空き家に関する補助金:中国・鳥取県・倉吉市
2024/09/12倉吉市の空き家に関する補助金制度
空き家取得支援事業助成金

概要
「くらよし空き家バンク」を利用して空き家を購入する「【1】市内在住の39歳以下の人」「【2】県外在住の人」に助成金30万円、また、「【3】県内在住(本市を除く)の人」に助成金15万円交付します。
(5年以上空き家を所有し、倉吉市に住所を有すること等が条件)
対象者
次の【1】【2】【3】に該当する方を対象とします。
【1】市内在住で39歳以下の方
【2】県外在住の方
(ただし、倉吉市に転入して6月を経過していないものを含む。※1年以内に倉吉市から転出したことがある者は対象外)
【3】県内在住の方(本市を除く)
交付の条件
- 購入前に 空き家情報利用申請登録 Open this document with ReadSpeaker docReader がしてあること。
- 空き家に住所を有し、土地と建物を所有(登記)すること。
- 5年以内に売却・取り壊し・転居・転出しないこと。
- 実績報告の前日までに倉吉市に転入すること。
申込期限
倉吉市に転入して6カ月以内の申請が必要
詳しくは、倉吉市役所 経済観光部 しごと定住促進課 にお問い合わせください。
空き家バンク賃貸物件家賃等助成金事業
概要
対象者
- 転入日前に連続して3年以上県外に居住していた方
- 入居した物件に1年以上居住する意思のある方
交付の条件
- 当該物件に住所を有し、居住すること。
- 空き家バンクに登録してある戸建ての賃貸物件に限る。
申請の期限
補助限度額
補助対象経費(礼金・家賃)に対して、限度額の範囲内で助成します。
補助対象経費
- 礼金
- 家賃(入居から申請時までに支払った額)
空き家利活用流通促進事業補助金
事業概要
市内において市場に流通していない空き家の利活用を促進するため、改修工事等を行う方に必要な経費の一部を補助します。
対象建築物
一戸建て住宅または長屋建て(共同住宅、重層長屋は除き、店舗併用住宅を含む)
対象者
対象建築物を所有する方で、次の【1】または【2】に該当する方を対象とします。
〔1〕.市内に住民登録をしている個人(工事等完成後3月以内に市内に住民登録される方)
〔2〕.市外に住民登録をしている個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る)
対象経費
【空き家等改修支援事業】
- 空き家の利活用に必要な改修工事費用
- 空き家の改修に必要な設計費用、家財道具撤去費用
- 外構整備費用
【既存住宅状況調査等支援事業】
- 既存住宅状況調査に要する費用
- 既存住宅売買瑕疵保険に要する費用(※状況調査に附帯する場合に限る)
交付の条件
- 市内に本店・営業所等を有する業者と(工事)請負契約を締結して行うものに限る。(個人の事業者を含む)
- 改修後、10年以上利活用に供することと
- 未登記の建物でないこと。
交付申請期限
改修工事等を行う前に申請
詳しくは、倉吉市役所 経済観光部 しごと定住促進課 にお問い合わせください。
空き家バンク賃貸物件家財処分費助成事業
概要
補助対象経費
交付の条件
- 入居者(予定)が、申請日において連続して3年以上、県外に居住している方であること
- 入居者(予定)が当該物件に住所を有し、居住すること
- 1年以上、貸家として使用させる意思があること(賃貸)
- 空き家バンクに登録している戸建て賃貸・売買物件に限る
- 倉吉市内に本店、営業所等を有する業者で家財を処分する場合に限る
申請の時期(期限)
補助限度額
補助対象経費から、家財処分に伴う寄付金その他の収入の額を差し引いた額を、上限20万円の範囲内で助成します。
老朽危険空き家等除却支援事業補助金
周囲に対して防災上危険を及ぼす可能性のある空家等又は空住戸等で助言、指導、勧告又は命令を受けたものの除却を行う者に対し、当該除却に要する費用の一部を補助します。
補助額
空家等又は空住戸等の除却費の5分の4。(上限120万円(千円未満切捨))
(ただし、除却費は除却する空家等又は空住戸等の延べ面積1平方メートル当たりに、木造の場合2万7,000円、非木造の場合3万8,000円を乗じて得た額を限度とする。)
補助の条件
次の全てに該当する空家等又は空住戸等が対象です。
- 倉吉市内に存する建築物で、法又は条例に基づく除却の助言、指導、勧告又は命令を受けた空家等又は空住戸等であること。(書面の送付を受けた方が対象です。)
- 次の要件のいずれかに該当するものであること。
ア 倒壊すれば、前面道路を封鎖し(その一部の通行を遮断する場合を含む。)、災害時の避難、救援活動、物資輸送等に支障を生じるおそれがあるもの
イ 繁華街又は幹線道路に面し、倒壊すれば、通行人、車両等に被害を与えるおそれがあるもの
ウ 倒壊すれば、隣地の建築物等を損壊し、その居住者に被害を与えるおそれがあるもの - 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
詳しくは、倉吉市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
倉吉市の空き家に関する制度
くらよし空き家バンク
倉吉市では空き家バンク制度を創設し、空き家の情報を提供しています。
詳しくは、倉吉市役所 経済観光部 しごと定住促進課 にお問い合わせください。
出典:倉吉市ホームページより