空き家に関する補助金:中国・岡山県・真庭市

真庭市の空き家に関する補助金制度

真庭市空家等除却事業費補助金

老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空家の除却にかかる費用の一部を補助します。

【補助対象空家】

①本市内に空家が存するものであること。
②空家等の物的状態が、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第14項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)中、別紙1から別紙4に掲げる状態にあるもの、若しくはそれになり得るものとして市長が認めるもの、又は真庭市建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判定されたものであること。
別紙1:「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの
ある状態」
別紙2:「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
別紙3:「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
別紙4:「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
③この告示による補助金に類する補助等を受けていないもの

【補助対象者】

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の①~④のいずれかに該当する者とし、かつ⑤⑥に該当するものとする。
① 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳)に所有者(未登記の場合は納税義務者)として記録されている個人であること。
② ①に掲げる者の相続人
③ ①又は②に掲げる者から補助対象空家等の除却等について同意(委任)を受けた個人であること。
④その他市長が認めた者
次のいずれにも該当するものとする。
⑤市税の滞納がない者であること。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。

【補助対象工事】

1 補助対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①除却工事:補助対象空家の建築物及びこれに附属する工作物の全部を撤去する工事
②応急措置:補助対象空家の建築物の一部のみの撤去、危険を及ぼす箇所のみの撤去などの工事

2 補助対象工事は、次に掲げる全ての要件を満たす者と契約をする工事とする。
①主たる市内施工業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者であること。市内施工業者に限る。
②補助金の交付決定後速やかに補助対象工事に着手し、かつ、交付決定の日から起算して5箇月以内又は平成31年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出することができること。

【補助金額】

①除却工事については、補助対象経費の1/4以内(上限50万円)
②応急措置については、補助対象経費の1/4以内(上限10万円)

詳しくは、真庭市役所 都市住宅課  にお問い合わせください。

 

空き家活用の各種補助金

真庭市内に空き家を所有している方、空き家を購入された方、移住者の受け入れの支援活動を行う自治会等を対象として補助金があります。

空き家活用補助金一覧

名称 内容 対象者 補助金額
空き家家財道具等撤去補助金 空き家情報バンク登録物件につき、家財の撤去費を補助。清掃費、処分費等 ・空き家情報バンクへの登録申請者(所有者)
・入居者
上限12万円
移住者中古住宅取得補助金 移住者が空き家の購入した場合の購入補助。建物代、諸経費等 転入後3年未満で中古住宅を購入した方 1/3補助
(上限100万円)
空き家活用定住促進補助金 修繕費用の補助 【入居者】
・定住する意思のある方
・転入1年未満
【所有者】
・3年以上空き家を賃貸又は無償で使用させる方
1/4補助
(上限100万円)
定住支援活動奨励金 移住者の受け入れに積極的な自治会等に奨励金を交付 自治会等 上限3万円
詳しくは、真庭市役所 総合政策部 交流定住推進課 にお問い合わせください。

真庭市の空き家に関する制度

空き家情報バンク

◇ 空き家情報バンク制度とは

真庭市空き家情報バンクでは、“空き家を貸したい・売りたい”という空き家所有者と不動産業者を真庭市が間に入りマッチングし、市と不動産業者が連携して“空き家を借りたい・買いたい”という空き家利用希望者への橋渡しを行い、真庭市への移住・定住を応援しています。

詳しくは、真庭市役所 合政策部 交流定住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:真庭市ホームページより

 

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