空き家に関する補助金:中国・山口県・防府市

防府市の空き家に関する補助金制度

空き家利活用改修費補助金

防府市では、市内に存在する空き家の利活用の促進及び住環境の向上を図ることを目的に、「全国版空き家・空き地バンク」に登録された空き家の購入者や空き家を賃貸しようとする所有者を対象に、空き家の改修費用の一部を補助する「防府市空き家利活用改修費補助金」を創設しました。

対象となる空き家

・次の(1)から(7)のいずれにも該当する空き家 

・所有者等が改修を行う場合はこれに加え、防府市空き家バンク台帳に賃貸物件として登録すること及び賃貸住宅の用に供されていないことが概ね1年以上のもの であることが必要 

(1)人の居住の用に供する建築物(一戸建て)または主として人の居住の用に供する部分からなる店舗等併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上の ものに限る。)であって、居住その他の使用がなされていないことが、概ね1年 以上のもの 

(2)建築年数が10年以上経過しているもの 

(3)土砂災害特別警戒区域外にあるものまたは同区域内にあり建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しているもの 

(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第1項の規定に基づく助言または指導を受けていないもの 

(5)建築基準法その他の法令に適合したもの 

(6)過去にこの補助金の交付を受けていないもの 

(7)昭和56年6月1日以降に着工された住宅または同年5月31日以前に着工された住宅で次のいずれかに該当すること 

ア 耐震診断(※)を実施して倒壊の危険性がないと判断されたもの。 

イ 補助金の交付申請時に耐震改修(※)が実施済であるものまたは補助金の完了報告時までに耐震改修が実施済となるもの。 

※ 耐震診断 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断で、 国土交通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」に沿って行うもの 

※ 耐震改修 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修で国土交通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」に沿って行うもの

補助対象者

以下のすべてに該当する人 

1 申請者が防府市空き家バンク登録物件の購入者の場合 

 (1)空き家を親族(3親等以内)以外の者から購入した個人で、売買契約を締結した日から1年を経過していないこと 

 (2)改修した空き家に世帯全員が居住すること 

 (3)改修する空き家に居住する世帯全員に防府市税の滞納がないこと 

 (4)暴力団関係者でないこと 

2 申請者が空き家を賃貸目的で改修する所有者の場合 

 (1)空き家を賃貸する目的で改修し、新たに防府市空き家バンクに登録すること 

   ただし、3親等以内の者が入居する場合を除く 

 (2)申請者に防府市税の滞納がないこと 

 (3)申請者が暴力団関係者でないこと 

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事 

(1)空き家の改修(全部または一部の修繕、補修、模様替え、取替え等)をするもので、市内の施工業者に依頼して行うもの 

(2)補助対象事業費が10万円以上(消費税等を除く。)であるもの 

(3)令和7年2月末までに補助対象事業の完了報告ができるもの 

(4)他の制度等に基づく補助金等の交付対象でないもの

補助対象経費

補助対象工事に要する費用(設計費、登記費用、仲介手数料、家電等の機器等の購入費用、造園及び庭木の剪定並びに除草等の費用、家財道具の運搬及び処分費等は除く)

補助金の額

補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内(上限50万円)

注意事項

  • 申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる空き家は1戸のみです。
  • 補助金の交付決定前に改修工事の契約がされたものは対象になりません。

詳しくは、防府市役所 都市計画課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

危険空き家等解体費補助金

市内にある危険空き家および老朽空き家(以下「危険空き家等」といいます。)の解体を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、危険空き家等の所有者等に対し、解体費用の一部を補助します。

補助件数

  • 危険空き家:7件程度(7月24日時点)

補助の対象となる危険空き家等

以下の要件を満たす危険空き家等

対象となる危険空き家等
危険空き家 老朽空き家(交付申請の受付は7月まで)
  • 主として居住の用に供する建築物であって、概ね1年以上居住その他の使用がないもの(長屋または共同住宅の住戸を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)
  • 木造または軽量鉄骨造のもの
  • 個人が所有するもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定に基づく勧告を受けていないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの
  • 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの
  • 市で行う不良度測定(判定)の結果、評点が100点以上で、周囲への危険性があるもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの
  • 市で行う不良度測定(判定)の結果、評点が50点以上のもの

 

補助対象者

以下の要件を満たす方

  • (1)、(2)のいずれかに該当する方
    (1)危険空き家等の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等​で危険空き家等を処分する権限を有するもの
    (2)危険空き家等の所在する土地の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等​(いずれも危険空き家等の所有者または相続人から解体について同意を得たものに限る)
  • 防府市税の滞納がない方
  • 暴力団関係者でない方

補助対象事業

以下のすべてに該当する工事

  • 危険空き家等を解体し、所在土地を更地(危険空き家等以外の建築物、工作物、立木および動産等のすべてを除却)にすること
  • 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事であること
  • 令和6年12月25日(水曜日)までに完了すること
  • 他の補助金等の交付対象でないこと

補助対象経費

補助対象工事に要する費用

ただし、以下に該当するものを除く。

  • 同一敷地内にある危険空き家等以外の建築物の除却に要するもの
  • 樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(危険空き家等を解体する上で支障になるものを除く)
  • 家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るもの

補助金の額

補助対象経費(消費税等を除く)または危険空き家等の延べ面積に国土交通大臣が定める不良住宅等除却費(1平方メートルあたり)を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内

補助金の上限額
  • 危険空き家:50万円
  • 老朽空き家:25万円(7月までで交付申請の受付終了)

ただし、離島(大字野島地内)における危険空き家の解体で、船舶を賃借して廃棄物を運搬する場合は、その費用(消費税等を除く)の2分の1かつ50万円を超えない額を限度に加算

注意事項

  • 補助金の交付決定前に契約または着手された事業は補助の対象になりません。
  • 申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる危険空き家および老朽空き家は各1戸です。

詳しくは、防府市役所 都市計画課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

防府市の空き家に関する制度

防府市空き家バンク

概要

防府市内の空き家の流通および利活用の促進を図るため、所有者等から登録の申込みがあった空き家情報を「全国版空き家・空き地バンク」に掲載し、空き家の購入等を希望する方に向けて情報を発信しています。

詳しくは、防府市役所 都市計画課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

出典:防府市ホームページより

 

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