空き家に関する補助金:関東・埼玉県・行田市

行田市の空き家に関する補助金制度

老朽空き家等解体補助制度について

近年、適切な管理が行われていない空き家等が増加しており、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、その内、特に危険な状態にあるもの(老朽空き家等)の解体を行う場合には、予算の範囲内において、その費用の一部を補助しますので、お気軽にご相談ください。(年度途中で受付が終了する場合があります。)

補助対象となる老朽空き家等の要件

補助対象となる老朽空き家とは、次のすべてに該当する場合となります。

  • 市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの。
  • 当該老朽空き家等が個人所有であるもの
  • 当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていないもの。
  • 公共事業の保障の対象となっていないもの。
  • 所有権以外の権利が設定されていないもの。
  • 市が定める基準に基づき危険と判断されたもの。
  • 市から、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの。

補助対象者

補助申請を行える方は、次のすべてに該当する場合となります。

  • 老朽空き家の所有者又は相続人。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 過去に当該補助制度を利用していないこと。

補助金の額

補助金の額は、次のとおりです。

解体工事に要した費用(注意:補助対象老朽空き家の床面積1平方メートルにつき、1万円を限度とする。)の1/2以内で、上限30万円となります。(1000円未満の金額は切り捨て)

補助対象となる工事

補助対象となる解体工事の方法は、次のすべてに該当する場合となります。

  • 補助対象者が発注する対象老朽空き家等の解体、撤去及び処分に係る工事であること。
  • 建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること。
  • 行田市老朽空き家等解体補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。

【注意事項】植栽及び外構の撤去、解体工事は補助対象には含まれません。

詳しくは、行田市役所 都市整備部 建築開発課 建築指導グループ にお問い合わせください。

 

行田市の空き家に関する制度

空き家等バンク

空き家等バンクは、市内の空き家等の利活用を行うことにより、移住、定住の促進による地域の活性化および管理不全となる空き家等の抑制に寄与することを目的とした制度です。

空き家等を売りたい・貸したい方から提供を受けた物件の情報を登録し、市のホームページで広く一般に公開するとともに、利用を希望する方に情報提供いたします。

また、空き家等の利活用相談、契約交渉、売買契約、賃借等の媒介契約については、市と『行田市における空き家等の利活用等の促進に関する協定書』を締結した「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部」および「公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県北支部」に所属する宅地建物取引業者が行います。

行田市空き家等バンクの特色

  1. 住宅に限らず、すべての建築物および空き地について受付・相談に応じます。
  2. 現在使用している物件でも、近く使用されなくなる予定であれば受付・相談に応じます。
  3. 状態が良くなくても、不動産のプロ(宅地建物取引業者)が活用相談に応じます。

制度利用実績(令和4年3月現在)

  • 活用相談申請:108件
  • 空き家等バンク登録:9件
  • 空き家等バンク成約:5件 

手続きのイメージ図

空き家バンク手続きイメージ図

詳しくは、行田市役所 都市整備部 建建築開発課 空き家対策グループ にお問い合わせください。

 

出典:行田市ホームページより

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