空き家に関する補助金:中国・岡山県・備前市
2018/04/10備前市の空き家に関する補助金制度
備前市空家活用促進補助事業
空家の有効活用による備前市内への移住・定住促進を図るため、空家の購入経費について一部補助します。
対象となる方は下表のとおりです。
対象 者・ 世帯 |
次のすべての要件を満たしている人が対象者です。 ①平成29年4月1日以降に補助対象経費に係る売買契約を締結している人。 ②市税等の滞納がない人。 ③備前市に10年以上定住することを誓約する人。 ④空家の所有者又は売買を行うことができる権利を有する者が3親等以内の親族でない者 |
補助金額 | 補助対象経費(空家購入費及び空家購入に伴う土地購入費【住宅用地のみ】)の 10分の1以内で100万円を上限とし、千円未満は切り捨てます。 |
詳しくは、備前市役所 地方創生推進課 ふるさと創生係 にお問い合わせください。
空家等除却支援制度
特定(危険)空き家等の除却費用の一部を補助します。
近年、空き家や廃屋の増加に伴い、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散等の危険を含む問題が増加しており、空き家等の管理不全な状態による事故や火災の発生による第三者への被害が危惧されております。
備前市では、放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を目的として、老朽化した空き家等を除却しようとする場合にその費用の一部を補助する制度を設けました。
1.補助対象空家等(下記のすべてに該当すること)
(1)市内に存するものであること。
(2)特定(危険)空家又はそれになり得る空家であること。
(3)昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
(4)居住その他使用がなされていない状態で概ね1年以上経過していること。
(5)登記事項証明書に所有権以外の権利設定がある場合において、当該権利を有する
全ての人及び団体から該当空家の除却について同意を得ていること。
(6)個人が所有権を有している建築物であること。
(7)公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(8)この補助金に類する他の補助金等の交付を受けていないこと。
※敷地を同じくする補助対象空家等(所有者が異なるものを除く)は同一のものとみな
します。
2.補助対象者(下記のすべてに該当すること)
(1)補助対象空家等の所有権を有する個人、又は補助対象空家等の除却を実施するこ
とについて補助対象空家等の所有権を有する者の承認を得た親族。
(2)市税の滞納がない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(暴力団員
でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でないこと。
3.補助対象事業
平成30年4月1日以降に補助対象空家等について市内施工業者が施工する工事等で、①~③のいずれかに該当する事業が対象となります。
① 除却工事を行うもの。
② 除却工事及び附帯工事(門扉及び塀の撤去等)を行うもの。
③ 応急措置を行うもの。
4.補助金額
補助対象事業のうち、①②については補助対象者が負担する3分の2以内の額で上限50万円、③については3分の2以内の額で上限20万円となります。
詳しくは、備前市役所 都市住宅課 移住定住推進係 にお問い合わせください。
備前市の空き家に関する制度
備前市空き家情報バンク制度
備前市では、空き家を有効に活用して、市への移住、定住等を促進し、地域の活性化を図ることを目的として「空き家情報バンク制度」を創設しました。
ここで、市内にある空き家の売却、賃貸を希望する所有者から登録いただいた情報を公開し、市への移住、定住等を希望される方に情報提供していきます。
詳しくは、備前市役所 地方創生推進課 ふるさと創生係 にお問い合わせください。
出典:備前市ホームページより