空き家に関する補助金:関西・和歌山県・新宮市
2024/05/06新宮市の空き家に関する補助金制度
新宮市不良空家除却補助金交付事業
市では、このような危険な空き家を解体する所有者等に対して、解体費用の一部を補助する不良空家除却補助金制度を創設しました。
対象建築物
次のすべての条件を満たし、不良空家の認定を受けたもの。
1.本市に所在し、居住の用に供されなくなってから1年以上経過している空き家
2.居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと
3.国土交通省で定める不良空家の判定基準で、各評点項目の評点の合計が100点以上となる建築物
4.公共補償費の対象となっていない建築物で、当該建築物について関連又は重複する補助金等の適用がないこと
5.当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。
※所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りではありません。
6.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等に指定されていないこと
申請者
次のいずれかに該当する方。
1.空き家の所有者
2.空き家の所有者の相続人
3.空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
不良空家認定申請
補助を受けるには、「不良空家の認定」を受ける必要があります。
認定申請期間は、令和6年4月15日(月)~令和6年6月28日(金)です。
提出書類
1.不良空家認定申請書
2.空き家の付近見取り図
3.空き家の配置図及び平面図
4.空き家が1年以上居住の用に供されていないことを明らかにする書類
5.空き家及び敷地の所有者を明らかにする書類
6.空き家及び敷地に市の職員が立ち入ることについての同意書
工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
1.建設業法第3条第1項の許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
2.市内に本店、支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者(個人事業者を含む)が請け負う工事であること
3.認定不良空家の全てを除却する工事であること
4.補助金の交付決定後に着手する工事であること
補助金の額
※空き家に附属する工作物の除却及び処分費用、動産の移転等は除却費用に含まれません。
その他
交付決定を受ける前に工事に着手した場合は補助金の対象となりません。
現地調査の際に危険と判断された工作物等については、適正に管理していただく必要があります。
(除却したことを報告する)実績報告書の提出期限は、令和7年2月末日となっていますので、それまでに除却工事を完了させ、期日までに実績報告
書を提出してください。
新宮市の空き家に関する制度
現在、新宮市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:新宮市ホームページより