空き家に関する補助金:中国・山口県・光市
2018/04/20光市の空き家に関する補助金制度
光市空き家改修等助成事業
「光市空き家情報バンク」への登録促進と、移住希望者の円滑な移住を図るため、バンク登録物件の改修または家財の撤去・処分に係る経費の一部を助成する制度です。
補助金の対象物件
以下、すべての項目を満たす物件
(1)牛島地区、岩田地区、三輪地区、束荷地区、塩田地区、岩田立野地区及び周防地区並びに都市計画法第7条の規定による市街化調整区域に所在する物件
(2)「光市空き家情報バンク制度」を介した賃貸借契約又は売買契約が締結された物件
(3)当該物件の入居者が事業完了報告の日までに、本市に転入し、かつ本市に定住する意思があること
(4)当該契約の締結日から1年以内であること
補助金の対象者
【改修の場合】
賃 貸 |
入居者 or 所有者 |
売 買 |
入居者 |
【家財撤去・処分の場合】
賃 貸 |
入居者 or 所有者 |
売 買 |
入居者 or 所有者 |
※以下に該当する場合は対象外となります。
(1)入居者と所有者が3新等以内の親族である場合
(2)市税等を滞納している場合
(3)光市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である場合
補助金の対象事業
市内に事業所を有する施工業者が行う居住に要するための、以下の業務
【改修の場合】
(1)既存住宅の増築・改築工事
(2)浴室、台所、洗面所、トイレの改修等
(3)給水・排水設備工事
(4)ガス・給湯設備工事
(5)電気設備工事
(6)屋根の葺替え、塗装、防水工事
(7)外壁の張替え、塗装工事
(8)部屋の間仕切りの変更、新設工事
(9)床、内壁、天井の張替え等内装工事
(10)ふすま、障子の張替え、畳の取替え
(11)その他市長が必要と認めるもの
【家財撤去・処分の場合】
家財の撤去及び処分に関する業務
補助金の交付額
対象事業に係る経費の2分の1(上限額は以下のとおり)
改 修 |
上限額50万円 |
家財撤去・処分 |
上限額10万円 |
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
詳しくは、光市役所 政策企画部 企画調整課 企画係 にお問い合わせください。
光市の空き家に関する制度
光市空き家情報バンク制度
光市内にある空き家を貸したい・売りたい人から、空き家情報を募集し、本市への移住を希望する市外在住の人に提供する制度です。
なお、物件の利用に関する交渉や契約等には、市は関与せず、当事者間の責任で行っていただきます。
契約等に関するトラブル防止のためにも不動産業者等の仲介をお勧めしています。
制度フロー図
詳しくは、光市役所 政策企画部 企画調整課 企画係 にお問い合わせください。
出典:光市ホームページより