空き家に関する補助金:東海・岐阜県・土岐市

土岐市の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム補助金

市内の空き家の活用を促進するため、土岐市空き家バンク制度に登録された空き家の入居者が行うリフォームに対し、補助金を交付します。

対象となる方

  • 売買契約により新たに空き家の所有者になった方
  • 賃貸借契約により空き家を賃借することが決定した方

(注)次の場合は対象となりません。

  • 売買契約又は賃貸借契約の相手が三親等内の親族の場合
  • 売買契約又は賃貸借契約前に行う場合
  • 賃貸借契約における空き家を賃貸する方が行う場合
  • 世帯構成員に市税等の滞納がある場合

対象となるリフォーム

  • 主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要なリフォーム
  • 市内に営業所等のある事業者が施工するリフォーム
  • 工事費が10万円以上のリフォーム

補助金の額

5~100万円(補助対象事業に要する経費から費から国、県又は市の他の制度による補助金の交付額を除いた額の2分の1以内)

詳しくは、土岐市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

危険空家等除却支援事業補助金

対象となる空家

倒壊のおそれや、屋根、外壁等の建物の一部が破損、脱落などにより周辺の生活環境に悪影響を与えるおそれがあると市が判定した危険な空家※1 で、次の要件に該当するものが対象です。

・市内にある空家(住宅)で個人が所有するもの
・固定資産課税台帳に登録されているもの
・空家に所有権以外の権利が設定されていないもの
・公共事業の移転等の補償対象になっていないもの
・補助対象となる空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの
※1 事前調査による判定を行いますので立ち会いにご協力ください。

対象となる方

空家の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)またはその委任を受けた方です。
※所有者や相続人が複数の場合は、そのすべての方から同意を得る必要があります。
※市税等の滞納がある、暴力団員等である場合は対象外となります。

対象となる工事

敷地内にある補助対象となる空家とそれに附属する工作物など(立木その他の土地に定着する物を含む。家財道具、機械、車両等の動産は除く)を除却する工事で、次の要件に該当するものが対象です。

・補助の対象となる方(申請者)が発注する工事であること
・市内に事業所がある工事業者(解体工事業などの登録が必要)が行う工事であること
・補助金の交付決定後に、工事業者と請負契約を結び、令和5年2月15日までに完了する工事であること
※不動産売買、貸付又は駐車場貸付を行う事業者が、その事業のために行う工事は対象外です。

補助対象経費と補助金の額

補助対象経費は空家の除却工事にかかる費用です。補助金の額は次のとおりです。

除却費用の2分の1(上限50万円。1,000円未満の端数は切り捨て。消費税及び地方消費税を含む)
※除却の際に発生した廃材等の撤去とその処分に係る費用を含みます。
※危険空家に附属する門や柵など工作物(立木など土地に定着するものを含む)の除却費用も含みます。
※危険空家や敷地内にある家財道具や荷物の処分に係る費用は対象外です。

詳しくは、土岐市役所 生活環境課 にお問い合わせください。

 

土岐市の空き家に関する制度

土岐市空き家バンク

空き家バンクとは、空き家等の物件の売却・賃貸を希望する所有者と、空き家等の物件の購入・賃借を希望される利用者を市ホームページ等で結びつけるものです。

(空き家バンクの流れ)
1.空き家バンクへの登録申請 2.空き家の調査 3.空き家の情報 4.空き家バンクの利用申請 5.利用申請の情報を提供 6.所有者から利用希望者へ連絡 7.交渉・契約(結果を市に報告)

詳しくは、土岐市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:土岐市ホームページより

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