空き家に関する補助金:中国・岡山県・新見市
2018/04/10新見市の空き家に関する補助金制度
空き家活用推進事業補助金
新見市では、移住者・定住者の確保を図るため、移住・定住希望者などが市内の空き家の『購入』 『改修』『家財整理』を行う場合、その経費の一部を補助しますので、ご活用ください。
補助対象事業、補助率および補助限度額
【共通事項】
- 申請時点で補助対象者の要件を満たす空き家使用者が決定していること
- 申請時点で事業に着手していないこと(購入補助は売買契約後、登記が未完了のもの)
- 補助金交付決定後に着手のうえ、年度内に事業が完了し、実績報告書の提出ができること
種 類 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
購 入 | 空き家購入費
□生活の拠点として使用する家屋の購入費および家屋購入 に伴う土地(宅地)購入費のみ ※上記以外の家屋・土地購入費や登記などに係る手数料な どは補助対象外 |
1/3 | 200万円 |
改 修 | 空き家の居住部分に係る機能回復もしくは設備改善のための 改修工事のうち、次のすべての要件を満たすもの。
□新見市内の建設業者(個人を含む)が実施するもの □補助対象経費が30万円以上であるもの |
1/2 | 300万円 |
家財整理 | 空き家の家屋内に残された家財道具を処分する経費のうち、 次のすべての要件を満たすもの。
□新見市内の専門業者が実施(処分)するもの □補助対象経費が10万円以上であるもの □空き家使用者の入居前または入居後1年以内に実施する もの |
2/3 | 20万円 |
補助対象者
次の各要件を満たす人が対象となります。
【共通要件】
- 世帯全員が市税等を滞納していない人
- 暴力団員等でない人
- 空き家の売買・賃貸等の取引を3親等内の親族間で行っていない人
【個別要件】
◆空き家使用者(移住・定住のために空き家の『購入』『賃借』などを行う人)
- 転入日(住民票を市内に移した日。申請日において転入が未完了の場合は申請日)より前2年以上 の間、市外に住民票を有していた人のうち、新見市に定住する意思をもって転入しようとする人、 または転入から3年を経過しない人
- 『購入』『賃貸』などを行う空き家が決定している人
- 補助金の交付を受けた日から5年以上、引き続き市内に居住する人
※すべての種類の補助が利用可能です。
◆空き家所有者(上記の要件を満たす空き家使用者へ空き家の『賃貸』などを行う人)
- 空き家使用者へ個人が所有する戸建ての空き家を賃貸等により提供する人
- 空き家使用者が市内に5年以上定住することを妨げない人
※『改修』『家財整理』の補助が利用可能です。
詳しくは、新見市役所 総務部 企画政策課 にお問い合わせください。
空家等適正管理支援事業
市では、生活環境を保全し、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、老朽化した危険な空家の解体・撤去等に係る費用の一部を補助します。
●補助対象空家 ※以下のすべてに該当すること
- 市内に存するもの
- 特定空家又はそれになり得るもの
・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
●補助対象事業
- 除却(解体・撤去等)工事を行うもの
- 除却工事及び附帯工事(門扉、塀、立木等の撤去)を行うもの
- 応急措置(地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置)を行うもの
●補助対象者 ※以下のすべてに該当すること
- 補助対象空家の所有権を有する個人、または除却工事等を実施することについて所有者の承諾を得た個人、または応急措置を実施することについて所有者の承諾を得た行政地区等の団体の代表者
- 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例に規定する特別措置の対象とならないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でないこと
●補助金額
- 除却工事等については、対象経費の3分の1の額で上限50万円
ただし、5年以内に補応急措置係る補助金の交付を受けている場合は、その金額を除く - 応急措置については、対象経費の10分の10の額で上限50万円
詳しくは、新見市役所 建設部 都市整備課 にお問い合わせください。
新見市の空き家に関する制度
新見市空き家情報バンク
この制度は、新見市内の空き家を「空き家情報バンク」に登録していただき、その物件情報を移住希望者へ提供することにより、空き家の有効活用を通して、定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的としています。
新見市空き家情報バンクのしくみ
※岡山県サブセンター運営協議会は、社団法人岡山県宅地建物取引業協会と社団法人岡山県不動産協会で構成されています。
詳しくは、新見市役所 総務部 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:新見市ホーム―ページより