空き家に関する補助金:中国・山口県・下松市

下松市の空き家に関する補助金制度

危険空き家除却促進事業補助金とは

老朽化などにより倒壊や建築材の落下のおそれがある空き家の除却(解体)を促進し、市民の安全安心な暮らしを守ることを目的として、除却費用の一部を補助するものです。

補助対象となる空き家

  • 危険な空き家であること。(建築物の不良度の測定基準表及び周辺への危険度判定基準表で判定します。)
  • 個人が所有する下松市内に存在する年間を通して使用実績がない一戸建て又は長屋建ての建築物で、面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと。
  • 木造又は軽量鉄骨造であること。
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  • 所有権以外の権利の設定がされていないこと。(当該権利の権利者が家屋の除却について同意している場合を除く。)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による勧告に係る措置をとることを命じられている特定空家等でないこと。
  • 火災その他災害を原因としたものでないこと。

補助金の申請をできる人(補助対象者)

補助金の申請は、危険空き家の所有者又は危険空き家の所有者の同意を得た土地の所有者(いずれの場合も相続人を含む)が行うことができます。
ただし、次に該当する場合は、申請することができません。

  • 下松市税等の滞納がある。
  • 暴力団員等である又は暴力団員等と密接な関係がある。
  • これまでにこの補助金の交付を受けたことがある又は交付を受ける予定がある。
  • 空き家の除却によって不利益を受けるすべての者(共有者、相続人等)から承諾を得ていない。

補助対象となる工事

下松市内に本店、支店、営業所、事務所等がある解体工事業者が実施する危険な空き家を除却し敷地を更地にする工事。
ただし、次の場合は対象となりません。

  • 補助金の交付決定前に除却工事に着手している。
  • 国や地方公共団体等の他の補助等を受けている。

補助金額

補助対象事業費(消費税及び地方消費税を除く)又は国が定める標準工事費のいずれか少ない額の3分の1で、上限は50万円です。
ただし、次の費用は補助対象となりません。

  • 草木の除草や伐採
  • 空き家本体以外の除却(倉庫、ブロック塀等)
  • 家財道具、機械、車両等の処分
  • 地下埋設物(浄化槽等)の撤去

詳しくは、下松市役所 住宅建築課 住宅係 にお問い合わせください。

 

下松市の空き家に関する制度

下松市空家巡回サービス事業

事業の概要

空き家が周辺の環境に影響を与えることを抑止することを目的として、本市に空き家をお持ちの市外に居住している方へ空き家の近況を報告する制度です。

  • 調査:空き家を職員が訪問し、外観又は気になる箇所の撮影をして、申請者に報告します。
  • 期間:1回目:6~7月頃、2回目:9~10月頃の年2回調査を実施します。(7月以降に申請された場合は、2回目のみの実施となります。)
  • 報告:調査後に申請者に報告します。ただし、周辺に影響ありと判断した場合は、是正についての回答を依頼します。
  • 回答:回答要とされた場合は、是正についての回答が必要です。(回答がない場合は事業を中止します。)

事業の対象

以下の要件のすべてに該当する方の空き家が対象となります。

  • 本市に空き家がある所有者または納税管理人で、市外に居住されている方。
    (ただし、隣接する光市、周南市に居住されている方は対象外です。)
  • 申請者に本市の固定資産税の滞納がないこと。
  • 所有者または納税管理人が法人でないこと。

詳しくは、下松市役所 住宅建築課 住宅係 にお問い合わせください。

 

出典:下松市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ