空き家に関する補助金:中国・山口県・長門市
2024/08/05長門市の空き家に関する補助金制度
長門市危険空き家等除却事業補助金
補助内容
空き家の延べ床面積200平方メートル未満の場合
経費の2分の1 限度額100万円
空き家の述べ床面積200平方メートル以上500平方メートル以下の場合
経費の2分の1 限度額150万円
補助対象
1 市内に所在する屋根、柱、壁を有する居住用に供する建物及び建物と一体となった門、塀、付属家等の工作物で、常時無人の状態にあるもの。
2 営利を目的とする事業の用に現に供していないこと。また解体後に営利を目的とする事業の用に供さないこと。
3 建て替えを目的としていないこと
4 除却後5年間は、家屋等の建設及び土地の譲渡並びに営利を目的とする事業が出来ないこと。
5 空き家の一定の範囲内に他人が所有する家屋や公道が隣接していること。
補助要件
1 市職員が実施する家屋不良度判定(現地確認)が100点以上であること
2 世帯の前年所得金額の総計が250万円未満であること
3 世帯構成員の中に長門市が賦課する市税等の滞納がないこと
4 除却工事は、市内に本店所在地を有する施工業者に発注すること
詳しくは、長門市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家リフォーム等助成事業補助金
※予算の範囲内で助成します。
概要
市外からのUJIターン者が、空き家情報バンク登録物件を売買又は賃貸した場合、リフォーム又は不用家財処分に必要となる費用の一部を助成します。ただし、不用家財処分については、空き家の所有者又はその相続人代表者も対象とします。
補助対象者
(1)空き家の所有者又はその相続人代表者(家財処分業務のみを行う場合に限る。)
(2)次のアからオまでのすべての要件に該当する者(以下「転入者」という。)
ア 空き家情報バンク利用(空き家の取得又は賃借をいう。以下同じ。)の契約日から1年以内の者
イ 長門市に定住する意思のある者
ウ 市内に住所を有する者又は第12条に規定する完了報告までに市内に転入する者(以下「転入予定者」という。)
エ 空き家の所有者の3親等以内の親族でない者
オ 補助の対象となる空き家リフォーム工事及び家財処分業務(以下「補助対象事業」という。)について、市で実施している他の補助等を受けていない者
補助金額
(1) 空き家リフォーム工事に要する経費(消費税を除く。)の100分の20に相当する金額(当該100分の20に相当する金額が50万円を超えるときは、50万円とする。)とする。ただし、当該補助金の交付申請日において中学生以下の子どもと同居する場合は、100分の30に相当する金額(当該100分の30に相当する金額が75万円を超えるときは、75万円とする。)とする。
(2) 家財処分業務に要する経費(消費税を除く。)の100分の100に相当する金額(当該100分の100に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。
詳しくは、長門市役所 企画総務部 企画政策課 にお問い合わせください。
長門市空き家活用事業成約報奨金
対象者
空き家活用事業に物件を登録した所有者等(相続人、納税管理人を含む空き家管理者)
要件
一般社団法人山口県宅建協会萩支部に加盟する市内の宅建事業者を介した契約により成約したこと
報奨金の額
100,000円(※1物件につき1回限り)
詳しくは、長門市役所 企画総務部 企画政策課 にお問い合わせください。
長門市の空き家に関する制度
空き家情報
市では、空き家になった家屋を有効に利用し、定住促進と集落の活性化を図るため、空き家活用事業を実施しています。
この事業は、空き家を提供したい所有者等と空き家を利用したい希望者がそれぞれ、市が運営する空き家情報バンクに登録していただくことで、必要に応じて、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対して、空き家データベース及び空き家利用希望者データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。
なお、市は空き家情報の紹介及び現地見学の案内までを行い、売買・賃貸借の交渉や契約について関与しません。
空き家を所有等する人で売りたい・貸したいという方がいらっしゃいましたら、空き家情報バンクへの物件登録を是非ご検討ください。
また、空き家を買いたい・借りたい利用希望者も募集しています。
空き家になった家屋を有効に利用し、定住促進と集落の活性化を図るため、空き家活用事業を実施します。
詳しくは、長門市役所 企画総務部 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:長門市ホームページより