空き家に関する補助金:中国・山口県・美祢市
2024/08/09美祢市の空き家に関する補助金制度
空き家有効活用促進事業
空き家等情報バンク制度の利用促進のため、バンクに登録された空き家の改修に要する経費、バンクに登録する空き家の所有権移転登記に要した経費及びバンクに登録する空き家等の家財片付けに要した経費を補助します。さらに、バンクに登録された空き家(賃貸物件に限る。)に転入された方に奨励金を交付します。
事業名等 | 事業概要 | 要件等(チェック項目) |
登録空き家等
リフォーム 事業 |
バンクを介して契約した物件を、市内業者を利用して又は自らがリフォームした場合、補助対象経費に2分の1を乗じた額、100万円(賃貸物件に限っては50万円。)を限度として交付。
同一申請者の「家財片付け事業」との併用は不可。 |
□ 市内施工業者又は本人によるリフォームか
□ 経費が確認できる領収書等、施行前・後の写真があるか □ 工事内容(詳細)毎の金額が示された見積書等があるか □ 対象事業費が30万円以上か □ 契約後6月(自らリフォームした場合は1年)以内に完了したリフォームか □ リフォーム完了後1月以内の申請か □ 他制度の補助金等を受けていないリフォームか |
空き家等
登記事業 |
バンク登録予定の家屋の所有者を特定するために行う所有権移転登記に要した経費に3分の2を乗じた額、10万円を限度として交付。 | □ 空き家等情報バンク登録申込書の提出を行うか
□ 所有権移転登記後1月以内の申請か |
家財片付け
事業 |
バンク登録されている又は登録予定の物件の家財片付け等を、市内業者又は自らが行った場合、家財片付け等に要した経費に3分の2を乗じた額、20万円を限度として交付。
同一申請者の「リフォーム事業」との併用は不可。 |
□ 売却希望物件か(賃貸希望物件は対象外)
□ 市内施工業者又は本人による家財片付け等か □ 経費が確認できる領収書等、施行前・後の写真があるか □ 対象事業費が3万円以上か □ 家財片付け完了後1月以内の申請か |
転入者
奨励金 |
登録物件のうち賃貸物件に入居した転入者(世帯の過半数が転入者であること。)に奨励金10万円(商品券)を交付。 | □ 賃貸物件を賃借した転入者世帯か
□ 転入後3年以上美祢市に居住する意思をもっているか □ 転入後1月以内の申請か |
※ リフォーム事業の対象は、家屋の修繕・補修等で、外構・増築等は対象外とする。また、自らリフォームした場合の対象経費は市内で購入した材料費等に限る。(トイレ改修(合併浄化槽設置)については、生活環境課による補助を活用すること。)
※ リフォーム事業、空き家等登記事業及び家財片付け事業の補助対象経費に係数を乗じた後に1万円未満の端数が生じた場合はその額を切り捨てる。
※ その他、詳細な要件等ございますので、下記要綱をご覧になるか、地域振興課までご連絡ください。
※ 各事業の申請・ご相談は、お近くの郵便局(美祢市内に限ります。)で行えますのでご利用ください。
詳しくは、美祢市役所 総務企画部 地域振興課 にお問い合わせください。
美祢市危険家屋除却推進事業補助金
・延床面積の1/2以上が居住用である建物又は一定区域内の商業等の用に供する建物
・常時無人状態にある建物(空家)
・不良住宅(危険建物)かつ周辺への危険度判定基準表に掲げる項目のいずれかに該当する建物(この建物に該当するかどうか事前に現地調査を行います。)
申請者の条件
次のいずれにも該当する方又は法人
・補助対象となる危険家屋等を所有している方(相続人を含みます。)又は法人
・所有者が複数の場合には、全ての所有者の同意を得ている方又は法人
・美祢市税に滞納のない方又は法人
・危険家屋等の所在する土地の所有者が申請者と異なる場合は、危険家屋等の除却について土地所有者の同意を得ている方又は法人
・交付申請書の誓約事項に同意できる方又は法人
補助対象事業
次のいずれにも該当しないもの
・危険家屋等の一部を除却するもの(長屋住宅の一部の住宅の除却を除く。)
・他の制度による補助金等の交付を受けているもの
・市長が対象事業と認めない事業
補助金の額
補助率
危険空家の除却に要する経費の1/2(千円未満切り捨て)
補助限度額
100万円(区分所有された長屋については、その所有者区分ごと)
詳しくは、美祢市役所 建設農林部 建設課 にお問い合わせください。
美祢市の空き家に関する制度
空き家情報バンク
制度の紹介
詳しくは、美祢市役所 総務企画部 地域振興課 にお問い合わせください。
出典:美祢市ホームページより
市民生活の安全・安心及び良好な生活環境を確保し、本市のまちづくりを推進するため、危険空家等の除却費用の一部を補助します。