空き家に関する補助金:中国・島根県・吉賀町

吉賀町の空き家に関する補助金制度

空き家活用集落担い手確保事業補助金(空き家改修補助金)

吉賀町空き家情報バンクに登録された家屋の改修に要する経費に対し、補助金を交付しています。

■補助対象者

 ①空き家情報バンク制度に賃借用として登録された家屋を所有する者

 ②空き家情報バンク制度に賃借用として登録された家屋を利用する者又は売買用として登録された家屋を購入し利用する者

■補助対象経費

  • 住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備の改善に要する経費であること
  • 補助対象となる経費が30万円以上であること

■交付の率及び交付の限度額

 
補助対象者 交付の率 交付の限度額
上記① 1/2以内 50万円
上記② 1/2以内 75万円
  • 該当する空き家に対して1回に限り交付する

■補助金交付の条件ほか

  • 空き家の改修を行う施工業者は、町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人であること
  • 空き家所有者が補助対象の場合、改修後の家屋は、原則として10年以上賃借用として空き家情報バンク制度に登録すること
  • 空き家所有者及び空き家利用者が補助対象の場合、改修後の家屋を3親等以内の親族へ賃借等することはできないこと
  • 空き家利用者が補助対象の場合、原則として5年以上改修後の家屋に居住すること

詳しくは、吉賀町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

空き家家財等処分推進事業補助金(空き家片付補助金)

吉賀町空き家情報バンクへ登録された家屋の家財等の処分に要する経費に対し、補助金を交付しています。

■補助対象者

  • 平成25年4月1日以降に吉賀町空き家情報バンク制度へ賃借用として登録された家屋を所有する者

■補助対象経費及び補助金の額等

  • 家財等の処分に要する経費で、補助金の限度額は10万円とする
  • 該当する空き家に対して1回に限り交付する

■補助金交付の条件ほか

  • 空き家の家財等の運搬作業は、空き家所有者本人が行うこと
  • 補助事業完了後の家屋は、原則として5年以上賃借用として空き家情報バンク制度へ登録すること
  • 補助事業完了後の家屋は、他の民間不動産業者等へ重複登録することはできないこと
  • 補助事業完了後の家屋を3親等以内の親族へ賃借等することはできないこと

詳しくは、吉賀町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

吉賀町危険空家除却支援事業補助金

空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
吉賀町では、老朽危険空家の除却を促進し、町民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家除却支援事業」を創設し、危険な状態にある老朽危険空家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。

補助の対象となる工事

老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

  1. 補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの
  2. 町内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
  3. 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
  4. この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

補助の対象となる老朽危険空家

・1年以上居住その他の使用がなされていないもの

・次のすべてに該当する空き家であるもの

イ.主として居住の用に使用する建築物(併用住宅においては延べ面積の1/2以上を居住の用途に使用するもの)
ロ.主たる構造が木造または鉄骨造の建築物
ハ.補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物(※3ページ参照)
二.建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物

・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない建築物

補助の対象者

・個人であって、次のいずれかに該当する者
イ.老朽危険空家の所有者
ロ.老朽危険空家所有者の相続人
ハ.所有者または相続人から当該老朽危険空家の除却についての同意を得た者
・町税の滞納がない者

※共有名義の建築物については、当該建築物の共有者全員の合意により1名を選出してください。
※相続人については、当該建築物の相続人全員の合意により1名を選出してください。
※所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

補助率及び補助限度額

補助限度額120万円
「実際の除却工事費」又は「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に4/5を乗じた金額

詳しくは、吉賀町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

吉賀町の空き家に関する制度

空き家情報バンク制度

空き家情報バンクとは、町内の空き家を貸してもいい・売却したいという空き家情報を登録し、家を借りたい・購入したいという方とのマッチングを行うものです。

  • 吉賀町は移住・定住希望者に対し、空き家情報の紹介や必要な連絡調整等を行います。
  • 吉賀町は所有者と利用希望者のマッチングは行いますが、物件の賃借・売買に関する交渉や契約の仲介行為は行いません。
  • 物件の契約に関するトラブルは、貸主・借主の当事者同士で責任を持ってご解決いただくことををあらかじめご承知ください。
  • 空き家情報は所有者からの情報提供により作成していますので、実際の状況とは異なる場合がございます。
  • 空き家に関する詳細な情報提供や空き家見学をご希望される場合は、空き家情報バンク利用希望者登録をお願いします。

制度概要のイメージ図

詳しくは、吉賀町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:吉賀町ホームページより

 

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