めた場合
その他
同一の補助対象者(個人・法人)に対して1回限りの補助となります。
詳しくは、周南市役所 移住交流推進課 にお問い合わせください。
周南市の空き家に関する制度
周南市空き家情報バンク
空き家の有効活用を図るため空き家情報バンクを開設しています。
詳しくは、周南市役所 住宅課 空家対策室 にお問い合わせください。
出典:周南市ホームページより