空き家に関する補助金:中国・岡山県・津山市
2018/04/10津山市の空き家に関する補助金制度
津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助
津山市では、特定空家等及び危険空家の除却を促進し、生活環境の改善を図るため、除却にかかる費用の一部を補助します。
補助対象空家等
補助対象空家等は以下の要件をすべて満たす建築物とします。
・津山市内にあること
・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として、市長が認定したもの
・危険空家(特定空家等になる可能性のある空家等)として、市長が認定したもの
・建築物に所有権以外の権利が設定されていないもの
・津山市内にあること
・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として、市長が認定したもの
・危険空家(特定空家等になる可能性のある空家等)として、市長が認定したもの
・建築物に所有権以外の権利が設定されていないもの
補助対象者
・補助対象空家等の所有者(個人若しくはその相続人)、又は除却工事を実施することについて、所有者の承諾を得た個人
・市税等を滞納していない者
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
・市税等を滞納していない者
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
補助対象事業
市内施工業者が行う除却工事(建築物及びこれに付属する工作物の全部並びにその敷地に存する門扉、塀、立木等を撤去する工事)。
※公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事を除きます。
※公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事を除きます。
補助金額
補助事業に要する経費(消費税抜額)の3分の1の額で、上限額は50万円
詳しくは、津山市役所 環境生活課(環境保全衛生係) にお問い合わせください。
空き家活用定住促進事業補助金
津山市住まい情報バンクに登録された空き家を購入した移住者の方に、購入費補助金(30万円を限度)と改修費補助金(60万円を限度)を交付します。
また、住宅金融支援機構との連携により、この補助金とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の適用を受けられる場合があります。
また、住宅金融支援機構との連携により、この補助金とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の適用を受けられる場合があります。
対象者
県外から津山市へ移住する方で、次の要件のすべてに該当する方です。
- 津山市住まい情報バンク情報利用申請書を提出していること。
- 転入の直近の5年間、岡山県外に住所を有し、転入日から1年を経過していない人。
- 空き家の所有権を有する人が、移住者の2親等以内の親族でない人。
- 市税等の滞納がないこと。
- 申請年度の3月31日までに該当空き家への居住が可能である人。
- 空き家に補助金の交付を受けた日から3年以上定住する意思がある人。
- 暴力団員でないこと。
- 空き家の改修の場合は、空き家の売買契約締結後すみやかにその空き家の改修を行う人。
- 引越し支援助成金の場合は、移住者が交付申請時に、18歳以下の子とその空き家に同居すること。
○ 空き家改修の場合に【フラット35】地域活性化型の適用を受けるには、空き家の売買契約と同時に
改修を行うことが要件となります。
補助金額
- 購入費補助金:空き家の取得に要した費用の100分の10以内で、30万円を限度とします。
- 改修費補助金:空き家の改修工事に要した費用(居住用の部分のみ。店舗等の部分は除きます。)の3分の2以内で、60万円を限度とします。同一物件に対しての交付は、1回限りとします。
- 引越し支援助成金:空き家への引越しに係る費用の10分の10に相当する額で、10万円を限度とします。
※この補助金は、平成31年度までの期限付き補助金です。
詳しくは、津山市役所 仕事・移住支援室 にお問い合わせください。
津山市の空き家に関する制度
津山市住まい情報バンク
津山市では、空き家の有効活用を通して、定住人口の増加や地域の活性化を図るため、「住まい情報バンク」を開設しました。
住まい情報バンク制度
市内に空き家をお持ちで、賃貸及び売却を希望される所有者から物件に関する情報を募集し、市民や他市町村からの移住者などの希望者に対して、「住まい情報バンク」に登録した物件情報を提供するものです。
詳しくは、津山市役所 仕事・移住支援室 にお問い合わせください。
出典:津山市ホームページより