空き家に関する補助金:中国・島根県・津和野町

津和野町の空き家に関する補助金制度

津和野町老朽危険空家除却支援事業補助金に

 津和野町では、老朽化等により倒壊等の危険性の高い老朽危険空家の除却を促進し、町民の生活環境の保全を図るため、所有者が危険な状態にある老朽危険空家の除却を行う際に要する工事費の一部を予算の範囲内で補助しています。

【注意点】

  • 空き家すべてが対象になるものではありません。事前調査により「老朽危険空家」と判定された空き家が対象となります。
  • 補助金の対象となるかどうかの事前調査の申し込みは、随時受け付けています。

補助の対象となる工事

 老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

1.補助対象となる老朽危険空家の全てを除却するもの

2.町内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの

3.交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの

4.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

5.公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

補助の対象となる老朽危険空家

1.概ね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない建築物であって、敷地周辺に及ぼす危険性があるもの

2.次の(1)と(2)の両方に該当するもの。

(1) 主として居住の用に供される建築物(併用住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。)

(2) 補助金交付要綱の別表第1に定める「空家の不良度・危険度の測定基準」(PDF/218KB)による各評点の合計が100点以上であるもの

※本町職員が現地調査により評価します。

3.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けていない建築物であること

補助対象者

1.次のいずれかに該当するもの

(1)老朽危険空家の所有者

(2)老朽危険空家の相続人

(3)所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者

(4)その他町長が認める者

2.町税その他町に納付すべき料金の滞納がない者

※共有名義の建築物については、共有者全員の合意により1名を選出してください。

※相続人については、相続人全員の合意により1名を選出してください。

※補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

3.上記2の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができません。

(1)補助金の要件を満たすため、補助対象建築物を故意に破損または放置した者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者

補助率及び補助限度額

 補助限度額120万円

「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に4/5を乗じた金額

※補助金の算定は「交付申請額算出シート」(PDF/68KB)により算出。

詳しくは、津和野町役場 つわの暮らし推進課 にお問い合わせください。

 

空き家改修補助金

空き家情報バンク登録物件に入居し改修する場合、改修費用の2分の1(上限50万円)を町が補助します。

詳しくは、津和野町役場 つわの暮らし推進課 にお問い合わせください。

 

CATV加入負担金助成

空き家情報バンク登録物件に入居し、ケーブルテレビの機器を新たに設置する場合、経費の一部を補助します。空

詳しくは、津和野町役場 つわの暮らし推進課 にお問い合わせください。

 

津和野町の空き家に関する制度

空き家情報バンク制度

この制度は、町内で空き家となった物件情報を登録し、津和野町への定住を希望される方へその情報を紹介する制度です。

詳しくは、津和野町役場 つわの暮らし推進課 にお問い合わせください。

 

出典:津和野町ホームページより

 

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