空き家に関する補助金:中国・岡山県・備前市

備前市の空き家に関する補助金制度

空き家改修促進補助事業

対象者

  • 市内に所在する空家等の所有者等または県内に本店等所在する賃貸代行業者であること。
  • 賃貸代行業者にあっては所有者等から住宅をリフォームすることの同意を得ていること。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 暴力団関係者でないこと。

対象住宅

  • 市内に所在し、かつ、居住の用に供していた住宅
  • リフォーム後に入居した者に1年以上の賃貸を行う住宅
  • 申請者の3親等以内の親族が入居しないこと

対象工事

  • 30万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)工事。
  • 併用住宅の場合は、住宅部分と共用部分が対象

補助金額 

 補助対象経費の2分の1以内で、50万円を上限とし、千円未満は切り捨てます。

詳しくは、備前市役所 産業建設部 土地住宅政策課 移住定住政策係 にお問い合わせください。

 

空き家片づけ応援補助事業

補助金額 

補助対象経費の2分の1以内で、10万円を上限とし、千円未満は切り捨てます。
(予算の都合上、早めに終了することはあります。)

詳しくは、備前市役所 産業建設部 土地住宅政策課 移住定住政策係 にお問い合わせください。

 

空家等除却支援制度

特定(危険)空き家等の除却費用の一部を補助します。

近年、空き家や廃屋の増加に伴い、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散等の危険を含む問題が増加しており、空き家等の管理不全な状態による事故や火災の発生による第三者への被害が危惧されております。
備前市では、放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を目的として、老朽化した空き家等を除却しようとする場合にその費用の一部を補助する制度を設けました。

1.補助対象空家等(下記のすべてに該当すること)

  1. 市内に存するものであること。
  2. 特定(危険)空家またはそれになり得る空家であること。
  3. 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
  4. 居住その他使用がなされていない状態で概ね1年以上経過していること。
  5. 登記事項証明書に所有権以外の権利設定がある場合において、この権利を有するすべての人及び団体から該当空家の除却について同意を得ていること。
  6. 個人が所有権を有している建築物であること。
  7. 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
  8. この補助金に類する他の補助金等の交付を受けていないこと。

※敷地を同じくする補助対象空家等(所有者が異なるものを除く)は同一のものとみなします。

2.補助対象者(下記のすべてに該当すること)

  1. 補助対象空家等の所有権を有する個人、または補助対象空家等の除却を実施することについて補助対象空家等の所有権を有する者の承認を得た親族。
  2. 市税の滞納がない者。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でないこと。

3.補助対象事業

2024年4月1日以降に補助対象空家等について市内施工業者が施工する工事等で、(1)~(3)のいずれかに該当する事業が対象となります。

  1. 除却工事を行うもの。
  2. 除却工事及び附帯工事(門扉及び塀の撤去等)を行うもの。
  3. 応急措置を行うもの。

4.補助金額

 補助対象事業のうち、(1)(2)については補助対象者が負担する3分の1以内の額で上限50万円、(3)については3分の2以内の額で上限20万円となります。

詳しくは、備前市役所 産業建設部 土地住宅政策課 移住定住政策係 にお問い合わせください。

 

備前市の空き家に関する制度

備前市空き家情報バンク制度

制度の目的

 備前市では、空き家を有効に活用して、市への移住・定住等を促進し、地域の活性化を図ることを目的として「空き家情報バンク制度」を実施しています。

詳しくは、備前市役所 産業建設部 土地住宅政策課 移住定住政策係 にお問い合わせください。

 

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