空き家に関する補助金:中国・岡山県・津山市
2024/06/15津山市の空き家に関する補助金制度
空き家活用定住促進事業補助金
制度概要
津山市住まい情報バンクなどに登録された空き家を購入した移住者の方に、購入費補助金(30万円を限度)と改修費補助金(60万円を限度)を交付します。
【 重 要 】
予算の範囲内での対応となりますので、この補助金の活用をご希望の方は、物件を契約する前に
仕事・移住支援室へ事前相談をお願いします。
仕事・移住支援室へ事前相談をお願いします。
対象者
県外から津山市へ移住する方で、次の要件のすべてに該当する方です。
- 転入の直近の5年間、岡山県外に住所を有し、転入日から3年を経過していない人。
- 空き家の所有権を有する人が、移住者の2親等以内の親族でない人。
- 津山市税等の滞納がないこと。
- 申請年度の3月31日までに該当空き家への居住が可能である人。
- 空き家に補助金の交付を受けた日から3年以上定住する意思がある人。
- 暴力団員でないこと。
- 定められた期間内に交付申請を行う人。
購入:売買契約から60日以内 改修:売買契約から180日以内かつ改修工事着工前
補助金額
1.購入費補助金:空き家の取得に要した費用の100分の10以内で、30万円を限度とします。
【加算】新婚世帯:婚姻から1年未満、夫婦ともに40歳未満の世帯 一律10万円
子育て世帯:18歳未満の子と同居する世帯 子の人数×10万円
2.改修費補助金:空き家の改修工事に要した費用(居住用の部分のみ。店舗等の部分は除きます。)の3分の2以内で、60万円を限度とします。同一物件に対しての交付は、1回限りとします。
※改修補助金の対象経費については、こちら[588KB PDFファイル]をご確認ください。
※施工業者は、市内に本支店または営業所等のある法人・個人に限ります。
※施工業者は、市内に本支店または営業所等のある法人・個人に限ります。
詳しくは、津山市役所 仕事・移住支援室 にお問い合わせください。
津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助
津山市では、特定空家等及び危険空家の除却を促進し、生活環境の改善を図るため、除却にかかる費用の一部を補助します。
補助対象空家等
補助対象空家等は以下の要件をすべて満たす建築物とします。
・津山市内にあること
・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等又は、津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助金交付要綱第2条の規定による危険空家(特定空家等になる可能性のある空家等)として、市長が認定したもの
・建築物に所有権以外の権利が設定されていないもの
・津山市内にあること
・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等又は、津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助金交付要綱第2条の規定による危険空家(特定空家等になる可能性のある空家等)として、市長が認定したもの
・建築物に所有権以外の権利が設定されていないもの
補助対象者
・補助対象空家等の所有者(個人若しくはその相続人)、又は除却工事を実施することについて、所有者の承諾を得た個人
・市税等を滞納していない者
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
・市税等を滞納していない者
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
補助対象事業
市内施工業者が行う除却工事(建築物及びこれに付属する工作物の全部並びにその敷地に存する門扉、塀、立木等を撤去する工事)。
※公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事を除きます。
※公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事を除きます。
補助金額
補助事業に要する経費(消費税抜額)の3分の1の額で、上限額は50万円
詳しくは、津山市役所 環境生活課(空家対策係) にお問い合わせください。
津山市の空き家に関する制度
津山市住まい情報バンク
「津山市住まい情報バンク」や「住まいる岡山」などの空き家バンクでは、市内の空き家情報を掲載しています。
地方で、あこがれの古民家に住んでみたい。
理想の物件を探したい。
とお考えの方は、是非、空き家バンクをご覧ください。
詳しくは、津山市役所 仕事・移住支援室 にお問い合わせください。
出典:津山市ホームページより