空き家に関する補助金:東海・岐阜県・多治見市

多治見市の空き家に関する補助金制度

多治見市空き家再生補助事業

移住定住促進を目的とした空き家対策として、空き家のリフォームや、建直しのための取壊しに対して補助金を交付するものです。次のすべてに該当する場合に補助対象となります。

1.補助対象物件

  • 多治見市空き家・空き地バンクに登録されていること
  • 都市計画法第7条第2項に定める市街化区域に立地する空き家
  • 予約申込日又は取得日のいずれか早い日において現に居住する者がいないこと
  • 築10年以上の建物(分譲マンションの専有部分含む)
  • リフォームの場合は、補助交付申請時に新耐震基準を満たしている物件であること
  • 事業完了後の用途が「専用住宅」であること

2.補助対象要件

(1)子育て世帯(住所要件あり)

中学校卒業前の子(同居)がいる方で、次のア、イいずれかの住所要件を満たす方。

ア.申し込み時点で多治見市外にお住まいの方

  • 継続して1年以上多治見市外に居住している方
  • 補助金交付申請日までに多治見市に転入する方

イ.申し込み時点で多治見市内にお住まいの方

  • 予約申込日から遡って1年以内に転入した方
  • 転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方

(2)新婚世帯(住所要件なし)

補助金交付申請時までに婚姻、または、予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方。

(3)地域活性化に寄与すると認められた者

お問合せください

(4)共通要件(全てを満たすこと)

  • 物件の所有者になること(共有名義の場合は持分が2分の1以上あること)
  • リフォーム等の事業実施後に居住すること
  • 多治見市の市税その他の諸納付金の滞納がないこと
  • 反社会的勢力に属していないこと

3.補助額

次の(1)(2)から算出した額を比較し、いずれか低いほうの額を補助します。

(1)補助割合

  • 空き家を「建直しのために取り壊した」場合…取壊しの費用の全額を補助
  • 空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助

(2)補助上限額

  • 75万円+(25万円×子の人数)

注)多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内の場合は10万円加算

詳しくは、多治見市役所 都市政策課 都市政策グループ にお問い合わせください。

 

多治見市老朽空き家除却工事補助金

市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却工事を行う者に対し、費用の一部を補助します。

補助対象空き家

以下のすべてに該当する建築物

  1. 多治見市内に存するもの
  2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
  3. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  4. 1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
  5. 個人が所有するもの
  6. 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
  7. 公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
  8. 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
  9. 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。

補助対象者

1.のア又はイのいずれかに該当し、2.に該当する者

ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)

イ補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者

2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事

  1. 補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
  3. 補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

補助金の額

補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または20万円のいずれか少ない額

詳しくは、多治見市役所 都市政策課 都市政策グループ にお問い合わせください。

 

多治見市危険空き家除却工事補助金

市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して倒壊等のおそれのある危険空き家の除却工事を行うものに対し、費用の一部を補助します。

補助対象空き家

以下のすべてに該当する建築物

  1. 多治見市内に存するもの
  2. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に準ずるものとして市長が認めたもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「空家法」という)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するもの
  3. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  4. 1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
  5. 個人が所有するもの
  6. 抵当権質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
  7. 公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
  8. 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
  9. 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。
  10. 空家法第14条第3項に基地する措置命令を受けていないものであること
  11. 所有者が故意に損壊等をしていないものであること

補助対象者

1のア又はイのいずれかに該当し、2に該当するもの

ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)

イ補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者

2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市町に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事

  1. 補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
  3. 補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

補助金の額

補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または40万円のいずれか少ない額

事前判定申請

補助対象工事を着手する前に、「多治見市危険空き家判定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して多治見市役所都市政策課に提出してください。その後、市職員が空き家の現地調査を実施し、危険空き家判定結果を申請者に通知します。

  1. 除却工事に係る誓約書(別記様式第2号)
  2. 付近見取図
  3. 危険空き家の写真(外観2方向以上。1方向は、空き家の危険個所がわかる部分を含むものに限る)

詳しくは、多治見市役所 都市政策課 都市政策グループ にお問い合わせください。

 

多治見市の空き家に関する制度

多治見市、空き家・空き地バンク

多治見市空き家・空き地バンクは、多治見市内にある空き家、空き地の有効的な利活用と、多治見市への移住定住を推進するために、多治見市内の空き家、空き地の情報を公開し、家や土地を買いたい、借りたい方を募集するための制度です。

詳しくは、多治見市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:多治見市ホームページより

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ