空き家に関する補助金:中国・山口県・光市
2024/08/07光市の空き家に関する補助金制度
光市空き家改修等助成事業
光市空き家改修等助成事業とは
「光市空き家情報バンク」への登録促進と、移住希望者の円滑な移住を図るため、バンク登録物件の改修または家財の撤去・処分に係る経費の一部を助成する制度です。
補助金の対象物件
以下、すべての項目を満たす物件
- 中山間地域(牛島地区並びに昭和25年2月1日における熊毛郡大和村及び周防村の区域)又は都市計画法第7条の規定による市街化調整区域に所在する物件
- 「光市空き家情報バンク制度」を介した賃貸借契約又は売買契約が締結された物件
- 当該契約の締結日から1年以内であること
- 当該物件の入居者が事業完了報告の日までに、本市に転入し、かつ本市に定住する意思があること
補助金の対象者
改修の場合
賃貸 | 入居者または所有者 |
---|---|
売買 | 入居者 |
家財撤去・処分の場合
賃貸 | 入居者または所有者 |
---|---|
売買 | 入居者または所有者 |
以下に該当する場合は対象外となります。
- 入居者と所有者が3親等以内の親族である場合
- 市税等を滞納している場合
- 光市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である場合
補助金の対象事業
市内に事業所を有する施工業者が行う居住に要するための、以下の業務
改修の場合
- 既存住宅の増築・改築工事
- 浴室、台所、洗面所、トイレの改修等
- 給水・排水設備工事
- ガス・給湯設備工事
- 電気設備工事
- 屋根の葺替え、塗装、防水工事
- 外壁の張替え、塗装工事
- 部屋の間仕切りの変更、新設工事
- 床、内壁、天井の張替え等内装工事
- ふすま、障子の張替え、畳の取替え
- その他市長が必要と認めるもの
家財撤去・処分の場合
家財の撤去及び処分に関する業務
補助金の交付額
対象事業に係る経費の2分の1
改修 | 25万円 |
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家財撤去・処分 | 5万円 |
- 対象事業に係る経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を含みません。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 補助金の交付は予算の範囲内とします。
詳しくは、光市役所 政経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係 にお問い合わせください。
光市危険空き家除却促進事業補助金
光市危険空き家除却促進事業補助金とは
老朽化などにより周辺の生活環境へ悪影響を及ぼしている管理不適切な空き家の早期除却(解体)を促進することにより、市民の安全・安心な暮らしを守ることを目的として、除却費用の一部を補助する制度です。
対象となる空き家
対象となる空き家とは、次の要件すべてに該当する空き家です。
●老朽化による倒壊等の危険性があり、放置することで周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、または、及ぼすおそれのある状態であること。
※要綱に定める不良度判定調査基準表に掲げる項目ごとに合計した評点が100点以上であり、かつ周辺への影響度の判定基準表に掲げる項目のいずれかに該当すること。
●人の居住の用に供する一戸建てまたは長屋建ての建築物であること。
●おおむね年間を通して居住その他の使用がないこと。
●併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住用に供されていたこと。
●木造または軽量鉄骨造であり、個人が所有するものであること。
●所有権以外の権利の目的となっていない建築物であること(ただし、所有権以外の権利の目的となっている場合であっても、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。)
●空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告に係る措置を命じられていないこと。
●公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
申請ができる人(補助対象者等)
補助金を受けることができる補助対象者等は、危険空き家の所有者等のうち除却を行おうとする人で、次の各号のいずれにも該当する人が、補助対象者等になります。
●本市の固定資産税その他の市税等を滞納していない人。
●暴力団員等または暴力団員等と密接な関係を有しない人。
●補助金を受けて、危険空き家を除却することについて、不利益を受けることになる全ての人から同意を得ている人。
●危険空き家を除却した後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理することができる人。
●この要綱による補助金の交付を受けたことがない人 など。
※補助対象者は、手続における書類の提出、訂正及び受領に関する一切の権限を代行者に委任することができます。
対象となる工事(補助対象事業)
補助の対象となる事業は、補助対象者等が解体工事業者※に依頼して危険空き家を除却する工事を対象とし、次の各号に該当することが必要です。
●同一敷地内に存する危険空き家以外の建築物、工作物、立木等をすべて除却し更地にすること。
●補助金の交付決定後に着手するなどが条件になります。
※解体工事業者は、市内に本社、営業所、事務所等を有する法人または市内に住所を有する個人事業者で、建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む事業者。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費※に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とします(千円未満の端数があるときは切り捨て)
※補助対象経費は、補助対象事業に要する費用(消費税及び地方消費税、家財道具、車両等の処分に係るもの及び浄化槽等の地下埋設物の除却に係るものを除く)または、国の標準建設費の額に延べ面積を乗じた額のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額。
詳しくは、光市役所 環境市民部 生活安全課 市民相談係 にお問い合わせください。
光市の空き家に関する制度
光市空き家情報バンク制度
光市空き家情報バンク制度とは
市内にある空き家を貸したい・売りたい人から空き家情報を募集し、本市への移住を希望する市外在住の人に提供する制度です。なお、物件の利用に関する交渉や契約等には、市は関与せず、当事者間の責任で行っていただきます。
契約等に関するトラブル防止のためにも不動産業者等の仲介をお勧めしています。
市では、本制度に関する物件の仲介に関し、一般社団法人山口県宅建協会周南支部を通じて、民間不動産業者のご協力をいただいています。ご協力いただいている民間不動産業者の詳細については、光市観光・シティプロモーション推進課までお問い合わせください。
制度フロー図
詳しくは、光市役所 経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係 にお問い合わせください。
出典:光市ホームページより
本市では、市内への移住・定住の促進と地域の活性化を目的に、市外在住の移住希望者向けに「光市空き家情報バンク」を設置しています。